目次
さぁ、イレギュラーなことをまとめていきます
長かったぁ~!。もっと詰めた内容を書くともっともっと続いていくのですが《いつなる風》の高さ制限は一旦、これで終わるとして・・・。
・・・終わらんっ!
ちょっとあと数回だけで終わりますので、気長にお付き合いくださいませ。
試験に出題される敷地の特徴
☞関連記事《いつなる風》建築士試験における高さ制限(2方向道路)
以前の記事にも書いたのですが、あまりにも記事数が増えたのでまとめる意味も含めて、もう一度こちらに書いてみますね。
ん・・・。ホンマに今回の記事で最終回になるだろうか・・・ならんな・・・。
4m未満の道に接道していたら?
この高さ制限の建築基準法第56条は、「第3章」の「集団規定」に属します。
以前の記事でこんなことを書きました。☞関連記事《いつなる風》建築士試験における高さ制限(2方向道路編)
ポイントとしてこう書いています。↓
集団規定の問題をする時は「消防士」さんの気持ちになろう(笑)!
つまりは、「消防車が通りやすい道にしよう」と言うことです。
しかし、なぜ建築基準法42条で「道路は4m以上(又は6m以上)ですよ♪」と定めているのに4m未満の道路が存在するのか?
それは、この建築基準法は昭和25年に出来た法律だからです。
昭和25年の建築基準法が出来上がる前から住んでいた敷地が4m未満の道路に接していたら・・・。
こんなに怒るまでいかなくても困りますよねぇ~。
なので、もし次にこの敷地の家を解体して、新しく建てる時には4mの道路にしてねっと言う条文があるんです!。
それが、通称「2項道路」と言います(人によっては別の言い方もあると思います)。
では、その「2項道路」の該当条文「建築基準法第42条2項」について書いてみますね。
建築基準法第42条2項
2 都市計画区域若しくは準都市計画区域の指定若しくは変更又は第68条の9第1項の規定に基づく条例の制定若しくは改正によりこの章の規定が適用されるに至つた際現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁の指定したものは、前項の規定にかかわらず、同項の道路とみなし、その中心線からの水平距離2m(同項の規定により指定された区域内においては、3m(特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認める場合は、2m)。以下この項及び次項において同じ。)の線をその道路の境界線とみなす。
ただし、当該道がその中心線からの水平距離2m未満で崖地、川、線路敷地その他これらに類するものに沿う場合においては、当該崖地等の道の側の境界線及びその境界線から道の側に水平距離4mの線をその道路の境界線とみなす。
イラストにしてみるとこんな感じっ。
道路を挟んだところにお向かいさんが住んでいたら、4m未満の場合は「お互いさま」と言うのか、「痛み分け」と言ったらいいのか、自分の土地だけを削って4mにするのではなく、中心から2m(又は3m)後退したところが道路境界線とみなします。(中心後退)。
そして、条文の後段は、
今度は道路を挟んだところが川とか崖、線路だったら、中心後退しちゃうと・・・。
消防車が脱輪しちゃうやんっ!
それは、困るのでそういう時は、側からの4m(又は6m)の後退したところが道路路境界線とみなします(一方後退)。
そこで、問題っ!
今回、ご紹介する問題は平成21年度に出題された「二級建築士」の問題。
【難易度】二級建築士<一級建築士
では、決してないですっ!(・・・っとよくよく言ってますが。)
なので、ぜひ一級建築士試験を勉強している方もこの問題にチャレンジしてみてください!。(2級を受けた時に見覚えある人もいるかもですね。)
【問題】図のような敷地において、建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面からの建築物の高さの最高限度は、次のうちどれか。ただし、敷地図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定等はないものとし、日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)及び天空率は考慮しないものとする。なお、建築物は、すべての部分において、高さの最高限度まで建築されるものとする。
さぁ、解いてみましょう!
そうなんですっ。ここからは一気に解答へと畳みかけちゃいますっ!
【解答】
道路斜線(北)=(2+5+2)×1.25=11.25m
隣地斜線=省略
北側斜線=該当せず
∴11.25m
まとめ
ちゃんと手書きのイラスト、消防車に見えました(笑)?。
問題の方は、最後は簡単にまとめちゃいましたけど・・・大丈夫かな・・・?
まだもう少し、書きたいことがありますので続きます。