令和元年度の一級建築士学科を自分勝手に分析しています。
初めて読む人は、こちらも読んでおいてくださいね。
※本試験の問題は差し控えさせていただきますね。
さぁ、これでいよいよ令和元年の本試験ブログは終了です。
施工_№24(レベルA)
用語に関する問題でした。
解答枝の用語は、「タッピングマシン」。
この用語は、一級建築士の環境設備でも出題されているのでお馴染みの用語なので、ゆっくり読めば、「あっ、違うっ!」てわかったのではないでしょうか。
一級建築士試験の平成18年度の問題より
タッピングマシンは、子供の飛び跳ねや走りまわり等の比較的重く柔らかい衝撃が加わったときの床衝撃音遮断性能を調査するための床衝撃音発生器である。
イメージをすると、タッピングマシンって「タップするマシン」だから、スマホをタップするとかいうくらいだから「突っつく」イメージ。
なので、上階の部屋で「トントントン・・・」って感じなので、生活で言うと「フォークやスプーンを床に落としたイメージ」がタッピングマシンですね。
なので、この問題は「子供」が「ドンドンドン」しているので誤りの枝となります。
参考に「ドンドンドン」を調べるのは「ハングマシン」を使ったりします。
施工_№25(レベルA)
はぁ~、いよいよラスト問題っ。
本試験においても125問中、最後の問題は定番の請負契約約款の問題です。
最近は、「建築設計・監理等業務委託契約約款」とコラボして出題されているので、なんか読むのんやだなぁ~って気持ちになってしまうけど(笑)。
何となく、シチュエーションをイメージしてみると、違和感が見つかるのかな。
この請負契約の問題って・・・最近「3番」か「4番」が多かったんだよなぁ~。
ひと昔は、「1番」が多かったしぃ~。
「2番」が解答枝は、存在しなかったのに・・・平成30年度・・・前回は「2番」だったんだなぁ~。
なんて、思いながら解いてみていました。
まっ、結果は「1番」だったんで、あんまりこういう検証は当たらないもんですねっ(笑)。
一級建築士試験の平成24年度の問題より
工事中の契約の目的物を発注者が部分使用する場合において、部分使用について契約書及び設計図書に別段の定めがない場合、発注者は、部分使用に関する監理者の技術的審査を受けた後、工期の変更及び請負代金金額の変更に関する受注者との事前協議を得たうえ、受注者の書面による同意を得なければならない。
ながぁ~!。
長いけど今の問題をもう少しシチュエーションがイメージできるように問題を作り直すと・・・。
工事の途中なのに、クライアントが使いたい時は、色々と施工者と協議してから使わせてもらおうねって話し。
でっ!。
その時なんだけど、いざ使えるっ!となった時に、手続きとかが必要っとなった時なんだけど。
その時って、やっぱり施工者側は出来るだけ協力してあげるべきじゃないかなぁ~♪。
だけど、その手続きの費用負担は・・・。
さすがに、クライアント(発注者)負担でしょうね。
この部分が誤りの枝となって出題されました。
まとめ
やっと終わったぁ~!。
ざっくりだったけど、サイトのリニューアル作業もしつつだったので、かなりのスローペースになってしまっていました。
今回の全体の試験に対する感想としては、解答枝が過去問題ベースが多かったなぁ~。
切り口としては、これから建築士になるために知ってもらいたい内容となっているので、建築士試験を受験する事で建築士としての知識がつくようにという問題の制作者側の思いが伝わってくるような問題だった気がしています。
また、本年度の問題は5科目のうち「施工」が一番、点数が取りにくかったと言われていました。
「施工」と言ってもこれは「建築士」の問題。
建築士として設計監理をする上で必要な知識が問題になっているので、どうしても「数値」がポイントとなってきます。
今回でしたら、25問中14問が数値を問われていた問題っ。
細かい数値の差で誤りの枝となっているけど、とても重要な数値っ。
もしも施工の実務が少ない人で苦手意識があってやだなぁ~っと思う人は、その苦手意識が取り除けばパワーアップしますっ!。
っと言いながらもこのブログも・・・「施工」の科目に関する記事の絶対数が少ない・・・。
・・・頑張ろうっと(笑)。