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一級建築士試験受験の方からこんな質問がありました。
※質問は、顔見知りな人だけ答えてます…っと言うか一緒に考えているので、会話をしながら「あーだこーだ」言える人のみとなりますので、よほどでない限り、ご対応が難しいのでサイトでのお問い合わせによるご質問はご了承くださいませ。
記事の中での「ここ間違ってるのでは?」みたいなお問い合わせは、大歓迎ですっ♪。
質問内容は?
漠然としているのですが、都市計画法第15条の「都市計画を定める者」の中で、第四号がなんかわからんねん…。っと言う内容でした。
覚えておく要点
まずは「都市計画」とは?
都市計画法第4条第1項で定義づけをされています。
この法律において、「都市計画」とは、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画で、次章の規定に従い定められたものをいう。
「次章の規定」のところが赤で書いているけど大切なの?
そうなんですっ!
次章の規定というのが、都市計画法第2章のことで、タイトルは、ずばりっ!「都市計画」ですね。
では、実際に出題された問題をしてみましょう!
一級建築士試験平成22年度からの出題です。
都市計画区域について、都道府県は、都市計画に、文化財保護法の規定による「伝統的建造物群保存地区」を定めることができる。
「伝統的建造物群保存地区を都市計画に定めることができるのは市町村だよ。」
都市計画法第8条及び第15条をチェックしてみましょう
第2章の中に含まれている、法第8条の「地域地区」には、都市計画で定めることのできる「地域・地区・街区」が定められています。
そして、法第15条には「都市計画を定める者」が定められています。
この2つの条文を使って、解いていくことになります。
法第15条の内容は?
法第15条の内容は、「法第8条の地域地区の中で、ここに書いてあるものは都道府県が定めて、書いていないものは市町村が定めるんだよ」っという事です。
問題の「伝統的建造物群保存地区」はどうなっているの?
こちら「伝統的建造物群保存地区」は…。
- 法第 8条…含まれている(第1項第十五号)(※オレンジ色の法令集P885)
- 法第15条…含まれていない(※オレンジ色の法令集P902)
→という事は、「市町村」が定めるということになるっ!
伝統的建造物群保存地区ってどんなところ?
雰囲気のいい場所の事だね。例えば岡山県の倉敷市とか
あぁ~!だから市町村が定めるのね♪
めっちゃ余談ですが、伝統的建造物群保存地区の決定は市町村ですが、「重要伝統的建造物群保存地区」は市町村の申出に基づき、文部科学大臣が選定することができます。
こんな感じでどちらが定めるかを調べていくわけですが…。
法第15条第1項第四号ってややこしくない?
法第15条第1項第四号ってなんかややこしく感じません?
少し、第四号を箇条書きにしてみたいと思います。
- 都市再生特別地区
- 臨港地区(重要港湾に係るものに限る)
- 歴史的風土特別保存地区
- 緑地保全地域(2以上の市町村にわたるものに限る)
- 特別緑地保全地区(緑地保全地域、近郊緑地特別保全地区に限る)
- 流通業務地区
- 航空機騒音障害防止地区等に関する都市計画
以上となります。
ぜひ、法第15条と法8条にうまいことセットアップしておくといいと思いますよ。
(どうセットアップするかはうまく文面に出来ないのでお任せします。)
セットアップ例(法第8条第1項第四の二)なら…。
法第8条第1項第四の二には「都市再生特別措置法」関連の地域が定められています。
こちらも箇条書きにすると…。
- 都市再生特別地区(法第36条)(※オレンジ色の法令集P1013)
- 居住調整地域(法第89条)(※オレンジ色の法令集P1020)
- 特別用途誘導地区(法第109条第1項)(※オレンジ色の法令集P1024)
の3つとなります。
都市計画法第15条と照らし合わせると、1.都市再生特別地区が都道府県が定めるものとなり、その他は市町村となりますので、この辺りはセットアップしているといいところですね。
都市再生特別地区ってどんなところ?
都会で、一気にめっちゃ綺麗になったところだよ。
…相変わらずのざっくりですみませんっ(汗っ)。
大阪駅のグランフロントとか阿倍野ハルカスとか…そんな感じです。
まとめ
法第15条と第8条は、色分けでもして事前にセットアップしておくとわかりやすいですよ。
おまけ
関西ネタですが、大阪駅はどんどん変わっていっていますね。
「梅田駅」や「東梅田駅」とか「西梅田駅」とかあるんですが、近々「北梅田駅」も出来ます。
確かこの駅ができる辺りも都市再生特別地区だったと思います(たぶん)。