出題の傾向
民間事業者向けガイドラインが平成28年12月に改正され好評され、より詳しい内容となりました。
もともと公益通報者保護法は、2006年に施行されていますので、一級建築士試験でも平成28年度には出題されています。
そして、平成29年度では、技術士倫理要綱から「公益確保の責務」が出題されました。
結構、難しい言い回しで問われてるよなぁ~とも思いながら、まっ試験問題だから仕方ないかぁ~っとも割り切りながら。
倫理の要素も含まれるジャンルなので、漠然とイメージしておくのがいいでしょうね。
覚えておく要点
公益通報とは
会社のいけないものを、見てしまった時、または知ってしまった時、あなただったらどうしますか?
ある車会社がリコールを隠したり、賞味期限の切れたラベルを貼り替えて再度出荷したり…。
いけない事が目の前で行われているけど、上司に言って大ごとになったら会社から報復が怖い…。
でも、言わなきゃ!
…ってゆうのが、「公益通報」ですっ!
昔でしたら、内部告発とかリークと言う言い方でしたが、マスコミも今では「公益通報」と言う言葉を使っていますね。
公益通報者保護法
公益通報(内部告発)をしたため、会社から不当な扱いをされたり、解雇されたりしないように通報者をきちんと保護するための法律です。
通報対象事実とは?
公益通報の対象となる事実と言うのは、対象となる法律に規定している犯罪行為などを言います
対象法律のなかには「廃棄物処理法」があります。例えば、無許可で産業廃棄物を処理しているのを見てしまった時、「それっ、絶対あかんやつやん~っ!」って知ってしまった時は、通報対象事実となります。
さぁ~、悩んだ末に誰に言ったらいいものか…。
通報者は誰?
この法律で保護される通報者は「労働者」であることです。
「労働者」には、正社員や公務員、アルバイト、パートタイマーの他に、取引先の社員・アルバイト等も含まれます。
通報先は?
誰に言おうか色々悩みます…。
- 会社の上司に言おうかな?
- 役所や警察に連絡しようかな?
- それともテレビ局に言おうかな?
ここで、一級建築士試験平成28年度からの出題を載せておきますね。
「公益通報」には、通報先や状況によって、「内部通報」、「行政機関への通報」及び「外部通報」の三つの種類がある。
悩んでいましたが、どれも正解ですね。
- 会社の上司(内部通報)…実際にはコンプライアンス室とか外部弁護士に相談する場合もあります。
- 役所や警察(行政機関への通報)…管轄外のところへ相談しても通報先を紹介してくれます。
- テレビ局など(外部通報)…消費者団体・報道関係等
この通報先の優先順位はありません。
ですが…。
(1)ちょっと確信のない事実だったらあなただったらどうしますか?
→まずは、上司に相談?役所に相談?
(2)もしも、その事実を知ってしまって会社から命が狙われているならどうします?(大げさに書いています。)
→上司に相談?(できないだろうなぁ~)、警察とかかな?
(3)産業廃棄物を不当に投棄して迷惑をかけてしまうのがわかっているならどうします?
→役所?それともまずは迷惑をかける周辺の住民(外部通報)?
ちょっと確信がない事実と、個人の生命又は身体に危害が発生する恐れがあるものとではどこに通報しようかが変わってきますよね。
ですので、通報先に優先順位はありません。
ただ通報先によって保護要件が変わってきますという違いがありますが。
通報先の例外
「労務提供先の競争上の地位その他正答な利益を害するおそれのある者」は除かれます。
つまりは…ライバル会社などです。
もう、こうなったら誰が悪者かわからないので保護しきれませんもんね。
おまけ
実は、平成28年度の問題で「公益通報」をパッと見た時、難しい言い回しだなぁ~っと第一印象は感じました。
ですが、建築の業界で仕事をしている限り無関係でもないのも事実です。
もしあなたが、「それあかんやつやん~っ…かも」って言う事を知ってしまった時、そして通報内容が報道や公表を通じて知られた時、内容が事実てなかった場合は、他の人に取り返しのつかない損害を受けてしまう場合もありますので、注意しましょうね。