まずはじめに
平成30年度一級建築士学科を自分勝手に分析しています。
初めて読む人は、こちらも読んでおいてくださいね。
では、前回の続きからです。
前回はこちら↓
法規05(レベルA)
「単体規定」からの出題でした。
すなわち建築基準法「第2章」及び建築基準法施工令「第2章」からの出題が中心となります。
ほぼ似た問題で正しい枝として平成25年度に出題されています。
集会場の用途に供する床面積200㎡の居室には、換気に有効な部分の面積が10㎡の窓を設けた場合においても、所定の換気設備を設けなければならない。
ぜひ、今年の問題と見比べてみてください。ついこの枝を参考に作られた問題だと思ってしまいます(笑)。
該当条文は、建築基準法第28条第3項に別表第1(い)欄(1)項となり、まぁこの問題に書いてある「所定の換気設備」は、施工令20条の2一号ロ~ニとなります。
「えっ?…そうなんっ?」って思っている方っ!
同じく施工令20条の2第一号のかっこ書きに「特殊建築物の居室に…」って書いてあるところをグリグリと目立つようにセットアップしておいてくださいね。
つまりは、特殊建築物は「イ」を除くので、「自然換気設備」は「不可っ!」。
平成30年度の設問のように窓を設けただけはダメだよっという事になります。
法規06(レベルA)
「防火区画」からの出題です。
平成27年度にこんな出題がありました。
主要構造部を準耐火構造とした延べ面積200㎡、地上3階建ての一戸建ての住宅において、吹抜けとなっている部分とその他の部分とは防火区画しなくてもよい。
平成27年度の問題では、「せんでええでぇ~!」っと正しい枝で出題されていたので、平成30年度で「せなあかんでぇ~!」っと問われているので、比較的容易に答えられたのではないでしょうか。
ちなみに二級建築士では、吹抜けではなく、「階段の部分とその他の部分」でよく出題されています。
防火区画については、日建学院のテキストにイラストもまじえてわかりやすくまとめられています。
今いちど、理解をしておく方がいい条文のひとつです。
法規07(レベルA)
「内装制限」からの出題です。
「内装制限」から単体での出題は、久しぶりではないでしょうか。
内装制限は、主にふたつの条文を照らし合わせながら読むような感じで確認をしていくので、苦手な方が多いと思います。(自分自身が受験した時は苦手だったので)
でもなぁ~、実務でもよく関わってくることだし、意味があって内装制限というものがあるんだから覚えれないことはないんじゃないかと思って…。
ややこしいんだったら覚えちゃうと言うか理解しちゃえぇ~!っという事で、ゴロ合わせを考えてみました。
以前「内装制限」については記事にしています。
二級建築士において「内装制限」は、よく出題されています。なので平成30年度のこの問題も二級建築士を受験勉強していた人にとっては、比較的容易に解けた問題だったのかなと思ってしまいました。
一級建築士では平成18年度に正しい枝として類似問題が出題されています。
二級建築士では平成28年度にこんな問題が出題されています。
地階に設ける居室で飲食店の用途に供するものを有する特殊建築物は、その構造及び規模にかかわらず、内装の制限を受ける。
まとめ
「防火区画」は理解してた方がいいと、法規06で書きましたが、理由はふたつあります。
ひとつはもちろん学科の問題が解きやすくなることなのですが、もうひとつは、製図試験において防火区画の理解が必要だという事です。
今年は、珍しく一級建築士の製図試験において法的なことも発表されています。
その中のひとつに「防火区画(面積区画、竪穴区画)等の適切な計画」となっていますので、ぜひぜひ学科の時点で理解をしておくのが効率がいいかなと思っています。