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令和元年度一級建築士学科を自分勝手に分析してみることにした(法規_05)

令和元年本試験分析法規5

最初に

令和元年度の一級建築士学科を自分勝手に分析しています。
初めて読む人は、こちらも読んでおいてくださいね。

本試験分析プロローグ
令和元年度一級建築士学科を自分勝手に分析してみることにした令和元年度一級建築士学科を自分勝手に分析してみることにした これから先の記事を読む前の注意点 勝手に解いているだけなので...

※本試験の問題は差し控えさせていただきますね

法規_№14(レベルA)

道路に関する問題でした。

なかなかの長文が多いこのジャンルの問題だけど、ここはひとつ「長文負け」・・・いやっ、そんな言葉がある訳ではないでしょうが(笑)。

解答の枝は、過去問題で何度か出題されている問題でした。

一級建築士試験の平成25年度の問題より

土地を建築物の敷地として利用するため袋路状道路を築造する場合、特定行政庁からその位置の指定を受けるためには、その幅員を6m以上とし、かつ、延長を35m以下としなければならない。

施行令144条の4には、いくつかの条件の条件が書いてあるのですが、「いずれか」と書いてあるので、「かつ」と言うのは誤りとなります。

まったくおんなじ問題が本年度は出題されたので、きっと正答率が高いかと思いますねぇ~。

法規_№15(レベルA)

用途地域に関する問題でした。

新しい用途地域の田園住居は出てるかなぁ~???。

あっ、出てた出てたっ♪。

・・・解答の枝ではなかったけど・・・。

第一種低層住居専用地域内での兼用住宅ってよく二級建築士試験で出題されたのですが、一級建築士試験でも平成28年に引き続き、よく出るようになったのかなぁ~。

一級建築士試験の平成28年度の問題より

第一種低層住居専用地域内において、「延べ面積150㎡、地上2階建ての食堂兼用住宅(居住の用途に供する部分の床面積が100㎡)」は、新築することができる。

こちらの枝は、特定行政庁の許可なく新築することができる枝となりますね。

法規_№16(レベルA)

容積率の計算問題でした。

平成28年度の問題とほぼ類似でした。

あんまりひねってなかったなぁ~。

法規_№17(レベルA)

高さの限度の計算問題でした。

こちらも、平成28年度の問題とほぼ類似でした。

特にひねっていることもなく・・・。

きっと、前の問題と同様に問題の作成者さん・・・優しい人だったんだなぁ~っと思ってしまいました。

こういう問題は、どちらかと言うと「キチンと得点しないといけない問題」になった問題でしたね。

高さ制限1
《いつなる風》建築士試験における高さ制限(施行令第2条第六号編)建築基準法第56条をお話しする前に 建築基準法第56条は、条文タイトルは「建築物の各部分の高さ」です。 なかなか長い条文なんです...

法規_№18(レベルA)

あらっ♪、珍しく長文でない問題が解答の枝になってるやんっ♪。

しかも、平成25年度のリベンジ問題やんっ!。

※こちらに載せようか迷いましたが、ややこしいので省略しておきます。

法規_№19(レベルA)

集団規定の融合問題でした。

割と長文ばかりだったなぁ~。

まっ、過去問題ベースだったので見つけやすかったかな。

一級建築士試験の平成27年度の問題より

共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積は、当該床面積が当該建築物の床面積の合計の1/3を超える場合においては1/3を限度として、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しないことができる。

共用の廊下又は階段は、1/3ではなくてすべてを算入しないことができるので、この枝は誤りの枝となります。

法規_№20(レベルA)

ホテルの関する融合問題でした。

病院とか共同住宅に関する融合問題・・・あっ、昔は飲食店も出たかぁ~。

ホテルは、記憶にないけどどうだったっけ?。

まっ、用途はどうであれ、去年も同じような問題が出題されてたなぁ~。

一級建築士試験の平成30年度の問題より

敷地が第一種中高層住居専用地域内に300㎡、第二種低層住居専用地域内に700㎡と二つの用途地域にわたる場合、当該敷地には、特定行政庁の許可を受けなければ新築することができない。

法第48条からの別表2を見ると新築することができないことがわかるので、正しい枝となります。

よしっ、ここまでで建築基準法関係の問題の分析ブログが終わりました。

全体で言うと、125問中60問終わったってことになるから約半分かぁ~。

もうしばらく続きますが、引き続きよろしくお願いしますねっ。