法規

【法27条を読み解くために】法27条第1項のまとめ

法第27条8

耐火建築物等とは?

建築基準法第27条のタイトルに書いてある「耐火建築物等としなければならない特殊建築物」の「耐火建築物」はどんな種類の建築物があるのか?。

これを読み解くために今まで何回かの記事に分けて書いた訳なのですが・・・。

一度、この時点でまとめてしまいますね。

今までの記事のまとめ

平成27年6月にこの法27条は法改正されました。

その1:改正の背景

「法27条」記事その1☞特定避難時間倒壊等防止建築物って何?と思うのはまだ早いです。

法第27条は、いきなりピンポイントで読んでも「???」ってなっちゃうよっという心構えを書いている記事です(笑)。

その2:火災の種類と防火設備のイメージ

「法27条」記事その2☞【法27条を読み解くために】建築基準法における火災を勉強しましょう

火事の種類や防火設備って色々あるんだなぁ~っとそんな認識を持ててイメージが出来ればそれだけでいいんです。

そんなイメージを持つと、他の科目の「防災計画」やら「木材の引火温度・発火温度」にもイメージが付きやすくなるかなっと思っています。




その3:耐火構造のイメージ

「法27条」記事その3☞【法27条を読み解くために】耐火構造について勉強しましょう

ふ~ん、耐火構造って「1時間から3時間」なんだぁ~っとそんなイメージを出来ればそれだけでいいんです。

ま、火災の種類とか部位によっては違うんですが、それは試験ではいちいち確認すればそれでオッケー♪。

その4:準耐火構造のイメージ

「法27条」記事その4☞【法27条を読み解くために】準耐火構造について勉強しましょう

へぇ~、準耐火構造って「45分」なんだぁ~っ・・・そのイメージで十分です。

細かいところは耐火構造と同様に法令集でのいちいち確認で。

その5:耐火建築物と準耐火建築物の種類

この記事では「構造」ではなく「建築物」の話し。

「法27条」記事その5☞【法27条を読み解くために】耐火建築物と準耐火建築物について

ポイントとしては、「構造」に「防火設備」をプラスすると「建築物」になるってこと。

そして、耐火建築物・準耐火建築物には他にも種類があるということ。

耐火建築物には「種類」、そして準耐火建築物には「種類」あるんだということを頭に入れておくといいですよ。

※この記事の中にも書きましたが、1時間耐火の準耐火建築物にはサラっと触れているだけですが、後の記事で説明は入れますので、今はこんなんあるんだなぁ~って覚えていてくださいね。

その6と7:法27条1項の内容

2つの記事にまたがってやっとここで、法27条のタイトル「耐火建築物等としなければならない特殊建築物」の「」がどんな種類があるかを書きました。

「法27条」記事その6☞【法27条を読み解くために】やっと法27条第1項を勉強しましょう

「法27条」記事その7☞【法27条を読み解くために】耐火建築物と耐火構造建築物の違いは?

建築基準法の法令集自体には「耐火構造建築物」っと言う単語は出てきません。もちろん他の科目でも試験上では、この単語は出題されていません。

しかし、以前にこの第27条の条文を自分自身が読むのん難しいなぁ~っと思ってて頭を抱えていた時に、実務で確認申請の書類を何気に目にしたんです。

その時に・・・。

確認申請第4面ん・・・?ってなった時に・・・。

あ゛~っ!

建築基準法を見て気が付く

ってなって、「耐火構造建築物」の定義を見たときにやっと頭が整理できたんです。

喜ぶ

なので、試験勉強においても「耐火構造建築物」っというものを仲間に入れてあげるとわかりやすいかなっと。

・・・って事で最後のまとめを。




第27条第1項の本当の(!?)まとめ

タイトルの「耐火建築物等としなければならない特殊建築物」の「」は・・・。

  1. 耐火建築物
  2. 耐火構造建築物(耐火建築物のそっくりさん)
  3. 準耐火建築物
  4. 特定避難時間倒壊等防止建築物(準耐火建築物のそっくりさん)

この4種類だということ。

そしてっ!

このジャンルの問題を読むときには、ここをチェックするという事。

それは・・・問題の枝ではなく問題自体っ!。

例えばですが・・・。

(例)問題〇〇 耐火建築物及び準耐火建築物に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、特定避難時間による国土交通大臣の認定は、受けないものとする。

この文があれば、そっくりさん達は消えちゃいます。

つまり・・・。

  1. 耐火建築物
  2. 準耐火建築物

っという事になりますので・・・ねっ♪ちょっとは気が楽になりませんか?。

勉強終わり

今までの記事のまとめが、この2行だけって・・・じゃあ、今までのはなんだったんだ・・・。

いいんです、いいんです♪。

他のジャンルの問題の時に、活かせる内容ですのでまた読んでみたい時にどうぞ今までの記事も読んでみてくださいね。

次回は、いよいよ法第27条の建築物の種類がわかった時点で、法第27条の第一号から第四号の内容を整理していきますね。

後、もう少しっ!。

一緒に頑張っていきましょうね♪。

一緒に頑張る