目次
建築士試験の構造で抑えておくべき積載荷重
前回の記事の続きになります。
前回の記事☞「積載荷重_02」3つの積載荷重の種類
いらんことを書きすぎて、最後をもひとつまとめきれなかったような・・・。
特に大小関係は、二級建築士の方でよく出題されます。
一級は「たまに」なんですが、誤っている枝としても出題されているので、ここはひとつちゃんと(!?)まとめてみようかしら?。
③百貨店と教室と住宅の寝室の積載荷重の大小関係
「肉の百科事典」ですっ!。
・・・のつもりです(笑)。
「ニクのヒャッカジテン」
「29の百貨・・・事・・・店」
つまりは・・・。
床の構造用計算用の積載荷重で2900を採用するものは・・・。
【床の構造用計算用の積載荷重で2900を採用】
- 百貨店
- 事務所
- 店舗
この3つとなります。
もう少し、加えちゃっていいです?。
「肉の百科事典教室兄さん」って・・・もはやなんのことやら(笑)・・・。
教室は2300(にいさん)っと合わせて覚えたいがための語呂合わせです(笑)。
【床の構造用計算用の積載荷重で2900を採用】
- 百貨店
- 事務所
- 店舗
【床の構造用計算用の積載荷重で2300を採用】
- 教室
【床の構造用計算用の積載荷重で1800を採用】(ついでにw)
- 住宅の居室、住宅以外の建築物における寝室、または寝室
では、せっかくここまで覚えたので、二級建築士と一級建築士の問題をそれぞれ1問ずつやってみましょう♪。
平成21年度の二級建築士試験の問題より
床の単位面積当たりの積載荷重は、一般に、「教室」より「百貨店又は店舗の売場」のほうが小さい。
平成24年度の一級建築士の問題より
単位面積当たりの積載荷重の大小関係は、実況に応じて計算しない場合、教室>店舗の売場>住宅の居室である。
正解は、店舗の売場>教室>住宅の居室となりますね。
④屋上広場について
もう一度、一覧表を書いておきますね。
※ここから先は床の積載荷重の数値で説明していきますね。
つまり・・・。
屋上広場の原則は、一番小さい数字の1800となります。
・・・原則はねっ。
で、例外を言うと・・・。
学校又は百貨店の用途に供する建築物は、百貨店の欄を見てねっ♪というもの。
てことは・・・。
- 百貨店の屋上=百貨店の売場
- 学校の屋上≠学校
⑤倉庫業営む倉庫の床の積載荷重
第3項にこう定められています。
倉庫業を営む倉庫における床の積載荷重は、第1項の規定によって実況に応じて計算した数値が1㎡につき3,900ニュートン未満の・・・。
あかんっ、まどろっこしいっ!。
要は、倉庫は最低3,900ニュートンにしてねっ♪ていう事です。
⑥廊下について
第1項の表の(7)にはこう定められています。
(3)から(5)までに掲げる室に連絡するものにあっては、(5)の「その他の場合」の数値による。
まずは、(5)の「その他の場合」の数値は・・・。
3,500
個人的には、まあまあ大きい数字なんで「積載荷重のプチマックスやぁ~!」とか言っていますが(笑)。
・・・そうではなく、語呂合わせ的に説明するなら「み(3)んなでゴー(5)!」する廊下が3,500になるとイメージするといいかも。
なるほどねぇ~(笑)。
少し、ムリがある気もしなくはないですが、まぁ不特定多数の人がいてる場所の避難となる廊下の積載荷重を3,500と設定しているんだとは思いますが、何となくダダダぁ~!っとたくさんの人が走っているイメージをして覚えててもいいかもですね(笑)。
⑦自動車車庫の積載荷重について
5400(床)-3900(柱・梁)-2000(地震力)
建築士試験には出てきたかなぁ~?。
出てきていなかったかもだけど「ゴシゴシ(5400)、洗車する」くらい覚えててもいいかもですね。
あとひとつ、第2項について
第2項にはこう定められています。
柱又は基礎の垂直荷重による圧縮力を計算する場合においては、前項の表の(ろ)欄の数値は、そのささえる床の数に応じて、これに次の表の数値を乗じた数値まで減らすことができる。ただし、同項の表の(5)に掲げる室の床の積載荷重については、この限りでない。
(5)の用途以外の柱又は基礎の垂直荷重の計算する時には、荷重を減らすことができるんですっ。
あっ!・・・倉庫もダメですよ。
倉庫は最低3,900ニュートン以上ですので。(これは、お約束ねっ♪。)
この辺りの問題は、二級建築士の構造ではよく出てきます。
そして、法規では一級建築士試験では、計算問題も出題されていますので、今のうちに少し法令集をセットアップしておきませんか?。
↓こんな感じでグルっと囲んでおくとわかりやすいかな?。
では、二級建築士の問題で確認してみましょうね。
平成21年度の二級建築士の問題より
事務所において、柱の垂直荷重による圧縮力を計算する場合、その柱が支える床の数に応じて積載荷重を低減することができる。
では、建築基準法第85条の積載荷重ではなく、第82条に表があるのですが、その備考欄にしれっと書いてある内容が問題として出題されているので、そちらもやってみましょうか?。
平成23年度の二級建築士の問題より
暴風時における建築物の転倒、柱の引抜き等を検討する場合においては、建築物の実況に応じて積載荷重を減らした数値によるものとする。
こちらは、二級建築士で出題された問題ですが、ぜひ一級建築士を受験する方にもチェックしておいてほしい問題です。
構造の問題ですが、ぜひ一度お手元の法令集で、第82条第1項の表の備考欄をチェックしておいてくださいね。
まとめ
今回は、建築基準法第85条の積載荷重についての記事を分けて書かせてもらいましたが、内容としましては、建築基準法第83条から第88条の「荷重及び外力」の第2款となります。
この範囲は、法規はもちろん構造からも出題されますので、ぜひ法規で勉強の時には少し構造も意識して勉強すると、知識がまとまりやすいかと思います。