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建築基準法第27条の途中ですが・・・休憩(笑)。
2日続けて、ちょっとした質問があったんです。建築士の勉強して上ではそんなに重要でもないかも知れないかもしれないけど、知っていた方が法規を勉強していく上で少し建築基準法の法令集と仲良くなれるかも知れない小ネタ的なもの(笑)。
「法」イコール「ルール」ですが・・・。
少し、似たような言葉ですが、どちらかと言うと「ルール」はお約束事。どちらかと言うと「規則」かな?。
なので、「法のお約束ごと」を個人的に気になるところだけピックアップしてご紹介したいと思います。
条と項と号と・・・???。
もしも、建築基準法第2条(用語の定義)がズラズラズラ~!っと書かれていたら、めちゃめちゃ読みづらくないですか?。
もしも、今までの「いつか建築士になるまで」の記事が、1つの記事になってしまって・・・。
こんな見出しもなかったりしたら・・・。
めちゃめちゃ読みづらいものになって、仲良くなれないと思うんです。(ただでさえ勉強ブログやしぃ~。)
そうやって、建築基準法第2条を読みやすくしているものが・・・項ですっ!。
算用数字(2とか3)で書いています。
それは、第2条の文頭(条頭の部分って言うんかな?)の「この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ該当各号に定めるところによる。」っとなっているこの部分が法2条第1項です。
第1項は、法令集では印刷されていませんっ!。
つまり、省略されているという訳なんです。
では、少しだけ法第2条の一部を使って・・・。
建築基準法第2条第九の二をチェックしてみましょう
九の二 耐火建築物次の掲げる基準に適合する建築物をいう。
イ その主要構造部が(1)又は(2)のいずれかに該当すること。
(1)耐火構造であること。
(2)次に掲げ性能・・・であること。
(ⅰ)当該建築物の・・・。
(ⅱ)当該建築物の・・・。
ロ その外壁の開口部・・・を有すること。
このように、条→項→号と細かく分かれていき、その次は「イ、ロ、ハ・・・」そして「ⅰ、ⅱ、ⅲ・・・」になっていきます。
それより細かいのは・・・???。
見た記憶がないのでわからないなぁ~。
句読点の使いかた
本当は、法律においては細かいルールがあるのですが、試験勉強しておく上では知っておいたほうが仲良くなるかなっと思うことは・・・。
条文の主語の後には必ず句読点(、)がある。
当たり前やん~って思うかも知れないですが、この句読点があるまでが「主語」と思えば結構読みやすくなったりするもんです。
例えば、法第15条の条文は「建築主が建築物を建築しようとする場合又は建築物の除却の工事を施工する者が建築物を除却しようとする場合においては、これらの者は、建築主事を経由してその旨を都道府県知事に届け出なければならない。ただし・・・床面積の合計が10㎡以内である場合においては、この限りではない。」っといった具合にここまでが主語だと思った方が少しでも読みやすくなるかと思います。
ちなみにこの赤字の中に「又は」が入っているので分解すると・・・。
- 建築主-建築工事届-都道府県知事に提出(10㎡超えたらねっ)
- 施工者-建築除却届-都道府県知事に提出(10㎡超えたらねっ)
となります。
ちなみにこの内容は、二級建築士でも一級建築士でもよく出題されます。
「法規」でも「施工」でもねっ!。
なので、暗記項目となります。
句読点(。)がないものもある
少し記事を戻して、建築基準法第2条第九の二のところを見てください。
イとロの条文の後の句読点がさりげなく赤色になっているのん・・・気が付きました?(笑)。
これは、句読点アリバージョンです。
では、法第2条第九の三号の「イとロ」を見てくださいっ!。
句読点(。)がないっ!。
これもルールのひとつなんです。
何となく文章的なものが並べられている時は、句読点アリバージョンで、項目的な時は句読点なしバージョンなんです。
まっ、あんまり試験対策には影響がない小ネタでした(笑)。
又は若しくはとか並びにとかってどう使いわけしてる?
こちらも試験対策的に大切なことを法第2条第十三号を使ってチェックしてみましょう。
十三 建築 建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。
これは、新築or増築or改築or移転と言うように考えていきます。
じゃあ、もしくは・・・?。
並びには・・・?。
そんなに神経質にならなくてもいいのですが、もし試験勉強をしてて問題集の解説で迷ったりしないように少しだけイメージ出来ているだけでも法規と仲良くなれるかと思っています。
でもっ。
ここからは「いつなる流」での言葉のイメージ付けですっ(笑)。
回転寿司でも食べに行った気分になりましょうか(笑)。
ここから先は、サクラとサクに任せようっと♪。
お寿司同士とか同じグループのものを「若しくは」とか「及び」、ジャンルが変わると「又は」とか「並びに」、そして文単位で繋げると「かつ」を使ったりするんかなぁ~っと言ったイメージでいいのかと思います。
ここまで書いてたけど、何回もいいますが何かひっかかった時だけ気にしたらいいくらいで、あまり神経質にならなくていいです。
それよりも・・・。
例えば、法第2条第九の三号の準耐火構造物を読んでみると・・・。
耐火建築物以外の建築物でぇ~、イ又はロのいずれかに該当しぃ~!、外壁の開口部でぇ~延焼のおそれのある部分にぃ~!前号ロに規定する防火設備を有するものをいう。
「又は」とか「及び」とかなくても文が繋がっていくもんでして・・・。
どうぞっ、解説が読みにくかったらこんな感じで大げさに読んでみるとわかったりする場合もあるかと思います・・・たぶん・・・。
おまけ
ちょうど友達に聞かれたんですが、「施行令」って「しこうれい」って言ってるけどどっちが正解なの?って。
他にもう一人友達がいてたのですが、自分以外の二人は「せこうれい」でした。
パソコンで文字を打ってみるとどちらででもちゃんと出ます。
なので、「どっちでも正解じゃない?」っと答えたんですが、少数派になった自分は気になってしまって。
「せこうれい」人口の方が多いのであれば、これからは読み方を変えようかと。
職業柄、「施行令」はよく言葉に出すので。
そしたら、わかりました。
正解はどちらも正解っ!。
この読み方だったらこんな職業の人が多いみたいと言う、興味深いことがわかったので、最後に書いてみますが、あなたは「施行令」・・・どう読むか考えてから先を読んでくださいね。
考えましたか?。
では・・・。
施行令を「せこうれい」と読んでいる方
こう読んでいる人は、職業柄、弁護士などの方が多いです。
理由は、「しこう」と読んでしまうと「執行(しっこう)」っと聞き間違えてしまうから。
テレビから聞こえてくる「施行令」も「せこうれい」が多いのでないかと思われますので、テレビ好きの方も「せこうれい」と読むのではないでしょうか(ただの憶測)。
施工令を「しこうれい」と読んでいる方
こう読んでいる人は、建築関係の人が多いんです。
こちらも理由は同じ意味で、「施工(せこう)」と間違えやすいからだそうです。
「管理(かんり)」と「監理(かんり)」を「たけかん」とか「さらかん」と読み分けをしているのもそう言う理由ですもんね。
施行令を「しぎょうれい」と読んでいる方
もしかしたら珍しいかもですが、「しこうれい」も「せこうれい」にも関わる方。つまりは、役所関係の人の中にはおられるかもっと言うのを伺いました。
まだ、出会ったことはないですが・・・。
この3パターンを知って、普段の仕事では「しこうれい」と読み、一般の人に対しては「せこうれい」っと言う方がもしかしていいのかなっと思いました。