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受験申込みの際に注意すること
先日から(2020年3月16日)から、二級建築士の受験申込書の配布が始まりました。
少し気になったところがあったので、今回は、二級建築士を受験する人に限らず一級建築士を受験する人も含めて最後まで読んでもらえると。
二級建築士の受験要領を読んでみた
いつも受験申込書をもらう時って、申し込み書だけではなく郵送用の封筒やら何やら結構、入っているもんなんです。
その中で、冊子になった「受験要領」っと言うのが入ってあるんだけど・・・。
んっ!?。
んんっ・・・!?。
んんんっ???。
もぉ~、しつこいからえぇってぇ~?(笑)。
気になるページが数ページあったんで、今回は簡単にそのお話しを。
使用が認められる法令集について
今回の建築士試験は、受験資格が変わったりしたのが大きな変更点なんですが、いつもならサラッとかいてある「使用が認められる法令集」についてのページ数が増えているではないですかっ!。
まずは、初受験の方・・・特に独学の方には大切なことを最初に言っておきますっ!。
この受験要領は、とにかく・・・とにかくちゃんと細かく読むことですっ!。
受かった人とか、建築士の受験をしたことがある人とかが読むと、「えぇ~、当たり前じゃんっ!」て思うことも書いてあったりするんですけどね。
例えば、法令集でないものを持ち込んで試験を受けるとか(笑)。
そうだなぁ~、建築業界で有名なので言うと・・・。
(・・・あっ・・・まだ買ってなかった・・・w)。
この本は、法令集の内容をわかりやすく書いているから、この本を建築士試験に使っちゃえ~!っとなると・・・それはNGです。
受験生の多くの人は、「そんなん持ち込んだらあかんやろぇ~!」っと常識として捉えていると思うのですが、わざわざ受験要領に書いてあるってことは、ホンマに実話であったんかなぁ~?。
いやっ、無いにしろアカンことは承知の上ですね。
「持ち込みが認められないもの」イコール「見るとわかりやすいもの」と捉えると逆に言うと・・・「自分で勉強するには便利なもの」として考えてもいいのでは(笑)。
持ち込めないけど、普段の勉強にいいやんっ♪・・・そう私は、解釈しました(笑)。
※注意
そうだなぁ~、勉強する上で1冊こういうのがあってもいいかっと思って購入を考えている方っ、2019年、2018年は、まあまあ・・・いやっ、結構、建築基準法の改正が行われているので、購入の際には発行年度に気を付けて買ってみてくださいね。
・・・っと言う意味でも、さきほど載せた「建築申請memo」は、個人的におすすめです。
・・・まだ、買ってなかったけど私も・・・今、このブログを書きながら・・・買いました(笑)。
他にも持ち込んではいけないものが結構書いてあるので、どうぞ「受験要領」に目を通してみてくださいね。
付録のCD-ROMって書いているけど・・・持ち込んでどうすんねんっ(笑)。
もちろん、持ち込みが認められているものの中に、試験に持って行こうとしている法令集が該当するかどうかも、特に独学の人は、念のためのチェックしておくといいですね。
使用が認められる法令集の条件
多くは、「受験要領」を見て個人で判断してほしいところはあるのですが、少し「受験要領」の一部を引用させていただきます。
【使用が認められる法令集の条件】
学科Ⅱ(建築法規)の問題を解答する場合に限り、次の1及び2の条件を満たす法令集の仕様が認められます。
・・・だって♪。
こういうところをしっかりと見ておくのも今後の勉強の参考になりますねっ。
では、どういうことが書かれているか・・・。
条件1 条文等の順序の入替及び関連条文等の挿入を行っていないこと(条文等の省略は認められる。)
うんっ、これも持ち込める法令集を使っていれば問題ないですね。
条件2 次に掲げる簡単な書き込み及び印刷以外に解説等を付していないこと
- イ 目次、見出し及び関連法令、条文等の指示(法令、章、節、条等の名称、番号及び掲載ページを限度とする)
- ロ 改正年月日
- ハ アンダーライン
- ニ ○、△、✖の記号
・・・以外に・・・していない・・・って事は、「否定の否定」だから・・・つまりは、書き込んでいいものがイからニに書いている訳ですね。
こういうOKなことを知っていて書き込みするといいですね。
認められる書込み等の例が受験要領に書いています
色々と例を出して書いてくれているので、とにかくわかりやすくなっていますので、受験してわかっている人も含めて読んでおくことをおすすめします。
例えば、別表1を切り取って、「ここにあったら便利だろうなぁ~♪」って貼ってもいけないし、付箋でメモしたものを貼ってもいけないですよね。
ワンポイントアドバイス的にイラストを書いたりしても・・・ダメですよね。
ここらへんの事は、確か毎年の「受験要領」には書いてたと思うのですが・・・。
今年は、書き込みについての受験要領のページ数が多いですっ。
7ページにわたって書いてあるのですが、当たり前ですがきちんと最後まで読んでおこうっと、本当に大切なことなんで・・・何度も書きますっ!。
書き込みをしたくなる別表1
どうしても勉強が進むと書き込みしたくなるのが、特に「別表1」です。
この「別表1」を例に出して「受験要領」に書いてあります。
建築士試験を受ける人のほとんどが、「別表1」に何らかの書き込みをしてそうだから、今回の記事を書いてみました。
別表1の書き込みの悪い例が書かれていて、そこに「認められない理由」も書いてありました。
(認められない理由)
上記のような文字による書き込みは、建築基準法第27条又は建築基準法施行令第115条の3を引かなくても、別表1のみで解答できる可能性があり、「早見表」に相当し、認められない書込みである。
そっかぁ~、「便利だと思って早見表になるような文字を書いてはいけない」って事なんですね。
あとは、消防法施行令の別表も書いてあるんです。
ふむふむ・・・なるほどねぇ~・・・凡例は書いてはいけないけど、確かにこうやって記号を付けておけば、わかりやすいなぁ~。
・・・なんて、ちょっとしたヒントもいただけたりしますっ(笑)。
なので、ここまでの話しをまとめると・・・。
書いてはいいものと、書いてはいけないものをキチンとわかっておくと怖くないっ!
って事です。
いやっ、そんなにドヤって感じで言うほどのことでもないんですが(笑)。
なので、資格学校に行っている人は不安があれば、学校に相談するのが一番手っ取り早いですね。
独学の人は・・・ん~っ、しっかりと受験要領を読んで正しく判断しましょ。
注意事項もしっかりと読んでおきましょう
注意事項がいくつか書かれているのですが・・・①だけ紹介すると・・・。
①使用が認められる法令集以外のものを使用した場合には、退場を命じますので、十分に注意してください。
・・・って・・・(怖っ)。
・・・あっ、使用しちゃった場合かぁ~。
でも、安心してくださいっ!。
今まで、二級建築士の受験を経験した人は、わかるのですが「法令集」はチェックされますからっ!。
でも、今年の二級建築士は、チェックするタイミングが・・・変わっていますっ!。
法令集のチェックについて
二級建築士試験においてチェックする時は、今までは「計画と法規」の試験時間内にチェックをされていたんです。
・・・んっ、過去形!?。
そうっ、過去形ですっ!。
令和2年度の二級建築士試験から・・・試験開始前に「法令集チェック時間」になっていますっ!。
いいのやら、わるいのやら・・・。
紛らわしい書き込みをした場合は、判断に時間がかかるので・・・試験開始になっても手元に法令集が戻ってくるのがなかなかの場合もあるので、今回の「受験要領」のブログをキチンと書こうっと思った次第なんです。
まとめ
一級建築士の方も、どうぞ受験要領には目を通してくださいね。
書いていいものを書くと、スピードアップにつながりますので。
キチンと何がよくて何が悪いかをしっかり把握しているのは、今後の勉強にもつながります。
うんっ、頑張っていこうなぁ~♪。