建築士試験の勉強法

【法27条を読み解くために】耐火建築物と準耐火建築物について

耐火構造と準耐火構造とはまた少し違います

前回と前々回までは、「耐火構造」と「準耐火構造」。

今回は、「耐火建築物」と「準耐火建築物

ねっ、少し言葉が違うでしょ♪。

耐火建築物とは?(法2条第九の二号)

九の二 耐火建築物次に掲げる基準※1に適合する建築物をいう。

 その主要構造部が(1)又は(2)のいずれ※2かに適合すること。

(1)耐火構造であること

(2)次にかがける性能(省略)に関して政令で定める技術的基準に適合するものであること。

 その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、防火戸その他の政令で定める防火構造(省略)に関して・・・省略・・・を有すること。

まずは、区分して読み分けれるようになると読みやすいです。

※1 次に掲げる基準とは?

次に掲げているものなので・・・。

ですっ!。

つまりは・・・。

主要構造部+外壁の開口部=耐火建築物

※2 (1)又は(2)のいずれかということは?

読んで字のごとく、(1)又は(2)だということなので・・・。

耐火構造か技術的基準に適合するものかということ。

で、その技術的基準に適合するものがどこに書かれているかと言うと・・・。

建築基準法施行令第108条の3(P272)

では、この条文をのぞいてみましょう!。

建築基準法施行令第108条の3

第108条の3 法第2条第九号の二イ(2)の政令で定める技術的基準は、主要構造部が、次の各号のいずれかに該当することとする。

 主要構造部が、次のイ及びロ(省略)に掲げる基準に適合するものであることについて耐火性能検証法により確かめられたものであること。

(省略)

 前号イ及びロ(省略)に掲げる基準に適合するものとして国土交通大臣の認定を受けたものであること

ここから読めることは、技術的基準は第108条の3に2種類書かれているということ。

なので、耐火建築物の「イ+ロ」の「イ」をまとめると・・・。

  1. 耐火構造
  2. 耐火性能検証法であることが確かめられたもの
  3. 大臣認定

のどれかに当てはまっていると、まず「イ」はクリアすることになります。

後は、「ロ」なのですが・・・。

これは、もうすでに以前の記事で書いていたのでそちらを参考に♪。

関連記事☞【法27条を読み解くために】建築基準法における火災を勉強しましょう

サク
両面の20分間の遮炎性能があるということはこの時点で理解しておくといいよ♪。

では、一度ここで問題を解いてみましょう。

一級建築士の平成25年度の問題より

耐火建築物の主要構造部は、耐火構造であるか、所定の技術的基準に適合するものであることについて耐火性能検証法により確かめられたものであることが求められている。

サクラ
主要構造部は、たしか3種類あったよね?・・・①耐火構造と②耐火性能検証法と③大臣認定だったよね・・・?。
サク
そうっ、誤りの枝で正解っ!。

こちらの問題が含まれている平成25年度の問題って、実は明らかな誤りが他の枝で存在していたのですが、こちらも「大臣認定」が含まれていなかったので、こちらの枝も不適当な枝とされたという、答えが2枝存在した珍しい問題構成でした。

サクラ
よしっ、耐火建築物はわかったような気がするから今度は準耐火建築物の勉強だねっ♪。

準耐火建築物とは(法2条第九の三号)

九の三 準耐火建築物 耐火建築物以外の建築物で、イ又はロのいずれか※1に該当し、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に前号ロに規定する防火設備を有するものをいう。

 主要構造部を準耐火構造としたもの

 イに掲げる建築物以外の建築物であって、イに掲げるものと同等の準耐火性能を有するものとして主要構造部の防火の措置その他の事項について政令で定める技術的基準に適合するもの

サクラ
耐火建築物と違って短い条文なんだね♪。
サク
確かに短い条文だけど、さっきの耐火建築物の主要構造部って何種類あったっけ?。
サクラ
3種類っ!。
サク
だけど、この準耐火建築物では、4種類説明するねっ。
サクラ
う・・・うん・・・頑張るっ!。

※1 イ又はロとは?

こちらの条文は、確かに耐火建築物よりは短いのでまず見やすいところから言うと・・・。

又は

なんですっ!。

だとすれば、外壁の開口部についてはどこに書いてあるかと言うと・・・。

九の三 準耐火建築物 耐火建築物以外の建築物で、イ又はロのいずれか※1に該当し、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に前号ロに規定する防火設備を有するものをいう。

っという事で、第1項の条文内で収まっていたので、さきほどと同じく・・・。

主要構造部+外壁の開口部=準耐火建築物

なんですっ。

てな感じで準耐火建築部の主要構造物が4種類あるのですが、それらを書いてみたいと思います。

ひとつめの種類:45分間の準耐火構造であること

「イ又はロ」の「イ」の方です。

これは、前回の記事の建築基準法第2条七の二の「準耐火構造」より技術的基準の建築基準法施行令107条の2(P271)で書かれている時間を見ると、「45分間」がいっぱい書かれているので、外壁の開口部を合わせることで「45分間の準耐火建築物」と呼ばれるとてもメジャーな建築物です。

通称、45分耐火の準耐とも呼んでいます(イ-Ⅰとも言います)

ふたつめの種類:60分間の準耐火構造であること

こちらなんですが、今回のこの条文では定められていないんです。

まずは、定められている条文は、「建築基準法関係告示(平27)第255号第1第二号」(P1411)にこう定められています。

時間準耐火に適合する準耐火構造とすること

という事は、メジャーな45分耐火の準耐火よりも少し厳しいもの・・・そんなイメージを持っておくといいかも知れませんね。

とりあえず「こんな準耐火もある」ってことを頭に入れておくとこの先が理解しやすいです。

通称、60分耐火の準耐火とも呼んでいます(イ-Ⅱとも言います)

みっつめの種類:外壁耐火のロ準耐

建築基準法第2条第九の三の第1項のロ(P13)に書いてある技術的基準は、施行令第109条の3(P275)に定められています。

第109条の3 法第2条第九号の三ロの政令で定める技術的基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

一 外壁が耐火構造であり・・・(省略)

二 主要構造部である柱及びはりが不燃材料で、・・・(省略)

まずは、こちらの一号のいわゆる外壁耐火のロ準耐(ロ-Ⅰとも)と呼ばれているものです。

よっつめの種類:不燃材料のロ準耐火

こちらが二号の不燃材料のロ準耐(ロ-Ⅱとも)と呼ばれています。

こんな感じで4つの準耐火構造があるとイメージしてもらえるといいかな♪。

ここでは、45分耐火の準耐火構造と1時間耐火の準耐火構造があるというのがポイントだと思っておくくらいでいいです♪。

さぁ、いよいよ次回は少し建築基準法第27条に少し触れてみましょうかねぇ~。