目次
出題パターン
一級建築士の出題パターン
30問の問題の中の中盤、15問目あたりに出題されることが多いです。もちろん大きな建物での出題でかつマニアックな用途のものが多いですね。
空気圧縮機を使用する自動車修理工場とか、あとは場外勝舟投票券発売所…あっ、ボートピアのことね♪。まぁ、個人的には「そんなんこの先、設計せえへんわぁ~」って突っ込みながら解いている建物が多いです(笑)。
二級建築士の出題パターン
こちらも法規の問題の中盤に出題されます。
しかも2問っ!
苦手意識を持ってはもったいないですね。1問は文章のみの問題構成でもう1問は、敷地と建物が書かれた図付きの問題。
学習塾とか銀行の支店…そうそう、キャバレー、カラオケボックス、マージャン屋などの娯楽系もよく出ていますねぇ~。
へぇ~、この用途地域には建てれるんだぁ~っと身近に感じれる建物からの出題です。
なので、ある程度覚えられるように別の機会に二級建築士の用途地域のポイントをまとめてみたいと思います。
覚えておく要点
建築基準法第48条の概要
都市計画法で定められている地域地区のひとつで、原則的にはこの法48条で「いいよ」って言われている建築物以外は建築してはいけないだけど、但し特定行政庁が許可した時は例外だけどねって言う条文です。
用途地域は何種類?
注)平成30年4月に法改正があり、現在は「住居系」は「8」となります。(また、時期を見てこの記事を修正しておきますね。)
住居系の7種類と商業系の2種類と工業系の3種類の合わせて12種類があり、別表2の最後には「用途地域の指定のない区域」という区域も存在しています。こちらは、用途地域のくくりとは、少し離れてはいるのですが、建ぺい率や容積率には絡んできます。二級建築士では、文章問題としてこんな出題がされました。
二級建築士試験の平成25年度の問題より
用途地域の指定のない区域内の耐火建築物は、容積率の制限を受けない。
用途地域がまたがっているときは?(異なる地域が内外にわたる場合)
敷地に用途地域がまたがっている時は、「敷地面積の大きい用途地域」が採用となります。難しい言い方をすると、「その敷地の全部について敷地の過半の属する地域の規定が適用される。」なんて定められている条文が法91条ですが、いちいち確認するよりは覚えてしまいましょう!
どの用途地域でも建てることのできる建物は何?
ここに記載しておきますので、ぜひぜひご自身の法令集にセットアップしててくださいね。
- 神社、教会等
- 保育所
- 公衆浴場
- 診療所
- 巡査派出所等
まとめ
とりあえず、一級や二級にかかわらずまずは、「建築基準法第48条」からの「別表2」です。からの~「施工令第130条の3」へと続いていきます。
答えを見つけた時は楽しそう~♪
そんな気持ちを持ちながら、過去問題集がクイズだと思って解いてみてください。特にマニアック建物がわかった時は楽しく思う…かも…知れません…。(そんな気持ちの余裕はないわぁ~!っと怒られそうですが…。)
おまけ
用途地域が12種類になったのは、平成4年6月なんです。その前は8種類だったのですが、平成30年4月に25年ぶりに用途地域が1種類増えました。
「田園住居地域」と言い、別表2では第2種住居地域と準住居地域の間に入ってきます。
となると、試験対策としてどうなるかと言いますと用途地域の問題を「この用途地域から上が緩くなるから建てられるなぁ~」っとか思いながら解いている方は、その概念が崩されるかと考えられます。
まぁ、試験として関係してくるのは来年からなので特に今は考えなくてもいいですけどね。
法改正になったのはしっかりと平成31年度に一級建築士も二級建築士も出題されていました。また時期を見てこのブログは書きなおしますね。