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さぁ、今回はもしもシリーズでお届けします!
建築士試験においての高さ制限の計算問題は、よく川や公園などの隣にある敷地がよく出題されています。
- もしも隣が公園だったら?
- もしも隣が川だったら?
- もしも隣が線路敷だったら?
そんなん出たらお手上げぇ~!!ではなく、コツは・・・「覚えちゃいましょ♪」って言うのが、《いつなる風》です。
どうやって覚えていくのか?
以前の記事でも書いたのですが、何か変わった「イレギュラーなこと」があれば、「建築基準法第56条第6項」をチェックするっという事。
そしたら結局のところ・・・。
「建築基準法施行令第131条から色々とオマケ(緩和)が書いてるから見てねっ💛」
いやいやいや・・・そんなに💛をでっかくしなくてもいいんだけど、それだけのオマケ(緩和)が書いてあるお得情報条文だというイメージを持ってくださいね。
って書いてあるだけなんですけどねっ。
建築基準法施行令第131条からの該当するところをまとめてみた
まずは今回のもしもシリーズのところだけなんですが、抜粋してみることにします。
もしも、道路斜線を検討する時にその向こう川や公園があったら・・・。
【該当条文】施行令第134条(前面道路の反対側に公園、広場、水面その他これらに類するものがある場合)
「反対」
もしも、隣地斜線を検討する時にその向こう川や公園があったら・・・。
【該当条文】施行令第135条の3(隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限の緩和)
「1/2」
もしも、北側斜線を検討する時にその向こう川や公園があったら・・・。(あと、線路敷があったら・・・。)
【該当条文】施行令第135条の4(北側の前面道路又は隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限の緩和)
法令集の中で、書いてないものを見つけることは、書いてないんだからそもそも見つけることはできないんでけど、書いてないと決断するのはなかなか勇気のいるもので・・・。
「1/2」(但し、公園を除く)
北側斜線が公園を除く理由
まず、復習として・・・。
建築基準法施行令131条からは「オマケ」が書いてあるという事でしたね。
そうしましたら、以前に登場した北側斜線におおいに関係する「太陽さん」に再び登場してもらいましょう♪
☞関連記事《いつなる風》建築士試験における高さ制限(北側斜線編)
太陽さん:「北側の公園とか広場ってもしかしたら将来的に何か建つかも知れないでしょ。そうしたら私・・・せっかくの南なのに影を落とす可能性があるから、オマケをしてあげることができないの・・・ごめんね。
でも、川とか線路敷だったら将来的に何か建つかも知れない可能性はすごく低いから1/2だけオマケしてあげるね♪」
そんな感じかなっ♪。
ここで、一旦まとめておきます。
どうせ覚えるなら、「後退距離のオマケ」も一緒に覚えちゃうと便利なので、表にしてみますね。
☞関連記事《いつなる風》建築士試験における高さ制限(SB編)
今までのことをまとめるとこんな感じなんです。
※注)本当はもっと細かく定められていますが、とりあえず試験出題をベースにまとめています。
では、恒例の(!?)問題をやってみましょう!
どうする?道路の向こう側に川がある!
図のような敷地において、建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面からの建築物の高さの最高限度は、次のうちどれか。ただし、敷地は平坦で、敷地、隣地及び道路の相互間の高低差並びに門及び塀はなく、また、図に記載されているものを除き、地域、地区及び特定行政庁の指定、許可等はないものとし、日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)及び天空率は考慮しないものとする。なお、建築物は、全ての部分において、高さの最高限度まで建築されるものとする。
ちゃっちゃっと解説しちゃうんで、わからなかったら記事の読み返しをよろしくお願いします。
この問題のポイントは、「道路斜線での川」は「反対」ということです。
つまりは、4mと6mで北側道路は10mのみなし道路というところからのスタートとなります。
で、あとは建築基準法施行令第134条第2項により南側道路も10mの広い道路となります。
☞関連記事《いつなる風》建築士試験における高さ制限(2方向道路編)
【解答】
道路斜線(北)=(2+6+4+2+4)×1.25=22.50m
隣地斜線=省略
北側斜線=該当せず
∴22.50m
次回は、いよいよ最後です。
はぁ~、まさかこの《いつなる風》高さ制限シリーズが10記事になってしまうとは・・・。
大丈夫かなぁ~。
ちゃんとわかるように書いてるかなぁ~なんて思いながら書いています。
次回でいよいよ、一旦最後とします。(また細かいところはいつかの機会にでも。)
「敷地内とか道路に高低差があったらどうする!?」を書いてみますね。