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こんな質問がありました!?
法27条の記事も前々回から途中になっていますが・・・逃げている訳では・・・本当は逃げたいくらい長旅になりそうだけど・・・。
いやいやっ、逃げちゃダメだっ!。
最後の法27条のオチ(!?)にいくまではっ!。
最後のオチ(!?)では、結局「なぁ~んだ♪」って思ってもらえるように頑張りたいと思っています。
で、今回は急遽なんですが、質問対応の記事を。
「建築基準法第62条においての木造建築物ってどうイメージしたらいいの?」
誰からの質問か・・・。
・・・私だよっ(笑)!。
試験問題を解いたりする上では、今まで何も考えていなくて答えてられていたのに、こうやって聞かれたら「う~んっ・・・。」ってなってしまって・・・。
先日、3人でそれぞれのマイ法令集を持って考えてて、わからなくて他の条文を飛んだりしてあちこち行って・・・3人で建築基準法の樹海に迷い込んでいました。
なので、今回は自分のアウトプットっと言う意味でも記事にさせてください。
どこまで伝わるか・・・。
そして・・・えっ、別に普通のことやんっ?なんでわからんかったん?っと思う方もおられるかも知れません。
そう、全ての謎は他のどこにも書いている訳でなく第62条だけで完結できたのです。
しかし・・・3人で自ら建築基準法の樹海に迷い込んだ・・・そんなお話です(笑)。
※あっ・・・ちゃんと法第62条の勉強になるので読んでみてね♪。
建築基準法第62条とはこんな条文
建築基準法第62条は、第5節の防火地域というところにあります。
第5節は、法第61条から第67条の2という全部で8つの条文で構成されています。
しかも2019年のオレンジの法令集で言うと、P84とP85の見開きのみっ!。
「防火地域」や「準防火地域」がパッと開いたら、いい感じで見ることができるんです♪。
ここから探せばたいていの事は何とかなるっ!。
そんな気持ちは最初はあったのに・・・なぜ迷子になる?・・・(泣)。
(準防火地域内の建築物)
第62条 準防火地域内においては、地階を除く階数が4以上である建築物又は延べ面積が1,500㎡を超える建築物は耐火建築物とし、延べ面積が500㎡を超え1500㎡以下の建築物は耐火建築物又は準耐火建築物とし、地階を除く階数が3である建築物は耐火建築物、準耐火建築物又は外壁の開口部の構造
及び面積、主要構造部の防火の措置その他の事項について防火上必要な政令で定める技術的基準に適合する建築物としなければならない。ただし、前条第二号に該当するものは、この限りでない。
※条文中の青字で示した除外規定は今回の説明では省略しますね。
耐火建築物にしないといけない建築物(①種類もの)
そうそうっ!。サクラがこうやって言い変えて説明してくれるので、きっとみなさんは迷子にならないはずっ!。
で、又は、1,500㎡を超えている建築物だということがわかります。
【耐火建築物にしなければならない建築物】
地上4階建て以上の建築物又は延べ面積1,500㎡超えている建築物
耐火建築物又は準耐火建築物にしないといけない建築物(②種類もの)
(準防火地域内の建築物)
第62条 準防火地域内においては、地階を除く階数が4以上である建築物又は延べ面積が1,500㎡を超える建築物は耐火建築物とし、延べ面積が500㎡を超え1500㎡以下の建築物は耐火建築物又は準耐火建築物とし、地階を除く階数が3である建築物は耐火建築物、準耐火建築物又は外壁の開口部の構造及び面積、主要構造部の防火の措置その他の事項について防火上必要な政令で定める技術的基準に適合する建築物としなければならない。ただし、前条第二号に該当するものは、この限りでない。
そ、そうだけど・・・そうサラっと言われてしまうと・・・(苦笑)。
【耐火建築物又は準耐火建築物にしなければならない建築物】
地上3階建て以下の建築物かつ延べ面積500㎡を超え1,500㎡以下の建築物
耐火建築物又は準耐火建築物又は技術的基準に適合する建築にしないといけない建築物(③種類もの)
(準防火地域内の建築物)
第62条 準防火地域内においては、地階を除く階数が4以上である建築物又は延べ面積が1,500㎡を超える建築物は耐火建築物とし、延べ面積が500㎡を超え1500㎡以下の建築物は耐火建築物又は準耐火建築物とし、地階を除く階数が3である建築物は耐火建築物、準耐火建築物又は外壁の開口部の構造及び面積、主要構造部の防火の措置その他の事項について防火上必要な政令で定める技術的基準に適合する建築物としなければならない。ただし、前条第二号に該当するものは、この限りでない。
で・・・ですよね~。
【耐火建築物又は準耐火建築物又は技術的基準に適合する建築にしなければならない建築物】
地上3階建て限定の建築物かつ延べ面積500㎡以下建築物
【上記のいずれにも該当しない建築物】
地上2階建て以下の建築物かつ延べ面積500㎡以下建築物
こんな感じで、建築基準法第62条第1項の内容は以上なんです。
えっ!?、どこで迷子になったのって?。
いやいや・・・ホンマ・・・ワタシ・・・ニホンゴムズカシイ。
実際はいっぱいいっぱい声に出してみて強弱つけて読んでみたんです(笑)。
何気ない少しの読み飛ばしや日本語で・・・建築基準法の樹海に迷う込んじゃうかもですよって言うそんなお話しでした。
逆に言うと、樹海から脱出した時はめっちゃ嬉しいですけどね♪。
さっ!。
気を取り直して(それ、自分だろっ!?)もう少しだけ勉強しましょう!。
建築基準法第62条第2項について
まだ、第62条は続きで第2項があるので、そちらも勉強しましょう♪。
2 準防火地域内にある木造建築物等①は、その外壁及び軒裏①で延焼のおそれのある部分を防火構造①とし、これに附属する高さ2mを超える門又は塀②で当該門又は塀が建築物の1階であるとした場合に延焼のおそれのある部分に該当する部分を不燃材料②で作り、又はおおわなければならない。
①木造建築物等について
まずは「木造建築物等」の定義は、他の条文に書いてありますのでそちらを探してみてください。
見つからん・・・って思った方は、インデックスのご用意を~♪。
正解は、「建築基準法第23条」です。(オレンジの法令集P51)
あと、さっきの法62条第2項からもすぐにジャンプできるようにページを書いておくと完璧っ♪。
法第62条に戻ると、その「木造建築物等」は・・・「防火構造」にするという事。
この「防火構造」の定義もどこに書いてあるかチェックしてページ数を書いておきますかぁ~。
防火構造は、法第2条第八号に書いてありますので、そちらに飛べることさえできれば大丈夫。
最後に問題をひとつご紹介しますね。
②附属する高さ2mを超える門又は塀について
まっ、条文を読んでいくと「不燃材料」っという事がわかります。
こちらも「不燃材料」ってどこかすぐにジャンプできるようにセットアップ♪。
うん・・・そうなんだよねぇ~。
実は、今回自分自身が迷子になってしまった話しだけど、よくよく考えたら実務でやっているやんっとわかった後に気が付いた・・・(笑)。
では、せっかくなので問題をおひとつ。
一級建築士の平成23年度の問題です
準防火地域内においては、木造建築物は、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を、防火性能に関する所定の技術的基準に適合する鉄網モルタル塗り、しっくい塗その他の構造で、国土交通大が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。
今回のまとめ
で、どうしてこの条文で迷子になったの・・・?っと聞かないでください(笑)。
3人で迷子になったのは実話です。
(準防火地域内の建築物)
第62条 準防火地域内においては、地階を除く階数が4以上である建築物又は延べ面積が1,500㎡を超える建築物は耐火建築物とし、延べ面積が500㎡を超え1500㎡以下の建築物は耐火建築物又は準耐火建築物とし、地階を除く階数が3である建築物・・・(以下省略)
自分自身の敗因は、この「3」を勝手に「3以下」と思い込んでしまっていて、その後が訳がわからなくなっていたんです(笑)。
少しイラストにもしてみました。
でも、もうこの記事を書いたから大丈夫っ♪。
最後まで読んでいただきましてありがとうございました。