コラム

建築士試験の受験資格の改正について

受験資格の改正2

前回の記事の続きです

平成30年12月8日。

建築士試験の受験資格を見直す改正建築士法が参議院本会議で可決して成立したって話し。

☞前回の記事受験資格の改正(1)

二級建築士試験から受験してからの引き続き、一級建築士試験の受験がいいんではないかなぁ~っと言う理由を勝手な意見で書かせてもらったのですが、今回は建築士試験の知識においての理由を書いていきますね。

本当に勝手な意見だし、勉強する側においては約2年がかりの勉強になるのは重々承知なのですが、まぁ最終判断は自分になるかと思うので読むだけ読んでみてもらえると嬉しいです。

平成30年度の一級建築士の施工について

平成30年度の一級建築士試験の「施工」の科目の難易度は、同じ時間に行う科目の「構造」との難易度のギャップがあったんではないでしょうか?。

いつになく新規問題も多く、自分でも解いてみたとき「なんじゃこれっ!」となってしまったのは、知識が薄かったのかも知れませんが、ここで点数を稼げる科目ではなかったのは確かです。

そんな時に、「合格するための大切なポイント」

それは、平常心で取れる問題を取りこぼさないこと!

ではないでしょうか?。

その中でも、今回の問題の中でも何問かは「二級建築士で出題された問題」が解答枝になっていたりするので、せっかくなので一級建築士と二級建築士の問題を3問ほど比較していこうと思います。

その1:現場代理人の権限について

一級建築士試験の平成30年度の問題

現場代理人は、現場に常駐し、現場の運営、取締りを行う者であり、受注者の代理としての権限の他、一般に、請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領の権限が与えられている。

二級建築士試験の平成22年度の問題

現場代理人は、請負代金額の変更に関して、受注者としての権限を行使することができる。

解答は・・・。

どちらも不適当な枝です。

サク
サク
請負代金額の変更は行使することはできないよ。

その2:鉄筋工事について

一級建築士試験の平成30年度の問題

D22の主筋のガス圧接継手の外観検査において、鉄筋中心軸の偏心量の合格基準値を5mmとした。

二級建築士試験の平成25年度の問題

径の同じ鉄筋のガス圧接において、圧接部における鉄筋中心軸の偏心量は、鉄筋径の1/5以下とした。

解答は・・・。

一級の問題は不適当な枝で、二級適当な枝です。

サク
サク
偏心量は1/5以下だからねぇ~。

少し、一級の方は計算が必要でしたね。

その2:内外装工事について

一級建築士試験の平成30年度の問題

ビニル床シートを用いた床仕上げ工事において、下地が床コンクリート直均し仕上げであったので、ビニル床シートの張付けを、コンクリートの打込みから21日後に行う事で確認した。

二級建築士試験の平成25年度の問題

ビニル床シートの張付けにおいて、モルタル塗り下地を施工後10日間放置し、乾燥させてから行った。

解答は・・・。

どちらも不適当な枝です。

サク
サク
モルタルは14日(2週間)以上で、コンクリートは28日(4週間)以上放置だよ。

他にもありますっ!。

二級建築士にこだわりすぎなのかも知れないですが、他にも色々と見受けられますがまあまあこの辺で。

詳しくは以前に平成30年度の一級建築士試験の学科試験の125問を全て自分なりに分析したものを記事にしているので、そちらも読んでもらえるとありがたいです。

ゆうても30記事ほどありますが・・・(笑)。

まぁ、手元に問題がある時なんかに照らし合わせながら読んでみてくださいねっ。

終わりに

急遽、改正があったのでバババっと記事にさせていただきました。

「せっかく改正されたのだから絶対に一級建築士からやんっ!」と思う気持ちを少し立ち止まって考える材料になればと思い、書いてみましたが結局のところ自分次第と言うのは大前提です。

あと、二級建築士からの実務経験の人も前の記事にも書きましたが、「受けることが出来るうになる時は突然に来る」と思って少し心づもりをしておくのがいいと思っています。

どうしても悩んでしまったら、ぜひ誰かに相談してみるといいですね♪。