まずはじめに
平成30年度一級建築士学科を自分勝手に分析しています。
初めて読む人は、こちらも読んでおいてくださいね。
では、前回の続きからです。
前回はこちら↓
法規11(レベルA)
「荷重・外力」からの出題でした。今回の該当枝は「積載荷重」でした。
平成26年度では、「積載荷重」単独で出題された事はあるのですが、あんまり最近は、ガッツリ「積載荷重」の問題は出題されていないような気が…気がしているだけなんですけどね。
そんなに意地悪な問題はいつも出ていないのですが、「柱」と「基礎」の垂直荷重を計算する場合に、そのささえる床の数によって低減が出きるということが、ポイントのひとつかな。
なので、建築基準法施工令第85条に記載されている表の(ろ)は、そういう意味でグルッと色で囲んでおくといいと思います。(縦軸では(5)もチェックですね。)
こちらの数値は、構造の文章問題でも出題されるので、暗記もしないといけないですが、構造の文章問題と合わせて学習すると、効率がいいかと思います。
日建学院のテキストには、計算例も記載されているので過去問と合わせて積載荷重の理解をしてみるといいですね。
法規12(レベルB)
該当枝は、新規での出題枝でした。実際のところ消去法で他の枝が消えていくので、選択することは可能ですが、ランクBと判断しました。
該当枝は、「土砂災害特別警戒区域」に関する枝です。
昨今の重なる自然災害もあり、法改正され、また「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」…えぇ~いっ!、長いっ!いちいちゆうてられへんので、「土砂災害防止法」と省略され呼ばれています。
実際にどんなのかイラストに描いてみると一発でわかりやすいのですが、それはまたの機会に。
今後、この法律には実務的にはもちろん試験的にも注目の法律です。
例えばですが、試験問題としては出題されていませんが、土砂災害特別警戒区域内に居室を有する建築物を新築・増築・改築する際は、都市計画区域の内外問わず、また建物の規模・用途に関係なく建築確認申請の手続きが必要となるからちゃんと申請してねという訳なんです。
一応該当条文は、「土砂災害防止法」の「第25条」となります。
実際には、この法律は平成29年度で、関係法令としても出題されていますし、平成30年度でもこのあと、もう一度「土砂災害防止法」が出題され、またまたそちらも解答枝となっていました。(問題№27)
法規13(レベルB?)
木造の「軸組の長さ」の問題でした。
近年は、構造の文章問題のところでも「軸組の壁率比」の計算問題として出題されていて、あまり毎年ひねりも加えず出題されるものですから、「もう、今年は出ないかな」っと思っても、平成30年度でも変わらずひねりもなく出題されていました。
で、法規の今回の問題はと言うと…。「一級建築士」では初めての出題でした。
っと、最初は書いていたのですが、類似問題としてその前の年の平成29年度で計算問題が出題されていました。
「二級建築士」では、毎度の定番問題。そして二級建築士でも平成30年度でも出題されていました。
しかも…むしろ二級建築士の方が平成30年度は難易度は高かった…。
この分野、記事に書くとなったら難しいけれども、2時間くらいしゃべることができるのなら構造の文章問題とかの知識をひとまとめにして説明すると、知識がまとまり、とても効率よく勉強できるのかと思います。(文章力がなくすみません。)
ぜひ、機会があれば二級建築士の過去問題をしてみると勉強になります。
まとめ
なかなか記事を書く時間を作ることができなく、スローペースになっています。
一級建築士の今年度の学科発表も終わっちゃいました。本当は、それまでに5科目の分析記事を書き上げておきたかったのですが、残念です。
関西在住なのですが、地震が来たり、大雨になったり、台風が来たりで、仕事の依頼を受けて片付かないうちに次の災害が来たりして、本当に最近の自然災害は怖いです。
先日も、台風が来た直後に北海道での大地震…。
建築基準法施工令第82条の表を見てみると、暴風時と地震時は、それぞれになっています。
つまり、力の組み合わせというものは、「地震力と風圧力が同時に作用することは想定していない」ということになります。
理由としては、地震と暴風が同時に起こる可能性は極めて低いためなのですが…いやいやいや…っと思わず、突っ込んでしまいたくなるくらい、最近の日本はおかしなことになっていますね。
実際には、一級建築士の平成18年度にはこんな出題がありました。
保有水平耐力計算に用いる荷重及び外力の組合せにおいては、地震力と風圧力が同時に作用することは想定していない。
確かに、「同時」ではないですけど、「同時」に起こったら怖いなぁ~っと、台風の時はドキドキしていました。