コラム

2020年度の受験生の方っ、法令集の線引きは進んでいますか?

建築基準法関係法令集

法令集の線引きはお早目に♪

年賀状と法令集の線引きは、早め早めが一番ですっ♪。

っと、毎年言っているなぁ~。

法令集の線引き
今年の年末年始は赤と青の鉛筆持って早く済ませましょう建築士試験にとって赤と青の色鉛筆は必須 来年の建築士試験の学科を受けようとしている受験生にとってまずは何が大変かと言うと・・・。 ...

言うのは簡単ですが、線引きの大変さもわかっています。

私っ?。

私は、もう早々と本屋さんで法令集を買って、その日にニヤニヤしながらクシャクシャして、インデックスを自分の使いやすいように作って貼り終えたところまでして、線引きもオリジナルですが、始めていますよっ♪。

法令集のセットアップ

ただね・・・。

改正が今年は多い・・・。

ホント・・・多い・・・。

なので、先に言いたいことを言っておくと・・・。

2020年度に受験の人は、2020年の法令集を使わないと解けない問題に出会うことになりますっ!。

て事は、このお正月に作りこんでおくことが来年のいいスタートが切れますっ!

去年も試験に出そうなところの改正は多かったけど、今年は、もひとつ多いしややこしい・・・。

エレベーター

今回は、法令集をカスタムしてて思った内容をブログにしてみようかと思います。

ここから先を読む前のおすすめとして・・・。

きっと、オリンピックイヤーの2020年度の受験生の人は、年末年始は法令集の線引きをしている人が多いんじゃないかなぁ~。

で、もしもなんですが2019年度の法令集がお手元にあるのなら、見比べながらこのブログを読むとわかりやすいかなっ♪。

いやっ、むしろ2019年度の法令集がないと読みにくいかと(ごめんっ)。

なので、2020年度の初受験の人は、雰囲気で条文のチェックをしててもらえるといいかと思います。

法改正した目的

なぁ~んで、法改正したの!

来年、建築士試験を受験するのにややこしくしてぇ~!。

なぁんて思わないで、受入れていきましょ♪。

やはり、建築士たるもの責任が重い職業なんだから。

目的としては、国土交通省はこのように発表しています。

 最近の大規模火災を踏まえ、老朽化した木造建築物の建替え等による市街地の安全性の向上や、建築物の適切な維持管理による建築物の安全性の確保を円滑に進めることなどが課題となっています。
また、空き家が増加傾向にある中で、住宅をそれ以外の用途に変更して活用することが求められており、建築行政においても、安全性の確保と既存建築ストックの有効活用を両立しつつ、建築規制を合理化していく必要があります。
さらに、木材を建築材料として活用することで循環型社会の形成や国土の保全、地域経済の活性化に貢献することが期待されており、近年の技術開発も踏まえ、建築物の木造・木質化に資するよう、建築基準の合理化が求められています

どうも目的は、3本の柱のようで・・・。

  1. 市街地の安全性の向上
  2. 既存建築ストックの有効活用
  3. 木材の活用

ですね。

文頭に「最近の大規模火災」を踏まえ・・・っと書いているのは、時期的なものから見て「糸井川市大規模火災」の事を言っているのだと思われます。

では、順に試験に出てきそうな条文を簡単に書いていきますね。

(※ホンマに超簡単に書いているので、お手元の法令集でご確認ください)

法第2条第6号(延焼のおそれのある部分)

詳しくなった

法第8条(維持保全)

増えた

法第9条の4(保安上危険な建築物等の所有者等に対する指導及び助言)

新しく条文ができた

法第21条(大規模の建築物の主要構造部等)

増えた

特に13mを超えるのが大規模木造だったけど、16m超えまでいっちゃったのねぇ~!。

(本当は、もっと細かくなっていますが)

法第26条(防火壁

増えたうえにタイトルが変わった。

  • 旧タイトル・・・防火壁
  • 新タイトル・・・防火壁等

・・・「等」ってなんやねん~!。

あっ!、壁だけじゃなく「床」が増えたんかぁ~♪。

今までは、縦切りの「防火壁」だけだったんだけど横切りの「防火床」が登場したんだねっ♪

フランクロイドライト

法第48条(用途地域等)

増えた

15項までやったのが17項になっとるっ!。

法第53条(建蔽率)

増えた

7項までやったのが9項になっとるやん~。

(読んでみると・・・)そっかそっかぁ~、緩和が広がったんだなぁ~。

これっ、絶対に来年の試験に出るやんっ!。

法第61条(防火地域及び準防火地域内の建築物)

タイトルが変わっとるっ!(上の赤字が追記されたとこ)

旧法第62条と条文が合体しとるっ!。

そして、内容も変わっとるっ!。

詳しい内容は「告示」にいっとるっ!。

きっと試験に出るんだろうなぁ~。

今までの内容が告示にまとめられているし、合体しとるし・・・。

何よりも重要な条文だしぃ~。

建物事例むずかしい

まっ、いつなるサイトで以前にブログを書いているので、こちらを読んでおいてくださいねっ。

改正前なので、しばらくは修正をかけずにおいておきます。

準防火地域
【相談】建築基準法第62条の木造建築物ってどうイメージしたらいい?こんな質問がありました!? 法27条の記事も前々回から途中になっていますが・・・逃げている訳では・・・本当は逃げたいくらい長旅になりそ...

2020年度の法令集で見ると、合ってこないのでわかりにくいですが、内容的にガラッと変わった訳ではないです。

ただ、合体して追加されてややこしくなってるだけだからっ(それがムズイねんっ!)。

最近の建築士試験での法規でつくづく思うことは・・・。

言葉探しのように法令集から言葉を探すだけの時代は終わったなぁ~っと。

法令の内容を「理解」して、そして確認のために法令集を「活用」するだけだと思います。

以前にこのサイトにメールをいただいた方が、こんな感想を送ってくれたので抜粋して書いておきます。

「法規って特殊な科目に思えるけど、他の科目と同じで基本は暗記であり、違うのは法令集を持ち込めるボーナスがあるだけ」っていうふうに捉えて勉強するきっかけになりました。

言葉探しのように勉強をしていると、何が困るかって言うと、その言葉が「ない」時。

いくら探してもないのに、その言葉探しをいつまでも探してしまうのがロスになってしまうんよなぁ~。

建築基準法

だいたい、自分でもわからんくて法令集を引き出す時って、迷子になる時が多い・・・。

何度も日本語で書いている事を読んでも読んでも、何言っているのかわからない・・・。

なので法規の勉強をひとことで言わせてくださいっ!。

「わからないからひくのではなく、わかっててひくのが法令集の正しい使い方」

基町団地

キマッタ~!!!・・・のかな・・・(笑)。

さっ、とっとと2020年度の法令集を準備して、とっとと法規の線引きなんて(笑)終わらせちゃいましょ♪。

そしてとっととインデックスを貼っちゃいましょ♪。

それからですよぉ~、問題をやってどんどんその法令集に「自分の魂」を入れていくのはっ(笑)。

愛着が沸いて一緒に戦ってくれる相棒ですっ♪。

おまけ(私の法令集)

私の現段階の法令集の写真を載せちゃいますっ♪。

建築法令集

※一級建築士の資格は、持っていますのであくまでも自分の引きやすいように作っているだけです。

引きやすいように・・・つまりは、スピード重視ですぐにひけること。

全体写真ではないので、見えていないところもありますが工夫している点は・・・。

  1. 最低限のスピード重視のためのインデックスのみ(条文を覚えているため)
  2. 上も下にもインデックスを貼ってある
  3. すべてのページをクシャクシャして引きやすくしている
  4. 100ページごとに隅っこに印をしてだいたいのページにすぐいけるようにしている
  5. インデックスには、すでに補強テープを貼ってある
  6. 100均(ダイソー)で12枚で100円のカバーをしている
  7. 線引きもほとんどスピード重視を意識している線引き

まっ、要は自己満足の世界ですよぉ~(笑)。

自分でセットアップした法令集を持ち込める・・・こんなちょっと変わった試験がある建築士の試験って面白いと思っています。

どうぞっ、自分なりにカスタムすると楽しくなってきますよっ♪。

ヨドコウ迎賓館