法規

令和元年度一級建築士学科を自分勝手に分析してみることにした(法規_04)

令和元年本試験分析法規4

最初に

令和元年度の一級建築士学科を自分勝手に分析しています。
初めて読む人は、こちらも読んでおいてくださいね。

本試験分析プロローグ
令和元年度一級建築士学科を自分勝手に分析してみることにした令和元年度一級建築士学科を自分勝手に分析してみることにした これから先の記事を読む前の注意点 勝手に解いているだけなので...

※本試験の問題は差し控えさせていただきますね

法規_№11(レベルA)

構造計算に関する問題が2問続きますっ。

・・・。

・・・。

どっちも解答の枝が「保有水平耐力計算」やんっ!。

構造の科目でもそうだけど、「ルート3」計算となる「保有水平耐力計算」はよく出るよなぁ~。

今回は、保有水平耐力について勉強してたら2点取れてたんだなぁ~。

知り合いの受験生の方が、「保有水平耐力は捨ててるんですぅ~!」っと言ってたけど「捨てたらあかんてぇ~!」なんてやり取りしてたんだけど、ちゃんと取れたかなぁ~。

保有水平耐力の条文は、建築基準法施行令第82条~第82条の4の4つの条文がワンセットって感じっ。

よく過去問題で、出題されるのが施行令第82条の2の「層間変形角」が最近ではよくよく出題されているんですが、今回は第82条の4からの出題でした。

建築基準法施行令第82条の4

(屋根ふき材等の構造計算)

第82条の4 屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁については、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によって風圧に対して構造耐力上安全であることを確かめなければならない。

法規_№12(レベルA)

この問題は、オール保有水平耐力からの問題でした。

施行令第36条第2項第一号から除外されている・・・つまり守らなくていい条文を探せばよかったんですね。

一級建築士試験の平成23年度の問題より

鉄筋コンクリート造の建築物において、保有水平耐力計算によって安全性が確かめられた場合、構造耐力上主要な部分である柱の主筋の断面積の和は、コンクリートの断面積の0.8%以上としなくてもよい。

こちらの問題は、守らなくてもいい・・・つまりは適合させなくていい枝となります。

施行令第36条第2項第一号に列挙されている規定の中で適合しなくてもいいよっと除外されているからねぇ~。

まっ、試験的にはあんまりややこしく考えなくてセットアップなどしておけば、確認作業だけで解くことが出来たという問題でした。



法規_№13(レベルA)

レベルAかなぁ~、Bかなぁ~っと迷ったのですが、二級建築士試験の軸組計算に比べて、すごく親切な問題で最初から桁行方向の見付面積しか表示されていないし、ちゃんとあらかじめ面積も書いてくれているし、パッとみた感じではレベルAかなっとも思ったのですが・・・。

んっ!?。

問題文のただし書きになんか変わったことが書いてあるっ!。

一括下請負

軸組計算においての問題文の中に・・・「地盤が著しく軟弱な区域」となってありました。

これは、法令集見ても読みにくい表現で書いてあるし・・・。

ただ、以前に構造の文章問題でこんな出題はされたことがあります。

一級建築士試験の平成9年度の問題より(構造)

2階建の建築物において、地盤が著しく軟弱な場合、地震力に対する耐力壁の所要有効長さは、通常の場合の1.5倍とした。

これは、正しい枝なんですね。

平成9年度かぁ~、まあまあ昔に出題された内容なんですが、日建学院のテキストにはしっかりと載ってありました。

構造のテキストには、ポイントとしてまとめられていて、法規のテキストには「注意」なんて書いてあって割と特別扱いされて記載されていた内容なんで、確かに重要な項目なのかも知れません。

・・・やっぱり、テキストって大事なんだなぁ~。

喜ぶ

この問題で13問終了しました。

いよいよ、この後は「集団規定」の第3章からの出題の問題が続いていきますので、一旦今回はここまでで。