法規

【法27条を読み解くために】耐火構造について勉強しましょう

法第27条3

今回は耐火構造のイメージ付けです

サクラ
サクラ
火に耐える構造だから”耐火構造”でしょ。なんとなくイメージできそう・・・。
サク
サク
そうだねっ、今回はどうやって火に耐えていく構造なのかを勉強していこうね。

建築基準法第2条第1項第七号で定められています

七 耐火構造 壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち、耐火性能(通常の火災が終了するまでの間当該火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する鉄筋コンクリート、れんが造その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう(P12)

ここでは、耐火性能と言う性能の定義がされています。

そしてこれを「性能項目」と言います。

これらは、施行令によってどのようにしなければいけないのかが「技術的基準」

この「性能項目」と「技術的基準」という言葉には慣れておくと便利ですよ。

ここから先は、前回の記事でも触れた「国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの」の2パターンに分かれて具体的に施工方法等が定められている告示による「仕様規定」「大臣認定」となります。

この4つの項目をまずはまとめるとこんな感じ。

性能規定

ここまで、神経質に覚えておかなくてもいいのかもですが、他の「準耐火性能」・「防火性能」・「不燃性能」と言った「なんとか性能」の条文も同じように構成されているので、試験的には言葉自体は覚えておかなくてもいいのですが、知っておくと整理がしやすいのでいいかなっと思いますよ。

でっ!。

今回はこのうちの「技術的基準」・・・建築基準法施行令第107条のお話しになります。

建築基準法施行令第107条について

長いし、表もあるので書くのがめんどくさいので省略しながら書いちゃっていいです(笑)?。

施行令107条第1項が、第一号から第三号の3つの性能があるので、そのひとつひとつを理解しておくといいです。

第一号(非損傷性)について

まずひとつめの性能は、第一号に定められている「非損傷性」

一 次の表に掲げる建築物の部分にあっては、当該部分に通常の火災よる火熱がそれぞれ次の表に掲げる時間加えられた場合に構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。

簡単に言うと、壊れないようにしようねっていうこと。

あっ、ここに「通常の火災」って書いてあるのも前回の記事で書いたから読みやすくなってるかな?。

自分ん家からの火災も隣の家からの火災もどちらの火災もだよってことだったね。

関連記事☞【法27条を読み解くために】建築基準法における火災を勉強しましょう

通常の火災だからふつ~の火災って言うのも合わせてイメージしておきましょうね。

サク
サク
どのくらいの時間が必要かは、表に書いてあるので試験では、確認するようにしたらいいけど、屋根とか階段以外は1時間から3時間とイメージ付けのために覚えておくといいね。

第二号(遮熱性)について

火がないからと言って燃えないわけではないんです。

温度が上昇すると自然発火することもあるんです。

イメージとしては、例えば猛暑での熱波で山火事が起こるっていう感じかな。

このふたつめの性能として、第二号に定められているのは「遮熱性」

・・・遮性の方ね。

壁及び床にあっては、これらに通常の火災による火熱が時間非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分以外の部分にあっては、30分間)加えられた場合に、当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限の温度が当該面に接する可燃物が燃焼するおそれのある温度として国土交通大臣が定める温度(以下「加熱物燃焼温度」という。)以上に上昇しないものであること。

この条文から読み取れることを箇条書きにしてみると・・・。

  1. 外壁の壁が耐力壁だったら・・・1時間
  2. 外壁の壁が非耐力壁の延焼のおそれのある部分だったら・・・1時間
  3. 外壁の壁が非耐力壁の延焼のおそれのある部分でなかったら・・・30分間
  4. 間仕切壁は耐力壁、非耐力壁問わず・・・1時間
  5. 床は・・・1時間
  6. 当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る)ということは・・・屋内面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないということ

特に試験的には、出題されたことがない「可燃物燃焼温度」ですが、気になるようだったらインデックス貼るとか、色鉛筆でグリグリするとかしておきましょうね♪。

第三号(遮炎性)について

最後のみっつめの性能は、第三号に定められている「遮炎性」

こちらは遮性の方ね。

外壁及び屋根にあっては、これらに屋内において発生する通常の火災による火熱が1時間非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分以外の部分及び屋根にあっては、30分間)加えられた場合に、屋外に火炎を出す原因となるき裂その他の損傷を生じないものであること。

まず、ここで注目するのは「屋内において発生する通常の火災」だということ。

要は、自分ん家で火事がおきたらっという事ね。

その時に、「屋外に火炎を出す原因となる亀裂その他の損傷を生じない」って書いてあるから、外壁とか屋根からひびが入ってそのすきまから一定の時間は炎が出ないように頑張ってねっという事。

ここでも読み取れることを箇条書きにしておきますね。

  1. 外壁は耐力壁、非耐力壁問わず・・・1時間
  2. 間仕切り壁は対象外
  3. 外壁の壁が非耐力壁の延焼のおそれのある部分でなかったら・・・30分間
  4. 屋根・・・30分間

いったんここでまとめ

なんかそれぞれの時間がややこしいんだけど、それこそ覚えるのではなくて、試験で出題されたらその時に法令集で確認できるようにしておけるようにセットアップしておくことが大切だと思います。

で、第一号の非損傷性の内容についてもう少し話しをしたいのですが、いったんここでまとめて、次回の記事へと続きます。