目次
さぁ、本当にこのシリーズの最終回です
なんか、終わる終わる詐欺みたいになってるなぁ~っと思いつつ、今回は本当に最終回とさせていただきます。
長かったなぁ~。
この部分が読みたい!っとわかるようにもう一度ここで、今までの記事のまとめをしてみますね。
こちらを今後の目次代わりにお使いください
再度、下記にまとめておきますが今までの一級、二級に関わらず出題されたパターンの敷地ですので、勉強している方で問題でもし???ってなったら、該当する記事を読んでみてくださいね。
(それでもわかりにくかったら、こちらの文章力のなさです・・・ごめんなさいっ。)
- 高さってどこから測るの?☞関連記事こちらをクリック
- 別表3の見るポイントは?☞関連記事こちらをクリック
- 用途地域がその敷地の中でまたがっていたら?☞関連記事こちらをクリック
- 道路が2方向で接道していたら?☞関連記事こちらをクリック
- 敷地から建物が離れていたら?(オマケのスキマ)☞関連記事こちらをクリック
- 塀とかがあったらどうしよう?☞関連記事こちらをクリック
- 接道している道路が4m未満の道だったら?☞関連記事こちらをクリック
- 敷地は矩形☞近年矩形ではない敷地の出題なし!
- 奥行は道路に直角☞☞近年直角ではない敷地の出題なし!
- 敷地の中で高低差があることはすくない☞今回の記事で説明しています!
- でも道路からの高低差はある場合がまあまあある☞今回の記事で説明しています!
- たまに道路や敷地の向こう側に川や公園があったりする☞関連記事こちらをクリック
では、高低差があると何が影響してくるの?
まずは、基本の基本の条文っ!
一番最初の高さの制限の記事で書いたのですが、「建築基準法施行令第2条第六号」の「建築物の高さ」が大きく関わってきます。
☞関連条文こちらをクリック
その第2条第2項にはこう定められています。
2 前項第二号、第六号又は第七号の「地盤面」とは、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が3mを超える場合においては、その高低差3m以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。
要は、「平均地盤面」と言われているものです。
平均地盤面を計算してみましょう
こちらの問題は、平成20年度の一級建築士試験の問題の一部分だけを記載したものです。
建築基準法第56条の高さ制限を始める前の準備として、「平均地盤面」の計算のところだけを説明してみます。
平均地盤面を算出するために2通りの考え方があると思いますので、どちらも説明してみますね。
①状況から考えてみる
まずはこの問題自体を全体的に見てみると、敷地が奇跡的に(!?)面積が半分の位置で高低差がついており、さらには建築物も奇跡的に(!?)、ど真ん中に建っているので高低差は・・・。
(0m+1m)/2=0.5m
ど真ん中の敷地に建築物がど真ん中に建っているので、単純に地盤の平均値を出すと言う考え方です。
でも・・・。
試験では、これでいいけど実務だったらこうも奇跡的な事が起こる可能性は少ないのでは?。
ではこの問題をもう少し、実務に少しだけですが沿った計算で出してみましょう。
②周長から考えてみる
±0に接している周長・・・5m+7m+8m+5m=25m
+1mに接している周長・・・5m+7m+8m+5m=25m
まっ、ど真ん中の敷地にど真ん中で建築物が建っているので、同じ数値になるんですけどね(笑)。
その数値を全体周長の50mで割ると出てきます。
{(0m×25m)+(1m×25m)}/50m=0.5m
結局、どちらの計算がいいの?
今回の問題は、何回も言いますが奇跡的に敷地も建築物もど真ん中なので、全体的にみて①のシンプルに計算すればいいんです。
ただ、もし敷地か建築物が少しでもずれていると全体で見て考えるのは、少し難しくなってしまい、②の方法も覚えておくに越したことはないと思います。
実務で言うと、ここから高い基礎になったり、道路が斜めになっていたり・・・あと、それから敷地の高低差が3mを超えてたり・・・。
んっ?3m超えたらどうするんだ?っと思ったアナタっ!
第2項をもう一度、見直してみてくださいねっ!
3mを超えたら3m以内ごとに平均地盤面を出してねっという事です。
つまりは・・・。
地盤面はひとつとは限らなくて複数存在する場合もあると言うことです!(←ここも大事)
高低差がある時の法56条の考え方
さっ、今回の本題。(まだやったんかいっ!)
道路斜線は、「路面の中心から」となっていますよね。
んっ?となっている方は、もう一度この記事に戻ってくださいね。
なので、道路が敷地よりガクっと下がっている場合は、それだけ建築物の高さが低くなっちゃうんです。
さっき計算したくらいの50cm下がっているくらいだったら、「まぁ、仕方ないか」っとも思える人もいるかも知れません。
でも、もしめっちゃ下がってたら・・・?
めっちゃですよ、めっちゃ!。
気の毒だと思いません?
だ・か・ら・・・そんな時のオマケですよぉ~。法56条6項からの施行令131条からをパラパラと探していきます。
ちゃんとそれぞれ「オマケ」がありますので、順にチェックしていきましょう。
道路斜線における高低差の緩和
【該当条文】建築基準法施行令第135条の2第1項
建築物の敷地の地盤面が前面道路より1m以上高い場合においては、その前面道路は、敷地の地盤面と前面道路との高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなす。
隣地斜線における高低差の緩和
【該当条文】建築基準法施行令第135条の3第1項第二号
二 建築物の敷地の地盤面が隣地の地盤面(隣地に建築物がない場合においては、当該隣地の平均地表面をいう。次項において同じ。)より1m以上低い場合においては、その建築物の敷地の地盤面は、当該高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなす。
北側斜線における高低差の緩和
【該当条文】建築基準法施行令第135条の4第1項第二号
建築物の敷地の地盤面が北側の隣地(北側に前面道路がある場合においては、当該前面道路の反対側の隣接地をいう。以下この条において同じ。)の地盤面(隣地に建築物がない場合においては、当該隣地の平均地表面をいう。次項において同じ。)より1m以上低い場合においては、その建築物の敷地の地盤面は、当該高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなす。
終わったぁ~!長かったぁ~!
先にお前が言うんかいっ!と思わないでください(笑)。
「ちゃんと読んでますよ♪」と言ってくれている人も実際にいてるので嬉しい限りです。
なので、今回は問題がなかったので最後にオマケの1問をっ♪。
オマケの問題
平成27年度の二級建築士の問題からの出題です。
一級建築士では、出題されていないので(たぶんですが)、もしかしてノーマークの問題かも知れないので、実際に法令集があれば手に取ってチャレンジしてみてください。
そして、わからなかったら・・・グリグリグリ~のセットアップですよぉ~(笑)。
では・・・。
第一種低層住居専用地域内のうち、日影規制の対象区域においては、北側高さ制限は適用されない
では、ヒント①をサクラからっ♪
ん~っ、サクラのヒントじゃわからんって方は、ヒント②をサクからっ♪
では、答えは・・・。
「この水色部分を読み進めていくと、日影規制の対象区域において、北側高さ制限が適用されないのは中高層住居専用地域なので、低層住居専用地域の除外規定はないよ。」
まとめ
・・・こんなに長くなった記事・・・まとめれんっ!。
でも、本当に今回で高さ制限は終わりっ。
さっ、次は何を書こうかなぁ~♪。