消防用設備等って何?
まずは、「消防用設備等」って何?から勉強していきましょうかぁ~。
何となく、スプリンクラー?、非常ベル?・・・アレでしょ?、コレでしょ?って想像つくものもあるかもですが、もう少し整理しながらまとめていきましょうねっ。
まずは、「消防法」第17条は「消防用設備等の種類」が定められています。
消防法第17条第1項
(学校等の消防用設備等の設置及び維持義務)
第17条 学校、病院、工場、事業場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設(以下「消防用設備等」という。)について消火、避難その他の消防の活動のために必要とされる性能を有するように、政令で定める技術上の基準に従って、設置し、及び維持しなければならない。
っと、いう事でここでわかることは、「消防用設備等」は・・・。
【消防用設備等】
- 消防の用に供する設備
- 消防用水
- 消火活動上必要な施設
の3つに大きく分かれるということ。
この3つが政令で分かれていくんだけど、ポイントは誰が使うかってこと。
先に答えを書いておきますね。
【消防用設備等】(例えばマンションだったら)
- 消防の用に供する設備・・・住んでいる自分たち
- 消防用水・・・近所の人たち
- 消火活動上必要な施設・・・消防士さんたち
このように、使う人たちによって設備の種類が分かれていくんです。
そして、もう少し細かく分かれていくのは、消防法施行令第7条となります。
消防法施行令第7条第1項
第1項には、とても短い条文ですが、このように書かれています。
(消防用設備等の種類)
第7条 法第17条第1項の政令で定める消防の用に供する設備は、消火設備、警報設備及び避難設備とする
もう、全部大事だからぜぇ~んぶ赤字にしたった(笑)。
消防の用に供する設備が・・・。
まだ、分かれるんかいぃ~!。
そうなんですっ!。
わかれちゃうんですっ!。
い【消防の用に供する設備】
- 消火設備
- 警報設備
- 避難設備
・・・の3種類に。
今までのところを表にまとめてみると・・・。
今までのところはこんな感じっ。
ここからさらに具体的な種類の消防用設備等が登場します。
例えば、水バケツだったら・・・自分たちが使うものなので・・・「消防の用に供する設備」に含まれてそのうちの・・・消火設備に入るとか。
・・・っていう事で、誰が使うかってことをまず考えます。
じゃあ、質問っ!。
「排煙設備」って消防法施行令第7条ではどこに入るんだろう・・・?。
まずは考えるのは、誰が使うかを考えると・・・。
それは・・・。
消防士さんっ!
火事で消火活動する時にゴホゴホと咳き込まないように、煙を逃がして消火活動に当たれるようにとイメージするといいかな。
なのでっ!。
「排煙設備」の該当する種類のところは「消火活動上必要な施設」に含まれます。
もう一度書きますっ!。
消防法上で「排煙設備」は消防士さんが使うので「消火活動上必要な設備」に含まれます。
ここがまずは、今回の記事ではポイントのところなんです。
では、もう一度問題っ!。
建築基準法上で、「排煙設備」はどう取り扱っているか・・・?。
建築基準法上での排煙設備
建築基準法においての「排煙設備」は、建築基準法施行令第126条の2に定められています。
こちらは、施行令の第5章「避難施設等」の中で定められている条文なんです。
何が言いたいかと言うと・・・。
建築基準法の「排煙設備」は、消防士さんのための設備ではなく、自分たちが避難するための設備であるという事で、目的が違ってきちゃうんです。
なので、どこのどんな場所に排煙設備がいるかとかが微妙に変わってくるという・・・まぁ、それだけっちゃ~、それだけのことなんですけどねっ(笑)。
さっ、最後に実際の問題でもやってみましょうか?。
法規の科目ではなく、一級建築士試験の環境設備からの出題です。
平成26年度の一級建築士の問題より
消防法において、「消防用設備等」は、「消防の用に供する設備(消火設備、警報設備及び避難設備)」、「消防用水」及び「消火活動上必要な施設」に分類されており、排煙設備は「消火活動上必要な施設」に該当する。
かわいいからもう1回載せておこうっと(笑)。
消防法上の「排煙設備」は(消防士さんのための)「消火活動上必要な施設」に分類されますよ。
次回は、先日めっちゃかわいい消防用設備等のうちのアレを見つけちゃったんで書いてみたいと思います。