目次
前回の続きとなります
前の記事はこちらからどうぞ。
長くなるなぁ~っと思ったので、2回に分けさせてもらいました。
あくまでも、最初の質問に対しての内容に特化して書いています。(全部書くと恐ろしい長さになってしまうもんで。)
では前回の「四号もん」に対しての確認の特例の内容です。
覚えておく要点
法6条の4第1項三号の内容は?
「法6条の4第1項第三号」はこんな事が定められています。
三 第6条第1項第四号に掲げる建築物で建築士の設計に係るもの
四号の内容が(四号もん)、三号で定められているので混乱しないでね。
それではポイントをお伝えします!
それは、四号もんの中でも「建築士の設計」する建築物ですっ!
建築士以外が設計して確認申請は出せるの?
出せるんだよ。
もともと、建築基準法第6条の最初の主語は、「建築主は…」っとなっていますよね。
という事は、出せる建築物も存在するということです。
都市計画区域内だと、第四号も該当し、「どれだけ小さい建築物の新築」でも確認申請が必要になってきます。
では、建築士が設計しなくてもいい「小さい建築物の新築」はどれくらいなんでしょう?
それは、建築士法第3条の3や第3条の2を読む解くとわかってきます。
(参考までに、オレンジ色の法令集だとP772です)
2つの条文をまとめると「階数が2以下で、木造で延べ面積が100㎡以下」は建築士でなくても設計が可能っとわかってきます。
まあまあ、いけるもんですね(笑)。
話しは、どんどんそれてしまいそうですが、この「確認の特例」はあくまでも建築士が設計した建築物が該当することをお忘れなくです。
どんな審査が省略できるの?
審査省略の内容については、施工令第10条第1項第三号と第四号に記載されています。
さっきから、三号と四号ばかりでややこしいなぁ~。
(参考までに、オレンジ色の法令集だとP203です)
施工令第10条第1項三号と四号によってまたまた分かれます。
第三号の内容を書いておきますね。
(省略)防火地域及び準防火地域以外の区域内における一戸建ての住宅(住宅の用途以外の用途に供する部分の床面積の合計が、延べ面積の1/2以上であるもの又は50㎡を超えるものを除く。)
っとなっています。
( )カッコ書きの中が否定の否定で、結果肯定文となっていますので落ち着いてゆっくり読んでみてくださいね。
ちなみに施工令10条第三号の建築物は、消防長の同意不要と同じだよ。
そうなんですっ!
知識がまとまるので一度、目を通しておくといいね。
最後に建築士の責務とは?
建築士法第2条の2もこの際、チェックしておきましょう!
建築士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、建築物の質の向上に寄与するように、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。
とされているので、「建築士になったらちゃんと真面目に頑張ろっ」ていう事ですね。
長旅お疲れさまでした。
とまぁ、色々な条文を見てきましたがいかがでしたでしょうか?
サラッと終わらせてしまえばそれまでですが、あちこち見ることで知識がまとまり、頭の中ある勉強の知識が圧縮されたら他の事を覚えるスペースも増えるかな(笑)?
今までのを踏まえて、前の記事の問題をもう一度みてみてくださいね。
類似問題やってみましょう!
一級建築士試験平成22年からの出題です。
建築基準法第6条第1項第四号に掲げる建築物で建築士の設計に係るものについて、建築物に関する確認及び検査の特例を受ける場合は、建築主事は、設計者に対して、建築物の敷地、構造等に関する報告を求めることができない。
建築基準法第12条第5項の報告、検査等の条文にも定められていないですし、何となく雰囲気でも建築主事がいくら審査省略となっても報告を求めることが出来なかったら困りますもんね。
まとめ
いっぱい条文が出てきましたが、「四号もん」がどんなものなのかを何となく想像できると、確認済証の交付の有無の問題とかが解きやすくなりますね。
おまけ
個人的には、いつも確認申請で構造関係が審査省略なっているとしても、木造の耐力壁計算等は添付書類としていつもつけています。
なぜかと言うと確認申請自体は、最終的には建築主の元にお渡しする書類だからと言う意味と、住宅の品質確保の促進等に関する法律第94条(オレンジ色の法令集P657)と、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第17条(オレンジ色の法令集P671)の関係でも必要となってくるので、そういう意味で添付しているのですがその話しはまた機会があればまたまとめてみたいと思います。
長々となりましたが、読んでいただきありがとうございました。