「いつなる流」の学習方法は・・・。
法改正のビフォーアフターをチェックしてみましょう!っという事。
第27条が法改正なる前は、そんなに別表1が難しくなかったんです。
そして・・・法改正も・・・そんなに変わってないんです。
大きく変わったのは「木三学」が増えたこと・・・それだけなんです。
だったら、法改正前の別表1はどうなっていたか・・・。
じゃあ、改正後と見比べてみますかぁ~!。
こんな感じなんですっ。
法改正前にあった3,000㎡は、第1項第三号に移っちゃったんで、こうやって別表1に書いておくといいかもですね。
では、どんどん書き込んでオッケーなものを書いてみますね♪。
書いてみた結果・・・。
赤字は、試験用に書いちゃってもいいものを書いています。
工夫している点は・・・。
- まずは、耐火ゾーン・準耐火ゾーンとなるように縦に2本の赤線を入れている。
- (は)欄の(2)(3)(4)は、準耐火建築物となりますので、囲み枠を準耐火ゾーンまで伸ばしてみた。
- (は)欄の2階以上や3階以上の階の床面積を検討するものについては、2重、3重の囲みをして気が付くようにしている。
- 劇場・映画館・演芸場の主階が1階にないものを別表1で繋げる
- 「木三共」と「木三学」を告示に促せるように繋げる(1を囲んでいるのは、1時間耐火の準耐火と気がつくように工夫しています)
- 法27条第3項第二号の「危険物」についても、準耐火ゾーンに記載しておく。(この危険物については記事にはしていませんが。)
こんな感じかなぁ~♪。
あっ、あくまでも今まで記事を書いてきました内容を簡単に試験用でまとめたらっという事ですので、ご了承くださいね。
試験においては今まで出題されているように、「特定避難時間による国土交通大臣の認定」は行われていないのが前提での今回のまとめとなっていますので。
まぁ、気が楽に解けたらいいかなっと言うのが今回の主旨です。
そうそうっ、前回の記事で「なぜ木三共と言うのか?」「木造で耐火構造は出来ないのか?」っと言う内容なのですが・・・。
サラッとだけ(本当にサラッとだけ)補足しておきますね。
耐火構造に関しての告示の構造方法は、告示平30第472号(P1383)で定められています。
そして、準耐火構造は、告示平30第473号(P1391)で定められているのですが、下地が木材と言うのは、耐火構造では定められていないから「準耐火で木造が出来る」っと言うことになるんです。
じゃあ、絶対に木造は耐火構造には出来ないのか・・・?。
それは、耐火性能検証法や大臣認定等で出来るように「法21条」の法改正で可能になっています。
戦後の住宅不足な上、さらなる資材不足のために植えた木材も現在はたくさんあるので使っていこうという法律があります。
その法律が以前の記事でも書きましたが・・・。
「公共建築物等木材利用促進法」
農林水産省では、こう述べています。
我が国の戦後造成された人工林が本格的な利用期を迎え
る中、木材自給率の向上に向けては、木材需要の約4割を
占める建築物における国産材の利用の促進のために必要な
施策を講じることが有効です。このような中、木造率が低く、潜在的な需要が期待でき
る公共建築物において、国や地方公共団体が率先して木材
利用に取り組むことが重要との考えから、平成二十二年五
月に「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法
律」が国会において全会一致で成立し、同年十月に施行さ
れました。この法律は、木材の適切な供給及び利用の確保を通じた林業
の持続的かつ健全な発展を図り、もって森林の適正な整備及び
木材の自給率の向上に寄与することを目的としています。
となると、建築基準法第27条の記事の続いて法第21条の記事を続いていくべきなのでしょうが、長々とした記事を読む方も大変だったのではないでしょうか(笑)。
第21条は、また別の機会とすることにして今後は、「木」っと言うのは試験的にはキーワードとして要チェックではないかと考えられます。
今回の記事で法27条は、最終となりますっ♪。
本当にお疲れさまでした。
難しい内容もあったかもですので、しばらくはお気楽な記事でも書こうっと♪。