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二級建築士試験受験の方からこんな質問がありました
※質問は、顔見知りな人だけ答えてます…っと言うか一緒に考えているので、会話をしながら「あーだこーだ」言える人のみとなりますので、よほどでない限り、ご対応が難しいのでサイトでのお問い合わせによるご質問はご了承くださいませ。
記事の中での「ここ間違ってるのでは?」みたいなお問い合わせは、大歓迎ですっ♪。
質問内容は?
勉強頑張ってるんですが、どうしても「消防法施工令第21条第1項目第一号イ」(←長いなぁ~)に定めてある「別表第1(2)項ニや(5)項イ」などがどこの部分かわからないです~(困)。
と言う質問でした。
回答→別表1っていっぱいあるよ。
ん~っと、「別表1」と言えば…もしかして建築基準法別表1のイメージが強くない?それとももしかして「消防法」の別表1を見ていない?
この条文はあくまでも「消防法施行令」だから、「消防法施行令の別表1」のこと。
なので、ページをめくるのは前に戻るのではなく、先に進めると施行令の終わりに別表1が現れてくるよ♪っと答えました。
(参考までにオレンジ本の法令集だったらP1231です。)
簡単な質問のようで、確かに固定観念があれば迷宮入りしてまうよなぁ~っと思ったので、あえてこちらで記事にさせてもらいました。
二級建築士では、消防法単体の問題の出題は近年はないのですが、こうやってたまにと出てくると「調べるんめんどくさいなぁ~」っともなるので、「ここに書いてるん知ってる♪」っと言う気持ちになればと思い、もう少し書いていきますね。
二級建築士試験における消防法の出題傾向
たまにピョコっと出ます♪。
覚えておく要点
消防法第9条の2とは?
この条文のタイトルは「住宅用防災機器の設置・維持の基準」です。
いきなりですが、二級建築士平成26年度からの出題です。
「消防法」上、住宅の用途に供される防火対象物の関係者は、原則として市町村条例で定める基準に従い、住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備を設置し、及び維持しなければならない。
「ちなみに消防法第9条の2は建築基準関係規定に入っているんだよ。」
建築基準関係規定とは?
用語の定義自体は、建築基準法第6条に定められています。
この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定「以下(建築基準法令の規定)という。」その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。
となっています。
…???。
では、建築基準法施工令第9条を見てみよう!
建築基準法施行令第9条のタイトルは、ずばり「建築基準関係規定」です!
ここには、建築基準法以外の法律と条文が定められています。
つまりは…。
工事が終わってからだと、手遅れになるような内容は、建築基準法じゃなくても着工の前に先にチェックしよう!
…という事です。
…かなりざっくりな言い方ですが…。
話しは戻しますが、建築基準法施行令第9条の中に、消防法第9条や第9条の2が入っているという訳ですね。(一号)
二級建築士平成27年度からの出題です。
消防法に基づく住宅用防災機器の設置の規定については、建築基準関係規定に該当し、建築主事又は指定確認検査機関による確認審査等の対象となる。
今の問題を言い換えて表現すると「消防法第9条の2については、建築基準法施行令第9条に該当し、建築主事又は指定確認検査機関による確認審査等の対象となる」ということで正しい枝です。
まとめ
最近、二級建築士で出題されている消防法関係は、住宅用防災機器の他に「防炎対象物品」(法第8条の3)からの出題です。(平成25年度からの出題)
また冒頭に書いた質問内容は、施行令21条の内容なので、ぜひこの条文を使った一級建築士の平成25年度からの問題にチャレンジして見てください。
カラオケボックスには、延べ面積にかかわらず、原則として、自動火災報知設備を設置しなければならない。
消防法施行令21条1項一号イから、施工令の別表1をチェックし、第1(2)項ニ(←イロハニのニねっ)に該当するので、延べ面積にかかわらず原則として設置しなければなりません。