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工事請負契約約款第2条~第4条
初めてここから読む方は、最初から読んでみてね。
工事請負契約約款の登場人物
マンションを建てようとしている建築主だが、まったく建築のことはわからないので、一級建築士のサクに監理者として任せてることにした。
このマンションの設計者ではないですが、何もわからない発注者のサクラに頼まれて、監理者となり責任を持って図面と合っているか実施されているか等を行う一級建築士です。
今回マンションを建てる受注者となる施工会社。なんにもわからない発注者のサクラだけだと不安しかないけど、監理者のサクがいてるから大丈夫だね(笑)。
こんな感じの3人だけが、しばらく登場しますのでよろしくお願いします。
※民間連合協定の工事請負契約約款に基づいてブログは書き進めていきますのが、約款自体の内容は、記載は致しませんので各自のテキストや問題集でご確認くださいね。
第2条 敷地、工事用地
てな感じの条文ですね。
・・・この条文から出題されたことはないですけどね。
第3条 関連工事の調整
関連工事って・・・ん~っ、例えばサクラが他の人に頼んでいる工事があって、その工事が今回の工事に関連したりする場合だったり・・・そりゃ、サクラが一番事情がわかっていそうですね。
うんうん、事情がわかっているこのツートップが協力体制を取るとスムーズに工事が進んで行きそうですね。
とは言っても・・・。
っと、会話でするのではなく速やかに書面で通知しましょうね♪。
関連工事の調整は、監理者ではなく誰か第三者に発注者が委託してもいいのですが、受注者側になる作業主任者が調整するとかっていうのは、少し違う感じがしませんっ?
あくまでも発注者と受注者の協力プレイが大事ですねっ♪。
一級建築士試験の平成23年度の問題より
建築工事の主任技術者は、自らが施工する工事と、これに密接に関連する別途発注された第三者の施工する工事との調整を行わなければならない。
第4条 請負代金内訳書・工程表
- 請負代金内訳書・・・監理者に提出して確認
- 工程表・・・発注者・監理者に提出
ひと昔前は、この第4条は請負契約内訳書と工程表は発注者承認だったので、この部分が改正されているので、しっかりと覚えておくといいですね。
一級建築士より二級建築士の方がいい問題があったので、そちらをやってみましょう♪。
二級建築士試験の平成27年度の問題より
受注者は、工事請負契約を締結したのちすみやかに請負代金内訳書および工程表を監理者に提出し、いずれも監理者の確認をうける。
ひとまず、今回はここまで♪。
つづく↓