目次
法令集の中の言葉をイメージしましょう
前回から書きだした「建築基準法第27条」。
とても読みづらかったんです・・・今となっては過去形なんですが・・・。
どうしても法律というものは、「アレはコレ」「コレはアレ」っとはっきり言っていないというか、広く対応できるように白黒をはっきりつけずぼやけているような気がしています。
それなら!。
自分で白黒はっきりつけるようにイメージすることが大切ではないでしょうか!。
てことで、今回のテーマは「建築基準法における火災の種類」から。
火災の種類
建築基準法で言うと法第2条と施行令第1条に「用語の定義」という条文があるんですが・・・法27条を読み解くには足らんっ!。
って言うかこの際、周辺知識が付くようにとことん書いていきたいと思っています。
まずは、問題から!。
平成30年度の一級建築士の問題より
「遮炎性能」とは、通常の火災時における火災を有効に遮るために外壁に必要とされる性能をいう。
サクラ・・・そんな悠長なこと言ってて・・・今後大丈夫なのか・・・。
いやっ、こうやって法令集をチェックして答えを見つけていく試験って独特だから、「面白いっ♪」って思ったもん勝ちですねっ♪。
では、「遮炎性能」をイメージしていきましょうか~。
遮炎性能ってなに?
建築基準法第2条九号のニロ(P12)を言葉探しのようにチェックすれば、それはそれで完結するのですが、「いつなる流」はなるべくイメージを大切にしていきたいっ。
イメージとは暗記とは別物なので、頭の中の単純に記憶する暗記のメモリーはなるべく空けておきたいと思っていますので、イメージ出来たら「儲けもんっ♪」くらいで読み進めてくれると嬉しいです。
では、建築基準法第2条九号のニロの一部を抜粋してみますね。
遮炎性能(通常の火災時における火災を有効に遮るために防火設備に必要とされる性能をいう。第27条第1項において同じ。)
ねっ、この遮炎性能も法27条を読み解くのには大切なキーワードなんです♪。
通常の火災って何?
ことば通り「いたってふつ~の火災」の事。
「通常」の対義語って「非常」だから、例えばある日・・・。
自分の街に向かって隕石が落ちてきて・・・。
街がこんなことになったら・・・?。
これって「通常の火災」、つまり「ふつ~の火災」・・・ではないですよねっ。
防火設備ってなに?
どこに書いてあるんだ?。
さきほど抜粋した条文をもう少し広く見てみましょうかぁ~。
広げたら広げたらわかりにくくなるので、強調しながら書いてみます。
その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、防火戸その他の政令で定める防火設備(その構造が遮炎性能(通常の火災時における火災を有効に遮るために防火設備に必要とされる性能をいう。第27条第1項において同じ。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものに限る。)を有すること。
いっぱい赤字にしちゃった(笑)。
ではでは、分解していきましょうかぁ~。
外壁の開口部
これは大丈夫ですね。
家で言うと「窓」のこと。
延焼のおそれのある部分
この用語の定義は、建築基準法第2条第1項第六号(P11)に定められています。
この用語の説明はここでは省略させてもらいますが、法第27条を読み解いていくと「延焼のおそれがある部分」に出会います。
・・・ニホンゴムズカシイネ・・・。
とりあえずここでは、「の」の方っと言うくらいでイメージしておくといいですね。
「延焼のおそれのある部分」と「延焼のおそれがある部分」は意味が違いますっ。
防火戸
なんとなくイメージは出来るのですが、ここでは「ふつーの防火戸」とイメージしてくださいね。
勝手に自分自身は、防火戸のことを「コスパのいい防火戸」とイメージしています(笑)。
あ、コスパはコストパフォーマンス・・・つまりお求めやすい価格ってこと。
じゃあ、高級防火戸はあるのか・・・。
それは、「特定防火設備」として建築基準法施行令第112条第1項の長い条文の中にひっそりと隠れています(P279)。
インデックスあってもいいかもね。
それか、防火設備のところに関連条文として「関連:施行令112条P○○○」っと書きこんでおくか・・・。(○○○のところはご自身の法令集に合わせて入れてくださいね)
おぉ~!、それいいねぇ~!
って思ったらすぐに仕込んでくださいねぇ~!。(イラストは寝転がっているけどw)
後からだったら「なんやったっけ?」ってなってしまうのは自分だけかもですが・・・(笑)。
防火設備と特定防火設備っていうのがあるからねぇ~。
政令で定める防火設備
建築基準法施行令第109条で定められているんだって。
どれどれ・・・(P275)。
・・・また、広がっていきそう・・・。
今は、この条文を探検するのはやめて、要は・・・。
防火戸、ドレンチャーその他火災を遮る設備っこと
ここだけ、ラインしてたらいいかなっ♪。
ちなみにその他って、例えば防火シャッターっとかのことね。
政令で定める技術的基準
施行令第109条の2に書いてあるんだって。
どれどれ・・・(P275)。
短い条文だし、少しは読みやすくなったんではないかなぁ~。
とすると、ここでのポイントは「加熱開始後20分間当該加熱面以外の面に火災を出さない」ってとこ。
加熱開始後20分間当該加熱面以外の面に火災を出さないって何?
火事になったら20分だけ火災を出さなかったらいいってこと?。
答えは「その通り」です。
以前の記事でも書いたのですが、日本の消防車って通報してから5分以内で現場に到着するのが目標らしいです。
で、次は「加熱面以外の面に出さない」って・・・。
-もしも家の中で火事が起きたら-
屋内が加熱面で、屋外が加熱面以外の面となります。
つまりは、家の中で火事が起きたら屋外には20分間出さないようにしようってことね。
-もしも隣の家で火事が起きたら-
隣ってことは、屋外が加熱面で自分ん家の屋内が加熱面以外。
ってことは、自分ん家に火が20分間は入ってこないようにしようってこと。
この2つからわかる大切なことは・・・。
この防火設備の20分間は、両面から考えるっという事。
片面だったら片面で考えてねってちゃんと「屋内に面するものに限る」って書いてあるところに出会うので、とりあえず何も書いてない時は「両面」だと思ってもらえたらそれで充分です。
おまけ)国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものって何?
このまあまあ長い文章は、時々法令集の中で出会います。
たいていのものが、「定めた構造方法」と「認定」は仲良しこよしのペアっちなんです。
で、「定めた構造方法」はどこで定めるかと言うと「告示」。
なので、このまあまあ長い文章をぎゅっとすると「告示」と「認定」と読めば十分です。
まとめ
この建築基準法第2条九号のニロをもう一度読んでみると、
「自分ん家の時や隣の人の家の時から起きたふつーの火事の時は、告示や大臣認定で20分間耐えれる窓とかにしよう」ってこと。
よしっ!。今回はここまでで♪。
おまけ
防火戸を「コスパのいい防火戸」、特定防火設備を「高級防火戸」と言っているのは、自分だけかも知れないですがイメージしやすいかなっと思って。
今は、「建築基準法第2条九号のニロの防火戸」とか「特定防火設備」とかで建築士の試験ででも登場しますのでこの言い回しは慣れておくといいですね。
昔の図面とかを見ているとこのふたつの防火戸は、「建築基準法第2条九号のニロの防火戸」は「乙種防火戸」、そして「特定防火設備」は「甲種防火戸」と呼ばれていたので、見つけた時は、「おぉ~!」っとぜひ喜んでみてください(笑)。