目次
- 1 法規の勉強をする前に少しこのブログを読んでみませんか?
- 2 日本の法体系での建築試験の範囲
- 3 法の構成
- 4 建築基準法って何章で構成されているのか?
- 5 法律の大切なことはたいてい第1条に書いてある
- 6 建築基準法第2章は単体規定と言われています
- 7 建築基準法第3章は集団規定と言われています
- 8 条文(条)の前には「見出し」がある
- 9 「条」があって「項」があってそして・・・。
- 10 句読点とは?
- 11 新しく条文が出来るとどうなるの?
- 12 条文が削除されるとどうなるの?
- 13 条文には段落があるって話し
- 14 否定文について
- 15 以上、以下、未満、超えるの読み方
- 16 個人的に気に入っている(!?)法律のルール
- 17 ニホンゴノムズカシサ
法規の勉強をする前に少しこのブログを読んでみませんか?
今回のブログは、直接は建築士試験の法規の勉強ではないのですが・・・。
最初に書いておきますっ!。
結構、長文ですっ(笑)
なので、良かったらブックマークなんかしてもらって読んでもらってもいいかなっ♪。
試験勉強も忙しいさながら、長文を読んでもらうのはとても忍びないのですが、少しでもこのブログを読んで「法規の勉強って面白いっ♪」と思えてもらえたらなぁ~という思いで書いてみますっ!。
だってぇ~、法規の勉強がサクサクと進んだら面白しろいやんっ♪。
苦手な人がいてたら少しでも「興味」が持てるように・・・頑張りますっ!。
今回のブログの目的は・・・。
「ニホンゴ」や「法律」の雑学を知る
法規の問題をやってみたくなる
あれっ♪問題の解説が読めるようになる
ひとりでサクサクと勉強できるやんっ♪
法規の勉強って楽しいやんっ♪
なぁ~んて、そんなことを考えながらこのブログを書くことにしましたので、どうぞ最後までお付き合いのほどよろしくお願いしますっ。
ではでは、前置きさえ長くなりましたが、(きっと・・・たぶん)法規が面白くなるブログの始まりですっ!。
※ぜひ、お手元の法令集と一緒に続きを読むとこのブログは読みやすいです。
そして、このブログの一番上とか右下に目次があるので、それらも活用しながら興味のありそうなところだけでもいいので、ピックアップして読んでくださいね。
日本の法体系での建築試験の範囲
実際の日本の法体系は、憲法を一番上として、どんどん細分化されています。
憲法が頂上ということは、その下に位置する「建築基準法」は逆らうことができない。
つまりは、日本の全ての法令は憲法に違反できないことになっているんです。
でっ、建築士試験に出る範囲を上の図に書いているけどもう一度まとめると・・・。
- 法(正確には本則だけど法でいいよ)
- 令
- 告示
- 規則
この部分からの出題となります。
さらに「法」は「本則」と「附則」に分けられるのですが・・・。
「附則」は、「この日から効力発生しますよぉ~!」みたいなアラートみたいなものなので、試験ではあんまり関係ないですので、本則を「法」と思っていて十分です。
※以下、本則を「法」としますね。
そうそうっ、建築業界の人は「施行令」を「しこうれい」と読むのがかっこいいかも♪。
※今から書く内容とダブる内容もあるけど・・・まっ、読んでみてっ(笑)。
法の構成
少し、建築基準法の目次をあけてみてっ!。
このような言葉が並んでいるのがわかりますか?。
章
↓
節
↓
款
・・・んっ?。・・・款が見つからないっ?。
款はねぇ~・・・例えば、施行令第82条の4と令第82条の5を目次でもいいし、探してみてっ!。
「限界耐力計算」としてのタイトル(見出しという)のところを見ると・・・。
「第1款の3」ってなっているのがわかりました?。
なので、グループ分けする時に、さらに細かく分けたい時に「章→節→款」っというように名付けられているんです。
款をもひとつ細かくするのなら「目」になるのですが、ここまで細かくは建築基準法ではな見当たらないです。
まっ、ともかく「グループ分けの名前」っと思っていたらいいです。
もちろんっ、理解しなくてもそんなに困らないことだけど・・・さっ、次に行こうっと(逃)。
建築基準法って何章で構成されているのか?
パっとわかるのは、やはり目次なんで、何章あるか調べてみましょうか?
- 第1章 総則(2)
- 第2章 建築物の敷地、構造及び建築設備(11)
- 第3章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途(5)
- 第4章 建築協定(1)
- 第5章 建築審査会(0)
- 第6条 雑則(2)
- 第7章 罰則(1)
うんっ、大きく分けて7つの章で構成されているんです。
・・・んっ?。
あぁ、横のカッコの数字?。
この数字はねぇ~・・・。
一級建築士の令和元年の法規の問題22問を、振り分けてみたの。
問題によっては、振り分け切れないものもあったんだけど、独断で振り分けみた(笑)。
でっ、振り分けてみると何がわかるかと言うと・・・。
- 第2章と第3章からの出題が多いやん~!。
- たった1問とか全く触れられていない章もあるやん~!。
って事がわかれば、「法規」なんてチョロイチョロイ♪・・・。
・・・言い聞かせてるだけですが(笑)。
そう思った方が、勉強がラクやんっ♪。
法律の大切なことはたいてい第1条に書いてある
法律と向き合うなら「第1条」を読まずして先を読んではいけませんっ!。
いやっ、私も受験生の時は、第1条をゆっくり読んでる余裕もなかったんですが、やっぱり読んだ方がいいと思うっ!。
ちゃんとここに書いておくからさぁ~♪。
この第1条は、昭和25年に制定されてからまったく改正のない条文です。
目的がブレたら困りますもんねっ。
建築基準法第1条
(目的)
第1条 この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。
そうそうっ、この法律って日本の国民のみんなが健康で安全に過ごせる建築にしてねっていうことで「最低の基準」ってことなんですね。
「最低の基準」ってことだから何かしら、念のためにプラスαしてよねってことも別に決められていたりしますが、それはまた別の「科目」の話しっ。
例えば、「施工」の科目で言うと「かぶり厚さ」とかかなぁ~。
建築基準法施行令79条で定められているのが、鉄筋コンクリート造りの「鉄筋のかぶり厚さ」。
ここで定められているのが、施工で言う「鉄筋の最小かぶり厚さ」というものなんです。
っという事で、念のために余裕を見て10mmアップさせたものが、施工で言う「設計かぶり厚さ」なんですね。
もう一度、長々と書きましたがまとめておくと・・・。
設計かぶり厚さ=最小かぶり厚さ+10mm
こういう式が成り立つ訳なんですね。
せっかくなんで、ここで1問・・・施工の問題でもやってみましょうか(笑)?。
一級建築士試験の平成17年度の問題より(※施工)
屋内の柱の帯筋を加工するに当たり、必要な最小かぶり厚さ30mmに施工誤差10mmを割り増したものをかぶり厚さとした。
そうそう、こちらの枝は正解です。
設計かぶり厚さ=最小かぶり厚さ+10mm
そして同じような内容でもうひとつ例にあげてみると、SRC造(鉄骨鉄筋コンクリート造)の「かぶり厚さ」は、施行令第79条の3に定められています。
建築基準法施行令第79条の4
(鉄骨のかぶり厚さ)
第79条の3 鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さは、5cm以上としなければらならない。
2 (省略)
まっ、こんな感じで「5cm」・・・つまり「50mm」とは定められているっちゃ~、定められているのですが、実際には、もう少し・・・いやっ、結構なかぶり厚さを取っているんです。
だって・・・。
建築基準法の第1条に「最低の基準」って言うてるんだからぁ~!。・・・言うてるんだからぁ~~~!
うんっ、てな訳で問題を1問やってみましょ・・・今度は「構造」からの問題っ。
一級建築士試験の平成19年度の問題(※構造)
梁鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さを、主筋やあばら筋の納まりを考慮して150mmとした。
ってな事で、この問題は「正しい枝」でした。
・・・。
・・・。
本線からどんどん遠ざかっていくから、建築基準法に戻らないと・・・(汗)。
・・・あっ・・・ですよねぇ~。
それまで広げちゃいますかぁ~。
まっ、もうついでだわぁ~!、「施工」の問題を最後に1問やってみよっ♪。
一級建築士試験の平成28年度の問題より(※施工)
プレキャスト部材の接合用金物のアンカー筋に対するコンクリートの設計かぶり厚さについては、特記がなかったので、部材製造時の精度や施工時の誤差を考慮し、必要な最小かぶり厚さに5mmを加えた値とした。
ふぅ~、これくらいで建築基準法第1条関係はええかぁ~(笑)。
・・・第1条・・・長かったぁ~(笑)。
ではでは、ついでに建築士試験でよく出てくる関係法令の第1条も見てみましょうね。
建築士法第1条
(目的)
第1条 この法律は、建築物の設計、工事監理等を行う技術者の資格を定めて、その業務の適正をはかり、もって建築物の質の向上に寄与させることを目的とする。
※ここは、建築士の試験に出たかなぁ~?・・・記憶が出てこない・・・。
ただ、建築士法では2つの条文が良く出るんだなぁ~。
「計画」でっ。
せっかく、今回は長いブログなんで載せてしまおうっと。
建築士法第2条の2より
(職責)
第2条の2 建築士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、建築物の質の向上に寄与するように、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。
きっと、試験的には「これから建築士になるみなさんへ」知っててほしい内容なので、出題されるんでしょうね。
こういう問題を個人的には、「メッセージ性のある問題」っと言ったりしています(笑)。
覚えるんではなく、「へぇ~、そうなんかぁ~」っと過去問がスッと入ってくればそれで充分っ。
えっ!・・・これってバツの枝だよねぇ~なんてあまのじゃく的な答え方をすると、建築士としての品位が・・・まっ、誰もそんなことないだろうけど・・・問題をやってみましょ♪。
建築士法第2条の2の問題より①(計画)
(一級建築士の平成23年度の問題より)
建築士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、建築物の質の向上に寄与するように、公正かつ誠実にその業務を行う必要がある。
素直に読むと・・・うんっ、正しい枝ですね。
ではでは、もう1問っ。
建築士法第2条の2の問題より②(計画)
(一級建築士の平成24年度の問題より)
一級建築士、二級建築士及び木造建築士は、国土交通大臣の免許を受け、一定規模以上の建築物の設計、工事監理その他の業務を行う者で、常に品位を保持し、業務を行うに当たっては、公正さ、誠実さが求められる。
うんうんっ♪・・そうそう・・・品位と誠実さねっ♪。
・・・。
・・・。
・・・んっ?。
・・・国土交通大臣の免許???。
あぁ~!、そこぉ~!。
あっ・・・すみませんっ・・・ひとりで・・・盛り上がってしまい・・・。
この枝は、誤りの枝ですね。
そもそも、免許は「一級建築士は国土交通大臣免許で、二級建築士と木造建築士は都道府県知事免許」でした。
これは、建築士法第2条にも書いてあるのですが・・・暗記事項です。
でっ、もうひとつ建築士法から条文を紹介しますね。
建築士法第22条より
(知識及び技能の維持向上)
第22条 建築士は、設計及び工事監理に必要な知識及び技能の維持向上に努めなければならない。
2 (省略)
うんうんっ、これもそうやんなぁ~っと納得。
では、計画の問題をやってみましょう。
建築士法第22条の問題(計画)
(一級建築士試験の平成24年度の問題より)
一級建築士、二級建築士及び木造建築士は、設計及び工事監理に必要な知識及び技能の維持向上に努めなければらならない。
・・・だなぁ~♪ってことで正しい枝となります。
他にも「計画」の科目では、建築士法から倫理観を問う問題もいくつか出ていますので、目的をはじめとし、こうやって「うんうんっ♪」と法令集を読んでいくと、他の科目にもリンクされていきますね。
では、次は都市計画法の目的をチェックしてみましょう。
都市計画法第1条
(目的)
第1条 この法律は、都市計画の内容及びその決定手続、都市計画制限、都市計画事業その他と都市計画に関し必要な事項を定めることにより、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もって国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与すことを目的とする。
うんうんっ・・・そっかぁ~、この都市計画法もこういう法律なんだなぁ~っと頭に入れながら勉強するのもいいかもですね。
さっ、では次にさっき言ってた第2章について・・・。
んっ?どれっ??
・・・っとなってはいけないのでもう一度大切なポイントなので書いておきますね。
- 第2章と第3章からの出題が多いやん~!。
- たった1問とか全く触れられていない章もあるやん~!。
建築基準法第2章は単体規定と言われています
建築基準法は、「国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的」としている訳だから、つまりは快適に生きていける「当たり前」の事を建築物単体に求めたものが「単体規定」と言う訳なんです。
単体規定は、施行令でも第2章になっているので、覚えやすいですよ。
例えば・・・。
- 過ごす部屋はある程度、明かりがあったらいいなぁ~(令19条:採光)
- 換気もされている方がいいなぁ~(令20条の2他:換気)
- 低い天井のところで過ごすのはちょっと・・・(令21条:天井高さ)
などなど・・・。
ここでは詳しく書くのは控えますが、日本国内においても近年は色々な問題が起きていましたねぇ~。
それらも、第2章の単体規定で定められているんです。
建築基準法第3章は集団規定と言われています
もしも・・・。
- いくら自分の土地だからと言って、敷地いっぱいいっぱいに家を建てたら・・・。
- 道路に接していない土地に家を建てて、いざ火事になったら消防車は・・・。
- すごく高さのある家を建てて、お隣さんの日当たりを邪魔したら・・・。
そんな、自分勝手に皆がそれぞれ家を建てたら、街が崩壊してしまいます。
そこで、「お隣さんやご近所さんのことも考えて建ててやぁ~!」っというお約束ごとが、「集団規定」なんです。
てなことでこの第3章では、思いやりのある条文がたくさんあるんですっ♪。
ねっ♪。
お隣さんとか近所の人に優しく・・・ですっ♪。
んっ?・・・お隣さんとか近所の人がいなかったらどうなん・・・?。
それは、別に守らんでええんちゃう?。
人気TV番組の「ポツンと一軒家」みたいなとこだったら、第2章の単体規定は必要だけど、第3章は特に関係ないような・・・。
そうなんですっ!。
この第3章は、日本全国津々浦々のお約束ごとではないんですっ!。
って事で、その根拠となる法第41条の2をチェックしてみましょう!。
建築基準法第41条の2はこんな条文
(適用区域)
第41条の2 この章(第8節を除く。)の規定は、都市計画区域及び準都市計画区域内に限り、適用する。
そうなんですっ!。
第3章の集団規定は、「都市計画区域」と「準都市計画区域」だけに適用するので、日本全国津々浦々な訳ではないんです。
都市計画区域って何?(ついでに準都市計画区域って何?)
都市計画区域って何?っとの説明は、ここでは省いておきます・・・って省くんかいって感じですが・・・省きますっ(笑)。
ただこの都市計画区域を定めているのは、どこで定めているのかっということは少し、法令集でチェックしててもいいのでないでしょうか?。
都市計画区域が定められている条文は・・・都市計画法第5条なんです。
まっ、ついでに準都市計画区域が定められているのは、都市計画法第5条の2なんですけどね。
そして、都市計画区域の中には、地域とか地区を定めたりするんです。
都市計画法第8条で定められているので、少しだけ抜粋したものを書いてみますね。
都市計画法第8条
(地域地区)
第8条 都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。
一 省略
二 省略
三 省略
四 省略
五 防火地域又は準防火地域
以下省略
そうっ!
防火地域は、都市計画区域ありきの地域となる訳なんです。
なので、都市計画区域で定められている防火地域っという事ですね。
ではここで、確認済証の交付に関する問題の問題文(!?)を2問並べてみて比較してみましょう!。
一級建築士試験の平成30年度の問題文
【問題3】 都市計画区域内における次の行為のうち、建築基準法上、確認済証の交付を受ける必要がないものは次のうちどれか。(以下省略)
一級建築士試験の平成29年度の問題文
【問題3】防火地域内における次の行為のうち、建築基準法上、確認済証の交付を受ける必要がないものはどれか。(以下省略)
都市計画区域内の中でも、火に注意しなさいよっと定められた地域が「防火地域」だったり「準防火地域」だったりする訳なんです。
これらは、建築基準法の第3章に当たる「法61条」に定められています。
(※2019年の法改正で法第61条にひとつにまとまりました。)
まっ、でも他にも火に注意をしなきゃいけないところはあったりする訳なんですけどね・・・。
防火地域や準防火地域以外でも火に注意しなきゃいけないところ
それは、先に答えを言っちゃうと「建築基準法第22条で指定された区域」・・・いわゆる「22条指定区域」と言われたりしているところなんですっ!。
22条指定区域
(屋根)
第22条 特定行政庁が防火地域及び準防火地域以外の市街地について指定する区域内にある建築物の屋根の構造は、・・・以下省略
内容をここでは説明する訳ではないのですが、「22条指定区域」の法第22条は、ズバリ「第2章」に該当しています。
つまり、「第3章の集団規定ではないということ」。
って事は、日本全国津々浦々で指定することが出来るということ。
そして、この「22条指定区域」は、「法第23条」(前条第1項の市街地の・・・)、「法第24条」(建築物が第22条第1項の市街地の・・・)にも関わってきますので、何なりのセットアップをしておくといいかもですね。
ではでは、一旦ここで火に注意する場所のまとめを!。
火に注意する場所 | 該当する条文 | 定める者(指定する者) |
---|---|---|
防火地域 | 法第61条(第3章) | 都道府県 |
準防火地域 | 法第61条(第3章) | 都道府県 |
22条指定区域 | 法第22条(第2章) | 特定行政庁 |
よぉ~しっ、ここまで一気に読んだ方、お疲れさまですっ。
ここからは、ゆるぅ~い感じで日本語の勉強も交えつつ書いていきますので、どうぞひと息ついて、また続きを読んでくださいね。
一息つきすぎ・・・(笑)。
よしっ!。
では、続きをどうぞお読みくださいっ。
条文(条)の前には「見出し」がある
「見出し」・・・それは、条文のタイトルの事なんですね。
いわゆる、「今からこの条文はこんなことが書いてありますよぉ~っと簡単に言っているもの」が「見出し」なんです。
って事はさぁ~・・・。
見出しがいっぱい集まったところを見たら大体のことがわかるのではない?。
そうっ!。
それが「目次」ですよねっ、「目次」っ!。
大体のことがいっぱいわかる「見出し」の集合体の「目次」を使わないもったいないと思いませんっ?。
私は、法令集はほとんど「目次」メインで使っています。
では、次は条文の構成のお話し。
「条」があって「項」があってそして・・・。
法を細かく分けた最も基本的な単位は、「条」です。
「条」を細かく分けたい時には「項」、「項」をさらに細かく分けたい時は「号」、そして「号」を細かく分けたいときは・・・っとどんどん続いていきます。
そして、ここが大事っ!。
- 「項」は、算用数字(1、2、3・・・)で表されている
- でも「第1項」の「1」は、法令集では印刷されていないよ
- 「号」は漢数字(一、二、三・・・)で表されている
こんな感じでねっ♪。
どんどん細かくなっていくので、後はこちらにまとめておきますね。
法
↓
条
↓
項:1、2、3と算用数字で(ただし、第1項の1は省略)
↓
号:一、二、三と漢数字で
↓
イ、ロ、ハとイロハ順がカタカタで
↓
(1)、(2)、(3)とカッコつきの数字で
↓
(ⅰ)、(ⅱ)、(ⅲ)と・・・これ何て言うんだ・・・知らんなぁ~(笑)
っとまぁ、こんな感じで分割されていく訳なのですが、とりあえず先に書いた3つのポイントさえ覚えてたらあんまり気にすることはないですので。
とは言え、どんな風に出てくるか建築基準法第2条九の二号を載せてみますね。
建築基準法第2条九の二号
(用語の定義)
第2条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 省略
(途中省略)
九の二 耐火建築物 次に掲げる基準に適合する建築物をいう。
イ その主要構造部が(1)又は(2)のいずれかに該当すること。
(1) 耐火構造であること。
(2) 次に掲げる性能(外壁以外の主要構造部にあつては、(i)に掲げる性能に限る。)に関して政令で定める技術的基準に適合するものであること。(i) 当該建築物の構造、建築設備及び用途に応じて屋内において発生が予測される火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること。
(ii) 当該建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること。ロ その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、防火戸その他の政令で定める防火設備(その構造が遮炎性能(通常の火災時における火炎を有効に遮るために防火設備に必要とされる性能をいう。第二十七条第一項において同じ。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものに限る。)を有すること。
以下省略
ちょっと読みやすくなってくれると嬉しいですが・・・んっ?、余計にわからなくなった?。
・・・それは、ごめんっ!。
まっ、雑学くらいで受け止めてくれてたらいいかなぁ~っと。
雑学と言えば・・・。
イ・ロ・ハ・・・って並べて、すごい種類が多くて一通りのカタカナを使いきりそうな法律が昔あったんです。
うわぁ~、どうするんだぁ~!っとまぁ、気になり注目されてたのですが、結末はあっけなく…廃止になったそうです。
そして、カタカタ「イロハ」ではなく、建築基準法にはひらがな「いろは」もありますよぉ~。
メジャーなところあるので、「あっ!」とわかった人いてます?。
それは・・・「別表2」の用途地域のところ。
なんか、建築基準法って工夫されてて深いなぁ~っと興味を持ってきたところで、次のお話し。
句読点とは?
いきなり、「ニホンゴ」のお話しから。
句読点って「、(句点)」と「。(読点)」のこと。
日本語の文章では、必ずと言っていいほど「句読点」がついていますね。
でも、よく見て見ると法律の世界では、「法律上でのルール」があるから知ると面白いっ♪。
まっ、私のブログの句読点は「雰囲気」でつけているだけなんで、あんまり気にしないでねっ(恥)。
もしも、日本語に句読点がなかったら・・・。
もしも、日本語に句読点がなかったら・・・なんて考えたことがあります?。
少し、短い文章ですがイメージしていただけますか?。
あなたはしゃべりながら勉強をしている友達の横に座った
読みました、読みました?。
じゃあ、聞きますねっ!。
しゃべっていたのは誰でしょう?
答えは、人によっては「あなた」かも知れないし「友達」かも知れないんです。
もう一度、句読点を入れて書いてみますね。
あなたは、しゃべりながら勉強をしている友達の横に座った。
これは、しゃべっているのが「友達」バージョンねっ。
あなたはしゃべりながら、勉強をしている友達の横に座った。
ここに句点がつくと、しゃべっているが「アナタ」バージョンになるという・・・。
・・・。
・・・恐るべし「句点」・・・。
なので、うかつに「句点」をつけることができないから「法律」では、2通りの「句点」の使い方があります。
これを知っていると少しは、法規の勉強で役立つかなっ♪。
句点の使い方①
まずは、「主語」の後に必ず「句点」をつけることです!。
条文の中には、「短い主語」も「長い主語」も存在します。
しかし、主語まで「句点」は我慢なんですっ!。
(例)短い主語:建築基準法第6条
(建築物の建築等に関する申請及び確認)
第6条 建築主は、第一号から第三号まで(以下省略)
主語より見出し(タイトル)の方が長いやん~っ!。
(例)長い主語:建築基準法第15条
(届出及び統計)
第15条 建築主が建築物を建築しようとする場合又は建築物の除却の工事を施工する者が建築物を除却しようとする場合においては、これらの者は、
句読点まで息継ぎをせずに我慢して我慢して読んでみましょう!。
それが「主語」というものです。
句点の使い方②
英語で、句点は「,(カンマ)」になりますが、もうひとつの使い方は、この英語のカンマと同じ使い方です。
2つ合わせる時は・・・AandB
3つ合わせる時は・・・A,BandC
4つ合わせる時は・・・A,B,CandD
っといったように3つ以上繋げる場合の句点の使い方もあります。
会話だったら、例えば・・・。
A「今週、いつ勉強する?」
B「んとぉ~、月曜日かぁ~、火曜日かぁ~、水曜日かぁ~、木曜日かぁ~・・・」
まどろこしくって、ももええわぁ~ってなってしまいそう・・・(笑)。
それが、「句点」でスマートに表現できるって素晴らしいですっ♪。
では、ここまでのところでひとつ条文紹介を。
次の条文は、「主語の句点」か「接続の句点」かを考えてみましょう!。
どんな役割をしている句点でしょうか?
建築基準法第18条第1項より
(国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物に対する確認、検査又は是正措置に関する手続きの特例)
第18条 国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物及び建築物の敷地については、第6条から第7条の6まで・・・(以下、省略)
正解は・・・。
(国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物に対する確認、検査又は是正措置に関する手続きの特例)
第18条 国(接続の句点)都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物及び建築物の敷地については(主語の句点)第6条から第7条の6まで・・・(以下、省略)
だったんです。
実際に、勉強する時はそんなに意識しなくても普段から日本語に慣れているからニュアンスで大丈夫なんですが、知っているとちょっと迷った時に便利なんで。
読点の使い方
まっ、読点は「マル」のことですね。
よく文章で最後に打つ「マル」のこと。
まぁ、私なんてついついLINEとかでも「マル」をつけるクセがあるんですが、この建築基準法にも「読点」のルールがあったりする訳なんです。
あんまり試験では、知らなくても支障がないけど、まぁ~ちょっとチェックしてみましょう♪。
メジャーな条文のところで確認すると・・・。
建築基準法第2条九の二号 耐火建築物の定義
こちらの耐火建築物のイとかロのところって・・・。
イ:その主要構造部が(1)又は(2)のいずれかに該当すること。
ロ:その外壁の開口でで延焼のおそれのある部分に・・・を有すること。
うんうんっ、「マル」がしっかりとついていますね。
まぁ~、ついてたところで、だから何?って言ってしまえばそれまでなんですが、まぁまぁ、では次の条文をチェックしましょう♪。
建築基準法第6条 建築物の建築等に関する申請及び確認
(建築物の建築等に関する申請及び確認)
第6条 建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合、・・・(以下省略)
一 別表第1・・・超えるもの
二 木造の建築物で・・・超えるもの
三 木造以外の建築物で・・・超えるもの
四 前3号に掲げる建築物を・・・における建築物
そうなんですっ!。
ここでは、第一号から第四号までの条文には、最後「マル」がついていないんです。
何となく、どういうルールか気がつきました?
つまりは、こうせなあかんとかああせなあかんとかの動作の時が箇条書きになっている時は、「マル」がついているけど、ただの「ザ・箇条書き」の時は付かないんです。
・・・。
・・・ってこんな表現でわかるかなぁ~。
まっ、まぁ~(汗)、ここは知らなくてもなんとでもなるとこなんですが、個人的に法律って面白いなぁ~っと思っているところなんで紹介しました。
で、では、次はもう少し試験に役立つ内容を書こうっと(笑)。
新しく条文が出来るとどうなるの?
建築基準法は、昭和25年に制定されてから、何度も改正がなされてきました。
その度に新しい条文を一番お尻のところに持っていってはぐちゃぐちゃになってしまうので、「この辺りに入れようかなぁ~」ってええ感じのところに「第〇〇条の2」ってなるんです。
で、またその間に入れたいなぁ~っていう条文が出来たら「第〇〇条の2の2」ってなるから、そういう条文が増えていくんですねぇ~。
条文が削除されるとどうなるの?
削除されたと言うか、合体したと言うか事情もあったり、単に繰り上がってる条文もありますねぇ~。
ひと昔前だったら、建築基準法第24条がなくなったから、代わりにその次の条文の第24条の2を繰り上げて法24条っとすっかぁ~みたいな・・・。
たぶんそんな理由なんかなぁ~・・・大阪人特有の・・・知らんけどっ(笑)。
そして、2019年の大きな改正のひとつで、びっくりしたのが・・・いやっ、そんなにびっくりしてないけど(笑)、「法第61条」と「法第62条」が合体してもうた!。
・・・マジか・・・。
ってことは、こっから先が繰り上がってもうてるのか・・・。
っとも思ったのですが、法第64条が削除になっているので・・・。
・・・。
・・・。
えっ!?。法第64条が削除になってるの!?。
この法第64条って「準遮炎性能の定義」が載ってた条文やんっ!。
やばいのんが削除になってる。
えっえっ・・・ってことは、技術的基準の施行令第136条の2の3・・・は・・・?。
おそるおそる、2020年度該当条文をあけてみると・・・。
第136条の2の3 削除
ここが削除になって、繰り上がったらいっぱい繰り上がって大変になっているから「削除」としているのかなぁ~・・・知らんけど(笑)。
ってことで、私の知っている「準遮炎性能」は、もういなくなったんだね・・・(泣)。
まっ、本当は存在しているんだけどここで書くとややこしいから省略しますが、「準遮炎性能」の言葉自体はいなくなっても、実は法令の中にはひっそりといますので。
まっ、こんな感じで建築士試験的には新しい法令集を使うだけなんですが、法改正をした時の法令の帳尻を合わせなあかん会議をしているかと思うと、苦労されているんだろうなぁ~っと思ってしまいました・・・これまた知らんけど(笑)。
後は、追加条文でも削除条文でもないけど、法改正でシレッと条文の見出しが変わっている条文もいてるので気をつけてね。
条文には段落があるって話し
まずは、ほとんど建築士の試験では出題されていない条文を書いてみますね。
(建築審査会)
第78条 この法律に規定する同意及び第94条第1項前段の審査請求に対する裁決についての議決を行わせるとともに、特定行政庁の諮問に応じて、この法律の施行に関する重要事項を調査審議させるために、建築主事を置く市町村及び都道府県に、建築審査会を置く。
前段って何か?。
まぁまぁ、何となく法第94条第1項の前の方に書いてあることでしょ♪って思えるんですが、正しく説明すると・・・。
句読点の読点「マル」がつくまでの文章が前段なんです。(カッコ内のマルは除いてね)
どんだけ長い条文でも、我慢して我慢して我慢して読点に出会うまでが「前段」なんです。
ちょっとその該当する法第94条で「マル」を探してみませんか?。
(不服申立て)
第94条 建築基準法令の規定による特定行政庁、建築主事若しくは建築監視員、都道府県知事、指定確認検査機関又は指定構造計算適合性判定機関の処分又はその不作為についての審査請求は、行政不服審査法第四条第一号に規定する処分庁又は不作為庁が、特定行政庁、建築主事若しくは建築監視員又は都道府県知事である場合にあつては当該市町村又は都道府県の建築審査会に、指定確認検査機関である場合にあつては当該処分又は不作為に係る建築物又は工作物について第六条第一項(第八十七条第一項、第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認をする権限を有する建築主事が置かれた市町村又は都道府県の建築審査会に、指定構造計算適合性判定機関である場合にあつては第十八条の二第一項の規定により当該指定構造計算適合性判定機関にその構造計算適合性判定を行わせた都道府県知事が統括する都道府県の建築審査会に対してするものとする。この場合において、不作為についての審査請求は、建築審査会に代えて、当該不作為庁が、特定行政庁、建築主事、建築監視員又は都道府県知事である場合にあつては当該市町村の長又は都道府県知事に、指定確認検査機関である場合にあつては当該指定確認検査機関に、指定構造計算適合性判定機関である場合にあつては当該指定構造計算適合性判定機関に対してすることもできる。
めっちゃ前段が長いやん~。
そして、その後ろが「後段」となります。
もうひとつマルがついていたら「前段」「中段」「後段」っという表現になりますね。
で、後段の頭に「ただし」が付いていたら、それは「ただし書き」と言います。
これで何が言いたいかと言うとですね・・・。
建築士試験の問題集を解く時の解説が読みやすいかなぁ~っと思って。
・・・それだけなんですけどね。
でも、意外とマルは使わないんだなぁ~っと思いませんでしたか?。
ではっ、次っ!。
否定文について
一重否定
さきほど書いた「但し書き」なんかがまさしく一重否定ですね。
建築基準法の中にはたくさん存在しているけど、大丈夫ですよね。
まっ、ちなみに試験には出てこない条文だけど、個人的に好きな条文が法第15条の2(報告、検査等)の第3項が好き(!?)なんです。
第3項 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のためにみとめられたものと解釈してはならない。
法律ってなるべくシンプルに書いているから都合のいいように拡大解釈して逆手に取った人がおったんかなぁ~っと、思わず想像してしまった条文でした。
二重否定
否定の否定は、結局のところ「肯定」。
ウラのウラは、オモテみたいなもんですね。
二重否定で建築士試験的にメジャーな条文は、施行令第128条の4「内装制限」。
(制限を受けない特殊建築物等)
第128条の4 法第35条の2の規定により政令で定める特殊建築物は、次に掲げるもの以外のものとする。
・・・受けないのは、これから書いてるもの以外のものなんかぁ~。
つまりは、書いてあるものは「受ける」ものを書いているんだよね・・・。
・・・で、いいんだよねっ?。
・・・。
・・・。
んもぉ~!、ややこしいねんっ!。
でも、法からつじつまを合わせようと思ったら、どうしてもこうやって書くのがベストですもんね・・・。
取り乱したイラストを載っけてしまって・・・すみませんっ!。
三重否定
二重否定の内装制限のところで除外規定が書いてあれば、もはやそれは「否定」。
否定の否定の否定・・・ウラのウラのウラは・・・ウラやん~っ!。
読みにくい条文も存在しますよぉ~。
施行令だけの断片的に見てもわからない条文がありますよぉ~。
詳しくはここで書くと、書いている自分もパニックになりそうだから控えちゃっいますっ(笑)。
例えば、メジャーな条文で言うと、「法第28条第3項」かぁらぁのぉ~「施行令第20条の3」。
ちゃんと法から読んで施行令を読み解かないとわかりにくい・・・。
けど・・・試験的には時間がない・・・。
そのための、「線引き」が役に立つ訳なんですね。
それぞれの法令集にはたいてい試験対策の線引きがついているから、最初はまねっこして引いているんだけど、問題をやっていくうちに、「あぁ~、ここは除外だから青で引いていたんだぁ~!」とか!を意識していくと解きやすくなりますもんね。
以上、以下、未満、超えるの読み方
「いやぁ~、あのレストランは想像以上だったわぁ~」。
そんな会話をさりげなくしたことないです?。
この場合って、何となく「想像を超えている」気がしません?。
思った通りだったら、「想像通りだったわぁ~」っとか言いそう~。
っとまぁ、普段の会話だったら何となくニュアンスで会話が進んでいくんですが、「法律の世界」では、キチンと定められています。
つまり、法律の世界では「以上」と「以下」は含まれるってこと!。
反対に「超える」とか「未満」は含まれないってこと!。
ここがすごく大事っ!。
だってぇ~、試験で引っかけてくるんだもん~!。
解説を見て、「えぇ~!、ここぉ~!」って引っかかっても、次は引っかからないように法令集でグリグリグリグリ・・・っと、強調させておきましょ♪。
そしたら次に同じ問題に出会ったら・・・。
「へへへ・・・引っかからんぞぉ~(ニヤ)」っと、わかれば・・・ほらねっ・・・法規がどんどん楽しくなるでしょ♪。
個人的には、こういう問題作成者が引っかからせようっとしてる問題を見つけて引っかからんぞぉ~!って思えた問題は・・・大好物ですっ(笑)。
法規だけに限らないけど、結構法規が多いかなぁ~♪。
こっちは、しっかりここを引っかけようとして見えてるねんっ!と思いながら解くと、本当に楽しくなってきますよ♪。
そういう意味で、少し話しはそれますが、テクニックのひとつで「法規はしっかりと最初の問題文を読む」ということ。
例えば、令和元年の問題を例にとると・・・。
一級建築士試験の令和元年度の問題より
【問題7】主要構造部を耐火構造とした耐火建築物に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、・・・(以下省略)
こういう問題を見ちゃうと「耐火構造で引っかけてくる気満々やん~(笑)」っと思って、どれどれっ♪・・・っと、枝を読んでしまいますっ。
なので、ここで試験勉強をする上でひとつっ!。
読むと「ヒント」、読み落とすと「トラップ」
・・・。
・・・読み落としちゃうと・・・どんどんと・・・。
・・・。
こういう事にならないようにしっかり読みましょうねっ。
そう思いながら問題文をきちんと読んで「ヒント」を見つけた時に、「ニヤニヤ」できますよ。
個人的に気に入っている(!?)法律のルール
法律のルールって、キチンとしているから表現のルールもキチンとされているんで、ほんの少し読みにくいんです。
そんなルールが読み解けると、なかなか興味深いルールもあります。
その中で、「なるほどねぇ~」っと思ったのがありますので、まずは条文紹介から。
建築基準法第15条(届出及び統計)
(届出及び統計)
第十五条
建築主が建築物を建築しようとする場合又は建築物の除却の工事を施工する者が建築物を除却しようとする場合においては、これらの者は、建築主事を経由して、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、当該建築物又は当該工事に係る部分の床面積の合計が十平方メートル以内である場合においては、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、同項の建築物の建築又は除却が第一号の耐震改修又は第二号の建替えに該当する場合における同項の届出は、・・・(以下省略)
この「同項」って言うのが・・・すきっ♪
・・・あっ、気持ち悪いですか(笑)?・・・そうですか・・・それは失礼しました。
法律の「2回は同じこと言わないぞぉ~」ルールの発展形か何か知らんけど(笑)、「同項」からさかのぼって「項」がついているものを探します。
それが「同項」。
この法第15条だと、「前項」が見つかりました。
ってことは、ただいま第2項だから、その前の項っということで、今回の「同項」は「第1項」を言いたかったんだなぁ~。
そっかそっかぁ~♪。
なんて、優しい気持ちで読んであげるといいかなぁ~(優しい気持ちってどないやねんっ)。
まだまだ書きたいことはあるけど、今回はこれくらいにしておこうかなぁ~。
段々と、建築基準法に対して変態化していきそうなのでっ(笑)。
ニホンゴノムズカシサ
法律において「日本語」は難しいなぁ~っと思っています。
文法的な問題においても、主語が一番前にあって、結論が最後まで読まないとわからないから。
「・・・できる」とか「・・・してはいけない」は最後まで聞かないとわからないし、「・・・しなければならない」かと思えば「・・・することができる」って、そのニュアンスででも建築士の試験では引っかけてくる時があるしぃ~。
ただ、日本語独特の難しさの特徴のひとつで「擬音語」があること。
「バァーン」とか「チョロっと」とか、使うかどうかは個人差がありますけど、この擬音語を使うと難しい言葉が簡単に思えることもあるから・・・だからって訳ではないけど・・・まあまあ使う方です。
日本語の文法が難しいからこそ自分の言葉に置き換える・・・こういうことが自分の中でも行うと、どの科目においてもイメージしやすくなるのでは?。
大阪人にはすっごい便利な言葉がありますよっ♪。
さんざんわかったように説明しておいて最後には・・・「知らんけど」って言葉の最後に使うんです。
究極の日本語の文法を活かしてるなぁ~っと思っています(笑)。
長々と書きましたけど、法律のルールが厳密には正確さが欠けているかも知れませんっ。
だけど、少しでも「解説を読む力」さえつければ、法規の問題の得点アップには絶対に絶対にぜ~ったいに繋がります・・・知らんけど(笑)。
ウソですよぉ~。
どうぞ、引き続き試験勉強頑張ってくださいね。
今回は、長文のブログにお付き合いいただきありがとうございました。