法規

令和元年度一級建築士学科を自分勝手に分析してみることにした(法規_06)

令和元年本試験分析法規6

最初に

令和元年度の一級建築士学科を自分勝手に分析しています。
初めて読む人は、こちらも読んでおいてくださいね。

本試験分析プロローグ
令和元年度一級建築士学科を自分勝手に分析してみることにした令和元年度一級建築士学科を自分勝手に分析してみることにした これから先の記事を読む前の注意点 勝手に解いているだけなので...

※本試験の問題は差し控えさせていただきますね。

さっ、今回から関係法令に突入ですねぇ~!。

法規_№21(レベルA)

建築士法の問題「その1」でしたぁ~。

建築基準法との融合も合わせると全部で4問は出るからねぇ~。

気が抜けないやっ♪。

類似の過去問題としては、平成26年度の問題が該当して、建築士法第2条第6項やら7項見ても・・・。

ん~ってなってしまうんだよなぁ~。

あ・く・ま・で・も・・・建築士法を解く時の持論だけど・・・。

建築基準法をチェック

見てはいげね゛ぇ~!、見ると余計に迷子になるだぁ~!。

っと思っているんです。

いやっ、ホントホントっ。

わからないから調べる・・・そしたら・・・。

・・・余計にわからんくなる・・・。

建築士法は見るものではない感じるものだ。

byいつなるサイト

この問題の解答枝も一応調べましたよっ。

でも・・・よくわかんねぇ~。

でも・・・でも・・・間違えてるのはわかってる。

それは・・・。

「施工」の科目の知識で知っているからっ♪。

まっ、よくよく見たら法令集に「建築基準法第2条第十二号」を見よう!って書いてあった。

一級建築士の法規の過去問題では、バシっとした類似問題がないので、あえてここは施工の問題載せておきますね。

一級建築士試験の平成26年度の問題より(あえての施工

設計図書間に相違がある場合の優先順位は、一般に、①現場説明書、②設計図書、③質問回答書、④特記仕様書、⑤標準仕様書である。

この枝は、誤りとなります。

設計図書の仲間たちが書いてあるんですが・・・ねっ、仕様書が入っているので仕様書も設計図書になるんです。

実際に何がこの枝の誤りかと言うと、それは「優先順位」。

正しくは、別ブログに書いてあるのでそちらでどうぞ♪。

請負契約の書類
請負契約はキチンと覚えましょう!請負契約の基本となります! 請負契約の書類よりは、その契約の内容となる「工事請負契約約款」についての出題の方が多いのですが、受験する人...

きっと、施工でよく出題されているから引かないで解けたのではないでしょうか。

法規_№22(レベルA)

はいっ、続いて建築士法の問題「その2」です。

だいたい法規の22問目は、「建築士さんとしての仕事に関する問題」がほとんどですねぇ~。

建築士たるものやはりここは、「法令集は確認する手段」としてのアイテムだと思って引かずに解くとかえって楽かも知れません(個人的見解ですが)。

建築士さんがどんな仕事をするのか・・・。

知らなかったで済まねえよぉ~!!!。

そんな内容の問題が、今回の解答枝でした。

一級建築士試験の平成24年度の問題より

建築士事務所の開設者は、延べ面積が300㎡を超える建築物の新築工事に係る設計の業務については、委託者の許諾を得た場合に限り、一括して他の建築士事務所の開設者に委託することができる。

そんなことしたらあかん~!って、建築士法第24条の3第2項に書いてあるので誤りの枝となります。

「300㎡を超える建築物の新築工事は、一括して他の建築士さんに任せたらあかんって・・・知らなかったもん~!!!」では、済まされませんっ。

ちゃ~んと知っててねっ♪とそんなメッセージ性が強い問題が解答枝になっていることが多いのも建築士法の問題の特徴です。

法規_№23(レベルA)

はいっ、では続いて建築士法の問題「その3」です。

今度は、法規の23問目は「建築士事務所としてのお仕事に関する問題」がほとんどです。

解答枝は、管理建築士講習の問題でした。

よく言っているんです。

「管理建築士講習は、建築士として一度しか受講できない講習だから心して行くように♪」って。

しっかりと管理建築士講習を味わっておいでねって。

二級建築士で3年以上の実務を受けて管理建築士講習を受けた人は、もう一級建築士になっても受けれないんですよぉ~。

・・・管理建築士の更新だってないんだし・・・。

この間、こんな話しをしていたんです。

今年、令和元年の建築士試験に合格したとしてすぐに免許の登録にいったら、令和元年の免許になるのんって難しいだろうなぁ~って。

それだったら!。

管理建築士講習を令和元年に受けちゃおう!。

っとなって、実際に2人ほど先日、本当に管理建築士講習の受講手続きをしていました(笑)。

令和元年・・・なんか響きいいですもんねぇ~。

そんな受験勉強中に思いついてた二人・・・きっとこの問題は解けたかと思います。

一級建築士試験の平成24年度の問題より

二級建築士として3年以上の設計等の業務に従事した後に管理建築士講習の課程を修了した者が、新たに一級建築士の免許を受けて、一級建築士事務所の管理建築士になる場合には、改めて管理建築士講習を受ける必要はない。

こちらは、正しい枝ですっ。

受けたくても一度きりしか受けれない・・・それが管理建築士講習なんですねっ♪。

よしっ、何かいらんことばかり書いてたら長くなったので、今回はここまでで。