まずはじめに
平成30年度一級建築士学科を自分勝手に分析しています。
初めて読む人は、こちらも読んでおいてくださいね。
では、前回の続きからです。
前回はこちら↓
法規08(レベルA)
「避難施設」からの出題でした。
消去法で答えるなら確実にレベルA、解答の枝だけでみるなら…ん~っ、少し昔の問題の応用となるので、Bかなっと言う気持ちもあるのですが、条文さえ見つかれば答えられたので、やっぱりAかな?(まわりくどくてすみません)
まずは、この問題全体を通して大切なこと。法規ではよくあることなんですが…。
それは、そもそもの問題の最初に肝心なことがかいてあることっ!
誤っているのはどれか?の後の「ただし書き」を読み落とさないことですね。これは毎回チェックするように心がけておくといいかと思います。
今回の問題では、「避難階は地上1階とする。」となっていますので、ここを頭に入れつつ、このあとの問題を解いていくことになります。
解答の枝の該当条文は建築基準法施工令第121条第1項第六号(イ)となります。
今までの過去問題の記憶では、2以上の直通階段の設置では事務所は、5階建てだったから(ロ)をチェックして解答してたからなぁ~。
3つの条件すべて満足させていれば、適用除外となるので今回はこの3つの条件に当てはまっているかどうかをチェックすれば解答できました。
- その階の居室の床面積の合計が100㎡(200㎡)以下
- その階に避難上有効なバルコニーや屋外施設等を設置
- 屋外避難階段又は特別避難階段がを設置
法規09(レベルA)
「避難階段の幅の合計」が解答の枝でした。
こちらは、平成21年度に正しい枝として出題されていました。
まず、該当条文は建築基準法施工令第124条第1項第一号となるのですが、「物品販売業を営む店舗」って、どんなものでも該当する訳でもないのが大前提でイメージをしておきます。
こじんまりとしたお店もあれば、大型スーパーもありますもんね。
なので、この施工令第124条の「物品販売業を営む店舗」って言うのは、施工令第121条第二号に書かれている「物品販売業を営む店舗」なんです。
大切なことなんでもう一度書きますっ!
施工令第124条の「物品販売業を営む店舗」って言うのは、施工令第121条第二号に書かれている「物品販売業を営む店舗」なんです。
こうやって、サイトでは大切なことは繰り返し書くことができるのですが、法の世界ではそうではありませんっ。
一度第121条第二号で伝えたんだから、もう言わないよってことなんです。
なので、つい読み飛ばしてしまう人はキチンとセットアップする必要がありますね。
法規10(レベルA)
「建築設備」の「換気設備」に関する出題でした。
平成25年度には誤りの枝で出題されており、どこに該当条文が載っているか、そして理解しているかで答えることができた問題です。
日建学院のテキストにもイラストで記載されていますので、そのイラストを見ながらしっかりと施工令第129条の2の6第二号を確認するといいかと思います。
参考までに平成25年度の問題はこんな感じでした。
建築物(換気設備を設けるべき調理室等を除く。)に設ける自然換気設備の給気口は、居室の天井の高さの2/3以下の高さの位置に設け、常時外気に開放された構造としなければならない。
ぜひ、んっ?ってなったら法令集で確認してみてくださいね。そしてついでに「排気口」(三号)も確認しておいてくださいね。
まとめ
次の記事から構造強度になる訳なのですが、今んとこ比較的得点しやすい問題だったと思います。
建築士試験にとって法規は得点源ですので、しっかりとセットアップしておくと「おぉ~!あるやん~♪」っとなって楽しい…かどうかは個人差があるかもですが、自分自身は法規の勉強は楽しかったです。
建築士になってからは、法規は実務でついてくるもの。ぜひ時間に余裕のあるうちに丁寧に問題をしてセットアップしていくと、処理スピードもアップしていきますよ。
あと、余談なんですが法規10の「換気設備」の給気口と排気口のイメージですが、環境設備で出題される「空気齢」のイメージもくっつけて覚えておくと効率がいいかと思います。