まずはじめに
平成30年度一級建築士学科を自分勝手に分析しています。
初めて読む人は、こちらも読んでおいてくださいね。
法規01(レベルA)
第1問目は「用語の定義」からの出題でした。
毎年、比較的容易に答えられる問題になってはきています。
こちらの解答の枝は、一級建築士では平成17年度に、そして二級建築士でも全く同じ問題が平成22年度にどちらも正しい枝として出題されています。
ちなみに一級建築士平成17年度(二級建築士平成22年度)ではこんな問題です。
「遮炎性能」とは、通常の火災時における火災を有効に遮るために防火設備に必要とされる性能をいう。
「防火性能に必要とされる性能というのがポイントだね。」
残りの枝もすべて過去問題となっています。
法規02(レベルA)
こちらは一級建築士平成21年度に全く同じ誤りの枝で出題されています。
条文を読み解くと言うよりは、日建学院のテキストではイラスト付きで書いているので、理解してしまった方がずっと覚えやすいです。
法33条及び法56条第1項第三号…を除きと書いているので、つまり法33条は「避雷設備」、法56条第1項第三号は「北側斜線」なので、もっとざっくり言うと、「雷」とか「太陽」のような自然のものが関係してくる時は、高さの緩和はないよっという事。
ちょっとここで、雷さまの気持ちを聞いてみましょうか(笑)。
「この建物は、階段室で、しかも水平投影面積が建築面積の1/8以内だから、緩和が使えるから、高さが低くなるから雷を落とすのはやめておいてやるかぁ~!」
・・・なんて、いう訳がないっ!
と言う訳で、雷とか太陽みたいに自然のものでの高さ関係の緩和規定がないことはご理解いただけますでしょうか。
この条文については、一級建築士より二級建築士の方が難易度が高い出題がされています。そして二級建築士でも正答率が低い問題となっています。
ぜひ、今後の対策としては「理解」が必要な条文のひとつです。
言葉探しっぽくない問題として、一級建築士平成26年度にはこんな出題がされています。
建築物の屋上部分に設ける階段室の水平投影面積の合計が、当該建築物の建築面接の1/8であり、かつ、その部分の高さが4mであっても、当該建築物の高さに参入する場合がある。
「雷(法33条)と太陽(法56条第1項第三号)の時は、高さの緩和は除外されているからね。」
法規03(レベルA)
「確認手続き」からの出題でした。
こちらも一級建築士平成25年度で、同様の受ける必要のない建築物での出題となっていますので、比較的容易に解けた問題だったと思われます。
法規04(レベルAかB)
消去法で答えるならレベルA、解答の枝だけみるなら一級建築士平成24年度での正しい枝として出題されていてたので、もう一歩踏み込んだ問題とするならレベルBなのかなっという感想です。
今回の解答の枝は「安全上の措置等に関する計画届」からの出題でした。
該当条文は「法90条の3」となるので、「建築基準法第1章」あたりを探していても見つかりません。「第6章」の雑則の章となりますので、ちゃんと飛べるようにセットアップしておくといいですね。
今回のプロセスとしては、「法90条の3」からのぉ~、「法7条の6」からのぉ~、もう1歩踏み込んだ「令13条の2」でゴールします。
まぁ、試験の問題と思わないで枝を読んだとしても「えぇ~!、こんなことで届け出せなあかんのぉ~!嫌だなぁ~!」っと疑ってしまうような問題でした。
まとめ
法規は全部で30問なので、しばらく法規の記事が続くと思いますがお付き合いのほど、よろしくお願いします。
来年受験される方がこの記事読んでいたら、そろそろ法規だけでも勉強を始めておいて、問題を解きながらテキストで理解していくと、忘れにくいし来年本格的に勉強を始める時に楽になると思いますよ。
…っと言う事は、製図も含めると1年がかりの勉強になりますね。