コラム

建築士になるということは

建築士になるということは

※この記事は、2018年6月18日に書いたものです。

今まで建築士試験には出題されたことはありませんっ!

…がっ、今回は試験問題とは関係ないのですが、これからのラストスパートの気持ちを一押しするためにもこの記事を少しの空いた時間でいいので目を通していただけると幸いです。

平成30年6月18日7時58分

朝に、大阪北部を中心とする大きな地震がありました。

自分自身は、車での移動中もあり突然携帯がけたたましい音がなって、地震やぁ~っと思ったのですが、車の中ではそんなに揺れも感じず、震源地からも離れていたので、電線が揺れてるなぁ~っと思う程度でした。

阪神淡路大震災も経験していて、地震の揺れには敏感でドキドキするので、実感できなかったのは幸せなことだったと思います。

現場に行って作業をしていると、北部にお住まいの方から「屋根がずれてしまった!」とか「屋根が心配だぁ~!」っと連絡が入り、仕事にもならないので急遽、場所を移動し応急措置にあたった1日でした。

帰宅をしました。

自宅は10階建てマンションの7階。(エレベーターは止まっていました。)

固有周期の1次振動から2次振動へ移る際に固有モードの節が1つ増えるのがちょうど7階辺りだとついつい思ってしまうので、今回は無事でしたが危険な階に住んでるのかなっといつも思っています。

あっ・・・そんな、難しいことを書きたい訳ではなかった・・・。

建築士って何のために取るの?

何のために建築士の資格を取りたいと思ったんだっけ?っと自問自答したことがあるんです。

初めて務めた会社は、建築に興味があると言ってただけの学歴のない自分に色々な仕事をさせてくれました。

まぁ、始めはCADオペレータからで、そのうち確認申請のお手伝いです。

その時にわからないまま言われた仕事をするのは嫌だなっと思い、建築士の資格をキチンと取りたくなったんです。

その気持ちに少し重なるのが、建築基準法の目的なんです。

試験には出ないですが、すごく大切な条文だと感じています。

建築基準法第1条と建築士法第1条

法第2条と言えば「用語の定義」っと、きっと反射的に出てくることでしょう。

でも、その条文のひとつ手前「第1条」にこの法律の守るべきものが3つ定められています。

(目的)

第1条 この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命健康及び財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。

国民の「生命」「健康」「財産」の3つなんでよね。

そして建築士と言う資格の目的は、建築士法第1条の目的に定められています。

(目的)

第1条 この法律は、建築物の設計、工事監理等を行う技術者の資格を定めて、その業務の適正をはかり、もって建築物の質の向上に寄与させることを目的とする。

建築士になるということは

この2つの条文の目的を見ると、とても重いです。

重いということはそれだけ重要だという事です。

だから、建築士の資格試験と言うのは簡単ではないんです。資格に関しては色々な意見を言う人はいてます。

しかし、建築の仕事に関わっている以上は、有無を言わず資格を取るべきだと思っています。

それは、学歴もなかった自分だからこその勝手な持論なのかも知れませんが。

今回の震災で、9歳の女の子がプールの壁に挟まれて亡くなってしまいました。

現場の状況をテレビで見ると、建築に携わっている人なら「???」っと疑問に思う映像が映っていたかと思います。

前回の既存不適格でも少し書きましたが、建築物自体はどんどん改正を重ねて構造体の構造の考え方も向上しています。

既存不適格
二級建築士受験の方からの質問だけど一級建築士の方もぜひ読んでくださいね二級建築士試験受験の方からこんな質問がありました ※質問は、顔見知りな人だけ答えてます…っと言うか一緒に考えているので、会話をしながら...

塀に関しては、そこまで行き届いていなかったのか…これからこの件に関しては物議を醸しだしそうです。

ラストスパートの時期です

一級も二級もラストスパートの時期に来ています。一次試験とは言え、ここをクリアしないと二次試験には迎えません。

ここまでやってきたのですから、いちいち資格の学校の模擬で点数が悪かっただの、足切りだのと凹んでいる暇もありません。

どうか、余裕のある人は別ですが、あともう少しだけあがいてあがいてあがいて、次のステージ(二次試験)に上がれるように頑張って、そしてステキな建築士になってくださいね。

こうやって記事を書くことぐらいしか出来ませんが、応援しています。