まずはじめに
平成30年度一級建築士学科を自分勝手に分析しています。
初めて読む人は、こちらも読んでおいてくださいね。
では、前回の続きからです。
前回はこちら↓
法規26(レベルB)
「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」…通称「バリアフリー新法」からの出題でした。
解答枝としては、平成24年度の問題が同類の問題でしたので、「よしっ、これだっ!」と自信が持てた人は、すんなり解答ができたかと思います。
ただ、ひとつだけ今回は、惑わされる新規問題が1問入っていたので、こちらに引っ張られて間違えてしまった人がいてるような気がします。(4番の枝)
スッと読むと…つまり一部分のキーワードを読み流すと、この4番の枝が誤っているように見えちゃいます。
本年度の問題を載せるのは、まだこの時期はためらっちゃいますので、該当条文の内容を概略で書いてみます。
新規問題として出題された枝4の該当条文は、バリアフリー新法施工令第20条の「案内設備」からでした。
第1項は、「エレベーターとか便所とか駐車施設には案内板がいるよ」というものです。
…ただ、今回の問題は第3項に書いてあることが関係します。
「案内所を設ける場合には、前2項の規定は適用しない」と…。
そうなんですっ。今回は「案内所」の問題だったんです。なので「案内板」は設けなくてもよいというのは、正しい枝だったという訳です。
法規27(レベルB)
「関係法令」の融合問題でした。
しかし、解答の枝はまたまた「土砂災害警戒区域等における土砂災…がい…」…えぇ~い!、長いっ!…いちいちゆうてられへん…って…少し前にも同じ事をゆうてるやん。
問題12番で、解答枝がこれまた「土砂災害警戒…」長いっ(笑)…略して「土砂災害防止法」でした。
平成29年度で出題された問題の誤っているバージョンでした。しっかりと平成29年度に正しい枝の解説をチェックしておけば、長い問題ではありましたが、誤っているキーワードの「漢字2文字」に目がついたのではないかと思います。
この法律に関しては、以前も書きましたが平成29年度でも出題されていますし、今後の時事的に見て、今後もしっかりと勉強していきたい法律のひとつですね。
目的と概略を理解してしまうと解きやすいし、法令集で引きやすく(確認しやすく)なるかと思いますので、改めて別記事にしてみたいと思っています。
誤っているキーワードを見つけることが出来なくて、さまよってしまった方、もしかしたら「枝2」を消去法で選択していませんか?
新規問題となりますが、「都市緑地法」からの緑化率の問題でした。
原則を問われていたので、該当条文が見つかればわかりやすかったと思います。中には、実務として数値を覚えていた人もいたのではないでしょうか?
…もはやそうなると、4択全て正しく思えてしまい迷った方もおられるのではないでしょうかね…。
一応、該当条文は「都市緑地法第35条」(緑地率)からの施工令第9条(緑地率の規制の対象となる敷地面積の規模)となります。
(参考までにオレンジ色の法令集でしたら、P1049からのP1053です。)
まとめ
今回も2問だけでまとめてみました。
この記事の中で出てきた法律
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
- 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律
- 都市緑地法
この3つとも、法改正がちょこちょこあった法律でして、これからもちょこちょこ変わっていくような法律ですので、きちんと法令集で確認しながら解いていくのがいいですね。
あっ、勉強する時はもちろんっ最新の法令集でっ!