目次
工事請負契約約款の登場人物
初めて読む方は、最初から読んでみてね。
登場人物
マンションを建てようとしている建築主だが、まったく建築のことはわからないので、一級建築士のサクに監理者として任せてることにした。
このマンションの設計者ではないですが、何もわからない発注者のサクラに頼まれて、監理者となり責任を持って図面と合っているか実施されているか等を行う一級建築士です。
今回マンションを建てる受注者となる施工会社。なんにもわからない発注者のサクラだけだと不安しかないけど、監理者のサクがいてるから大丈夫だね(笑)。
こんな感じの3人だけが、しばらく登場しますのでよろしくお願いします。
※民間連合協定の工事請負契約約款に基づいてブログは書き進めていきますのが、約款自体の内容は、記載は致しませんので各自のテキストや問題集でご確認くださいね。
第1条 総則
総則なんで、「がんばっていいマンションを建てようねっ♪」の意気込みが書いてあります。
誰が一番えらいのかとか、誰が一番頑張らないといけないのかとかそうではなく、それぞれの立場でちゃんと法律を守って、お互いに頑張って協力していいものにしていこうと。
この契約の最終目的は・・・。
こちらをお互いに行うことで、工事請負契約が完結されます。
- キチンとした工事を完成するために
- ちゃんとした請負代金をお支払いするために
そのためには、困ったことが起きてもすぐに対処できるためにあらかじめ約款で取り決めをしておくと言うものですの。
この2つの目的のためにっと言っても過言ではないので、意外と頭に入れておくと、頭の中で正義感のある協力プレーをしていく3人がイメージしやすくて、問題が解きやすくなるのではないでしょうか?
そうなんですっ!。
いくら建築を知らないからといっても、ここはわかるでしょ~!とかここは監理者だけの判断は出来ないよねっというところは、やはり発注者判断となりますので、この辺りも意識しておくと問題を解くときにいいですね。
設計意図は、発注者はしっかりと監理者と受注者に伝えましょう!
・・・。
・・・。
・・・あっ、わかった!。
言った言わないっとなっても困るので、そこはちゃんと書面にしましょうねっ♪(原則)。
二級建築士の平成30年度(平成27年度)の問題より
工事請負契約約款の各条項に基づく協議、承諾、承認、確認、通知、指示、請求等は、原則として、書面により行う。
って感じで、正しい枝として出題されています。
一級建築士も平成10年度で類似問題が出題されています。
二級(一級)建築士の平成29年度(平成27年度)の問題より
発注者は、受注者、監理者又は設計者(その者の責任において設計図書を作成した者をいう。)の求めにより、設計意図を正確に伝えるため設計者が行う質疑応答又は説明の内容を受注者及び監理者に通知する。
こちらも正しい枝ですね。
第1条の2 用語の定義
こちらは、条文改正された時に新しくできた条文です。
やっぱり用語の定義ってあるとわかりやすいですね♪。
ここから出題されているのは、一級も二級も「設計図書等」の用語から。
以前のブログからは、「建築基準法」よりで書いているのですが、「工事請負契約約款」よりで書くとこう。
設計図書等 この工事のために必要な設計図書及び仕様書のうちこの契約に添付されたもの(以下、「設計図書」という。)、現場説明書及びこれらに対する質問回答書をいう。ただし構造計算書及び設備にかかる計算書その他各種計算書は含まない。
っと定められています。
以前のブログでザクっとまとめたものがありますが読むとややこしくなっちゃうかもですが、そんなに神経質に理解しようとしなくてもオッケーです。
結局のところ設計図書じゃないのんをまとめておけば試験問題的には大丈夫っ。
こちらがそのブログです。
自分が考える「設計図書」をイメージできて、除かれるものを覚えておけばそれでオッケー。
問題そのものの最初に・・・。
民間(旧四会)連合協定「工事請負契約約款」に照らして・・・と書いてあったら「あぁ~、請負契約約款の方かぁ~」くらい意識したらいいかなっと思う・・・そのくらいです。
まっ、せっかくなんで1問やってみましょう!。
一級建築士試験の平成24年度の問題より
工事請負契約書に添付される設計図書には、現場説明書、質問回答書及び請負代金内訳書が含まれる。
っという事で、この問題は誤りの枝となります。
こんな感じで、しばらくは続いていきます。