まずはじめに
平成30年度一級建築士学科を自分勝手に分析しています。
初めて読む人は、こちらも読んでおいてくださいね。
では、前回の続きからです。
前回はこちら↓
法規14(レベルA?)
「道路等」に関する出題でした。他の枝も容易に解けたので比較的難易度は低いのかとは思われるのですが、個人的には「もひとつ…いやっ、もうふたつほど深いところを聞いてきたなぁ~」っという感じです。
ひとつ前の年の平成29年度でも類似問題が出題されていました。
工事を施工するために現場に設ける事務所の敷地は、道路に接しなくてもよい。
これは、これで正しい枝なんです。こちらの問題は二級建築士でも定番問題ですね♪
ただ、平成30年度の問題で出題されている現場事務所は、「2年間」設けているんです。
きっとここに何かしらの違和感を感じたのではないでしょうか?
キチンと、この定番問題が建築基準法第85条に記載されていることがわかっていて、その続きの3項…そして4項へと読み進めていくと答えが見つかるという訳です。
法規15(レベルA)
「用途地域」からの出題でした。
まったく関係ない話しなんですが、用途地域の問題って昔の5択時代の建築士試験の時って、「5」番が多かった気がしていたんです。
頭の1番から探し出して「結局、最後かいぃ~!」みたいな…気がしてたんですが、新試験の4択になってからの問題を見ていると、「1」番か「2」が多くて、「4」番が正解の枝になっていることがないんですよねぇ~。
とか言っても、まったく根拠のない個人的な謎のひとつなので、ましてやこんな事を言ってたら来年は「4」番が正解の枝になるかもなので、都市伝説みたいなものなので、信じるか信じないかは…ではなく、信じずに実力で解いてくださいね。
誤っている枝の用途地域は、「第一種住居地域」。
一番、引きにくいところだなぁ~。
なので、引きにくい用途地域だけあって、ちょこちょこ出てきています。(平成25年度、平成23年度、平成22年度)
12種類ある用途地域で4つノミネートされて出題される中で、よく出題されるってさすが「第一種住居地域」だなぁ~っと思ってしまった(笑)。
別表第2では、5番目に書いてありますが、その前の4つはどちらかと言うと、「住むための環境を最優先とした地域」となりますが、この「第一種用途地域」では、「住むための環境を守っていく地域」となるので、個人的には、住むための建物ばかりではなく、飲食店とか今回出題されているホテルなどがあって、閑静な住宅街とは言えないですが、「ちょっと便利かも♪」と思える地域です。
ただ、やはり「住むための環境」を守っていくだけあって、ぱちんこ屋さんとか、カラオケボックスとか、なんかあんまりうるさくなるものはダメなのかなぁ~っというイメージですね。
また、ここがポイントなのですが、いくら便利なものでも3,000㎡を超えるような大きな建物(ホテル)とかはダメだよっという事になります。
以前に記事にもして書いたのですが、「ぜひ、用途地域は好き(得意)になりましょう♪」
まとめ(…と言うより余談)
2問での分析で今回の記事は終わりますね。
あまり実のある事を書いていないのですが、書いてないついでにもうひとつ自分の中での疑問が…。
建築基準法別表第2の中の「第一種用途地域」の中に書いてある「勝馬投票券発売所」って、競馬をやっている人はわかると思うのですが、「WINS」のことかなっと今まではイメージしてたのですが…「あれっ?そう言えば”場外”と付いていないなぁ~」っと思ってしまったんです。
その後の、場外車券発売所には”場外”が付いているのに…。
まぁ、その言葉の続きにはこれらに類するものと書いているので、気にしなくてもいいんだと思いますが…。
きっと、地方競馬場の「J-PLACE」とかもあるからとかかなぁ~っと思い完結しました。
そもそも、そんな建物をこれから先に自分に設計依頼来ることもないからいいんですけどね(笑)。