目次
補強コンクリートブロックについての質問
質問内容をそのまま掲載させていただきます
「地震でのCBの下敷きなり、人がなくなる事件がありましたが今年の試験に出る可能性高くないですか?」
気になったものは、念のために書いておこうっと♪。
まっ、平成31年度の二級建築士の本試験でも「補強コンクリートブロックの塀」の問題は出題されたし、しかも誤りの枝だったし・・・。
てことで、今回は一級建築士よりで書かせてもらいたいと思いますが、あまり出題されていないので、二級建築士でも出題された内容を盛り込みながら書いていきますね。
平成30年6月18日大阪府北部
大阪府北部を震源とする地震が起きました。
震源地の近くに住んでいるのですが、朝の起こったその時間には現場に向かっていたので、怖い思いをしなかったんですが、事務所がぐちゃぐちゃの状態でした。
まぁ、そういうのは普段から片づけたらいい話なんですが・・・。
すぐ近くの、大阪府高槻市の小学校では、プール横の塀が倒れ、登校途中の女の子が下敷きになって亡くなりました。
ブロック塀の倒れた原因
もともとの高さの1.9mの壁の上に、ブロック8段(高さ200mm×8)の高さ1.6mが積み上げられていました。
この時点で、どこが問題かと言うと・・・。
「建築基準法施行令第62条の8」に注目っ!。
第1項第一号によって高さは、2.2m以下なんです。
地盤面から測るので、はるかに今回のブロック塀は超えています。
しかも、40mに渡って倒れてきたという・・・想像しただけで悲しいです。
もしも控壁があったら・・・。
そんな事を思いながら補強コンクリートブロック塀をまとめいきますね。
高さは、2.2m以下
正確には、塀の形式とか基礎の形式やら土質なんかによっても変わってきますが、高さ2.2mとしたとしても、1日の積み高さは1.6mとなります。
一級建築士試験の平成24年度の問題より
メーソンリー工事における補強コンクリートブロックの1日の積上げ高さの限度は、1.6m程度を標準とする。
塀の壁内の配筋の注意点
- 径9mm以上(D以上)の鉄筋を縦横に80cm以下の間隔で配置
- 縦筋は空洞部内で重ね継手をしてはならない
このあたりが一級建築士で出題された内容。
何となく、縦筋は空洞部内での重ね継手はダメっぽいのは想像できるのではないでしようか。
配筋間隔も建築基準法第62条の8第四号に定められていますね。
控壁について
あのプールの塀は、控え壁がなかったんです。
確かにあったらずいぶんと違ってたと思います。
控壁も建築基準法施行令第62条の8第五号にはこう定められています。
五 長さ3.4m以下ごとに、径9mm以上の鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げて、縦筋にあっては壁頂及び基礎の横筋に、横筋にあってはこれらの縦筋に、それぞれかぎ掛けして定着すること。ただし、縦筋をその径の40倍以上基礎に定着される場合にっあっては、縦筋の末端は、基礎の横筋にかぎ掛けしないことができる
と言うことで、以上がまあ「控壁」の内容なんですが、「へぇ~」って感じで、眺めてたらいいかと思います。
(※この記事を書いている翌日は、一級建築士の学科の本試験なもんで)
一級建築士試験の平成13年度の問題より
コンクリートブロック塀において、高さが1.6mを超えるので、塀の長さ3mごとに基礎と塀に接着する控壁を設けた。
まとめ
他にも補強コンクリートの塀については、色々な規定があるんだけど、さきほども書いたようにこの記事を書いているのは、一級建築士の学科本試験の前日。
何となく、眺めておくだけでいいので、建築基準法施行令第62条の8を一読だけでもしておいてくださいね。
出題されるかどうかは、正直なところわかりませんが、地震によって大きなブロック塀が倒れてきて犠牲になったことを思うと、ぜひ知っていてほしい内容です。