工事請負契約約款についての記事が始まります!
二級建築士試験でも一級建築士試験でも、出題される「工事請負契約約款」からの問題。
科目は、どちらも「施工」です。
でも・・・。
少し、一級建築士試験では「計画」でも出没し始めてきました・・・。
そして、「施工」では、工事請負契約約款が「委託契約」とコラボし始めてきました。
「委託契約」と言えば「受託契約」・・・っと言えば「法規」。
それが・・・近年「計画」でも出題されてきています。
ややこしぃ~って思っている方っ!。
この辺りの問題を解くコツなんですが・・・。
建築士としての自覚と責任を持って考えること!
ですっ。
なんじゃいっ!・・・っと、突っ込まないでくださいね。
結構、この気持ちって大事だと思うんだけどなぁ~(マジで)。
この辺りのジャンルって今や「計画」「法規」「施工」から出題されます。
たぶん・・・きっと・・・いやっ、絶対に大切なことだから試験に出るのでしょう。
みなさんが「試験に合格して、建築士になった時に知っててねっ♪」と言うメッセージ性の強い問題だと思っています。
なので・・・持論なんですが・・・。
誤りの枝は、よほど「なんでやねんっ、そんなんあかんやんっ!」と、建築士としての自覚と責任を持っていれば、見えてくるかなっと思っています。
めちゃめちゃ、持論ですが・・・たまに問題を解いてみると間違える自分は、まだまだ建築士としての自覚が足りないのかも知れませんね(苦笑)。
まっ、これからきっと超大作になるであろうこの記事には、少し長い記事になりますっ!。
そして、以前に記事を書いている記事の続きにもなりますので、こちらも良かったら合わせて読んでくださいね。
工事請負契約約款とは?
以前の記事にも書いたのですが、民間(旧四会)連合協定から発行されている工事請負契約約款からの出題となっています。
旧バージョンでは、4つの団体で構成されていた発足してから100年近く経っている委員会が発行しているものです。
日本建築士会連合会、日本建築士事務所協会連合会、日本建築家協会、日本建築業組合の4団体で構成されていた旧四会連合協定工事請負約款委員会のこと。
このうち、2つの団体(赤字部分)は、一級建築士試験の「法規」でも出題されてくるんです。
建築士会(連合会)(建築士法第22条の4)
一級建築士試験の「法規」で、平成22年度にはこんな問題が出題されました。
建築士会は、建築士に対し、その業務に必要な知識及び技能の向上を図るための建築技術に関する研修を実施しなければならない。
建築士事務所協会(連合会)(建築士法第27条の5)
一級建築士試験の「法規」で、同じく平成22年度にはこんな問題が出題されました。
建築士事務所協会は、建築主等から建築士事務所の業務に関する苦情について解決の申出があったときは、相談に応じ、必要な助言をし、事情を調査するとともに、当該建築士事務所の開設所の開設者が協会会員の場合に限り、当該開設者に対しその苦情の内容を通知して迅速な処理を求めなければならない。
そうなんですよねぇ~。
なので、この四会さんたちは「四天王」ですごいメンバーなんですね。
そしてっ!。
新たにメンバーが加わりまして、民間連合協定となり、「旧四会」と言う呼ばれ方になっています。
いくつの団体が入ったかと言うと、3団体です。
あのワンピースで言うと、「王下七武海」のような感じなんですね・・・ワンピースの方は、色々とありますが(笑)。
この工事請負契約書も、建築業界の「王下七武海」さんたちのおかげで今の時代に合わせながら改訂を行ってくれていますので、やはりしっかりと建築士試験を受験する方は、理解すべき内容なんで出題されるんでしょうね。
平成28年度には、受験する方にとってはややこしい改正がありました。
簡単に書いてみると・・・。
- 建築主から発注者、施工者から受注者と呼び名の変更。
- 用語の定義条項の新設された。
- 監理者の業務内容が委託契約とかとリンクされた
こんな感じでしょうか。
なので、「あれっ?建築主って発注者?、受注者?」とかこんがらがらないように、今後は「発注者」・「受注者」のイメージを強くつけていくと、まずは問題が読みやすくなります。
今回から請負契約約款第35条と言う条文を、近年試験で出題されている内容のところだけを抜粋しながらイメージつけていきます。
まっ、大河ドラマのように今までの記事の中でも一番長くなるの・・・かも。
ただ、工事請負契約約款の主な登場人物は3人ですっ、3人っ!
建築の事をあまり知らないサクラは発注者として・・・そのフォローをするのが監理者のサク。
てな訳で、しばらくはこの3人の寸劇の記事となりますが、どうぞお付き合いのほどよろしくお願いします。