目次
苦手意識を克服しましょう!(苦手な人限定)
いくつかの記事に分けて書いていきますね。
二級建築士試験を受験する方の中でも、特に苦手な方が多いのが「内装制限」。
毎年出題されているし、きっと出るだろうと言うところを捨ててしまうのももったいない。
良かったら一読ください。覚えれたらラッキーみたいな気楽な感じで。
一級建築士試験を受験の方も同じくです。基本は覚えておいて確認のために法令集を引くようにある程度理解しておくとスピードアップが図れます。
なぜ、そもそも覚えれると思ったかと言うと…。
設計する上にあたって、いちいちここは内装制限かかるかなぁ~っとか法令集で確認しないとわからないほど複雑なものではないと思ったのです。ヒモを解くように読み解くと…。
…キットアナタハスキニナル…。
覚えておく要点
該当条文は?
- 法35条の2(特殊建築物の内装)
- 令128条の3の2(どんなのが無窓の居室になるの?)
- 令128条の4(どんな建物が内装制限かかるの?)
- 令128条の5(どういう風に内装制限するの?)
ここから先は、「どんな建物に内装制限かかるの?」と「そしてどういう風に内装制限するの?」をペアにして書いていきますね。
まずは128条の4の表からです。
まずは、一号の表からです。
横軸:耐火建築物・準耐火建築物・その他
縦軸:別表(1)・(2)・(4)
この時の居室の内装制限は…。もう一度言います!居室の内装制限です。(階段や廊下はのちほど説明しますね。)
(すみませんっ!イラストを描くソフトがまだ未熟なもので手書きです…。)
ただぁ~し!、これが3階建てになると…。
ちなみに居室は、床から1.2mを超える部分から内装制限(難燃材料)がかかります。
ダブルチェックしないといけないの知ってました?
今、書いたのは特殊建築物としての内装制限でした。もしも、この表で内装制限をしなくて良かったとしても、2項と3項に該当する大規模な建築物かどうかをチェックする必要があります。
2項と3項をまとめるといたってシンプルです。
- 階数が3以上で500㎡を超えるもの
- 階数が2以上で1000㎡を超えるもの
- 階数が1以上で3000㎡を超えるもの
これらに該当すると…。
↑何階建てでも天井も壁も難燃材料です。
さあ、ここからが一気に覚えていきますね。
ここまでを何とか覚えてしまうと、ほぼ8割は覚えたようなもんです(言い過ぎかな?)
残すは、これですっ!
このパターンになるものは6つあります!
- 自動車車庫・自動車修理工場
- 階段
- 地階(別表(1)(2)(4))
- 無窓の居室
- 廊下
- 調理室
では、覚え方を紹介しますね♪
ストーリー仕立てにして覚えていきます!ここからはサクが説明します。
母:「おかえりぃ~、ごはん出来てるわよぉ~♪」
どうです(笑)?もし、この茶番劇を受け入れてくれる人はぜひ、覚えちゃいましょう!めちゃくちゃラクチンでおすすめです。
とりあえずここまでのまとめ
まずは、第一段階としてここまでにしておき、引き続き次の記事で内装制限のポイントを書いていきますね。内装制限は覚えてしまうと難しくないです!なんでややこしくなるかと言うと…。
ここから先は、余談くらいの内容なのでサラッと読んでくださいね。
令128条の4のタイトルは「制限を受けない特殊建築物等」となっており、その後の各項の最後には「…以外のもの」となっており、「否定の否定は肯定」となり、結局この条文には「内装制限を受けるものとなってます。」
例えば、「女子以外の男子は学校に行かない」と二重否定になれば、結果女子は学校に行くことになりますもんね。
タイトルからしてややこしくて、さらに令128条の4(3も)と令128条の5はペアになってるからこれもまたややこしくさせてしまう要因なんでしょうね。
では、次に「火」について
あの茶番劇はいかがでしたでしょうか(笑)?。昔、覚えられたらいいなぁ~っと思い考えたものです。自分自身も苦手だったもんで…。
では、今回は「火」について書いていきますね。
覚えておく要点
難燃・準不燃・不燃ってどう違うの?
まずはどこに書いてあるかチェックしてみましょう!
まずは、技術的基準です
施工令第108条の2を見ると3つ(一号から三号)書いてあります。
そうなんですっ!せっかく法令集の持ち込みが許されているので、覚えなくていいです。それよりもこの3つの技術的基準で、1項に書いている内容「外部の仕上げに用いるものであっては、第一号及び第二号」ここはチェックしておきましょう!
三号は、火事の時の避難の安全性を確保するための性能だから外部が外されているんだよ。
いまのところそれぞれの違いがわからないんだけど?
「時間」が違うんだよ。
それぞれの性能時間は?
難燃材料:5分
準不燃材料:10分
不燃材料:20分
それぞれの時間の性能があり、国土交通大臣が定めたもの、又は、国土交通大臣の認定を受けたものとなります。
たった5分とか10分ではないです。その間に避難も出来るし、日本の消防車って通報してから約5分以内で到着するのを目標にしているらしいです。
不燃性能上位とは?
これでグレードがまとまりました。あとは「性能上位」と言って、「難燃材料としなければならない」条文で良かれと思って「準不燃材料」を採用するのは、全然オッケーですので。
ただ、試験においてひっかけ問題はあります。
「難燃材料としなければならない」ところを…。
- 準不燃材料とした→したらええやんっ!
- 準不燃材料としなければならない→なんでやねん!
っと、関西ばりのツッコミをしながら解いていくとわかりやすいです(笑)。
ニホンゴムズカシイデスネ
とりあえずここまでのまとめ
どうしても丁寧にまとめていきたいので、まずは材料だけとなりました。
なんで5分から20分しか材料はもたないんだろうと、もしかしてそれまでに消防車がくるんちゃうんっと思って調べたことがありました。
消防車が出動するまでに1分で支度をするらしいので、仮眠中でも常に活動服を着て待機しているそうです。5分以内でくることを目標としてくれているのなら、すごく安心ですね。
では、次に内装制限をもう少し細かく書いていきますね♪。
内装制限を理解しちゃいましょう
結構、内装制限って色々なことを理解しておくと覚えやすいです。もうあと少し書いていきたいことがありますので、引き続きお付き合いくださいませ。
覚えておく要点
調理室についてもう少し詳しく
建築基準法施工令128条の4第4項の内容をまず抜粋して書きますね。
階数が2以上の住宅(住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものを含む。)の用途に供する建築物の最上階以外の階
まずは「住宅の調理室」は最上階以外の階は内装制限をうけます。
つまりは…。
「その階の台所に立って上を見上げて屋根だったら内装制限を受けない」ってことです。
もし火事になったら上の階の人が逃げられないですもんね。
そしてまだ第4項には続きがあります。
住宅の用途に供する建築物以外の建築物に存する調理室、浴室、乾燥室、ボイラー室、作業室その他火を使用する設備又は器具を設けたもの
これは、住宅以外の火を使用する場所は内装制限が必要だということです。
そしてもうひとつ!
同じ言葉のカッコ書きが2つあります!
主要構造部を耐火構造としたものを除く
と書いています。
骨組みが耐火構造になっていると他の部屋や上の階に火が回る危険性が減るからね♪
内装制限におけるNGワード
①学校
- 施工令128条の4の表を見てください→別表(3)の教育系の建物がないです
- 同じく三号→こちらも別表(3)の教育系の建物がないです
- 同じく2項→※学校等の用途に供するものを除く
- 同じく3項→※学校等の用途に供するものを除く
※学校等とは?
施工令126条の2第1項第二号に定義付けされています。
学校(幼保連携型認定こども園を除く。)体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場
学校等が内装制限がかからない理由(推測だけど…。)
建築基準法施工令21条第1項を少し見てください。
居室の天井の高さは、2.1m以上でなければならない
この後に、2項の「平均天井高さ」が書いてあるのですが…。
実は、平成17年11月までは、この1項と2項の間にこんな内容が定められていたんです。
学校(大学、専修学校、各種学校及び幼稚園を除く。)の教室でその床面積が50㎡を超えるものにあっては、天井の高さは、前項の規定にかかわらず、3m以上でなければならない
ってことは、天井高さが高いから火が上階に行くまで時間がかかるってこと?
いやっ、知らんけど(笑)。何となくそうかなぁ~っと思っただけです。
まぁ、試験ではこんな無駄なことでも書いていれば知識が記憶に残りやすいかと思って。
②床面
内装制限は床のことには一切触れていないもんね。
③不燃材料
こちらも不燃材料の件は、一切出てきていないからね。
④下地
同じく下地も、一切出てきていません。
法令集に書いていないのを探すって難しいね…。
ぞうだね。法令集の持ち込みが出来る試験だけど、こうやってある程度は覚えておかないとだね。
例えば、下地も仕上げも不燃材料で造らないといけないもののひとつに、屋内に設ける避難階段(施工令123条第1項第二号)と特別避難階段(同上第3項第四号)があります。
⑤回り縁、窓台など
こちらは施工令128条の5第1項の後半あたりに定められています。
内装制限をしなくていい方法があるんです
ここまで、3回に分けて「内装制限」をしないといけないものやしなくていいものを散々書いてきましたが、そもそも内装制限を受ける建物でも受けなくていいことがあります。
個人的には、いつも「トランプのジョーカー」っと言っているのですが(笑)。
それが書いてあるのは、内装制限の条文の最後、施工令128条の5第7項です。
前各項の規定は、①スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので、②自動式のもの及び③第126条の3の規定に適合する排煙設備を設けた建築物の部分については、適用しない
っとなっていますので、「おっ、トランプのジョーカーがきたぁ~!、最強やぁ~!」くらいの感覚で思っていただけたらいいかと思います。
最後のまとめ
絶対、内装制限について書くと長くなると思ってはいましたが、3回に分けて書きましたがいかがでしたでしょうか?
全てを書いている訳ではないので、「おやっ?」って思うことがあれば法令集で確認をする習慣はつけておいてくださいね。
例えば、この記事には触れていませんが、二級建築士平成12年度からの出題です。
内装制限を受ける居室において、天井がない部分には、壁及び屋根の室内に面する部分の仕上げが内装制限の対象部分となる。
「施工令128条の5第1項に天井がない場合においては、屋根」と定められています。
おまけ
しつこいようですが、なんで学校が内装制限いらないんだろう~?。
小学校とか火事になったらパニックにならないかしら?
とも、思っていたのですが…!せやっ!消防法に書いてあるっ!。
消防法第8条第1項には、消防計画の作成、その消防計画に基づいて消火、通報及び避難訓練の実施…っと定められているので、まあまあこれで安心(少し納得)しました。