建築士試験の勉強法

令和元年度一級建築士学科を自分勝手に分析してみることにした(法規_07)

最初に

令和元年度の一級建築士学科を自分勝手に分析しています。
初めて読む人は、こちらも読んでおいてくださいね。

令和元年度一級建築士学科を自分勝手に分析してみることにした令和元年度一級建築士学科を自分勝手に分析してみることにした これから先の記事を読む前の注意点 勝手に解いているだけなので...

※本試験の問題は差し控えさせていただきますね。

さっ、今回で法規の分析はラストにしようっと♪。

法規_№24(レベルA)

都市計画法に関する問題でした。

今まで、出たことがないけど・・・ん~っ、許可がいるかいらんかの話しだったから、他の枝がしっかりと見つかれば・・・まっ、解けた方も多いかなっ。

一級建築士試験の平成28年度の問題より

都市計画区域内において、コンクリートプラントの改築の用に供する目的で行う開発行為については、都道府県知事の許可を受ける必要はない。

正しい枝です。

この枝が、どこに載っているいるかわかれば・・・そのそばをさがすと・・・。

あっ、あったぁ~!。

そんな感じの問題かなっ♪。



法規_№25(レベルA)

消防法に関する問題でした。

屋内消火栓設備じゃんっ!

まいどっ、まいどって感じの問題ですやんっ!。

(おっと、関東弁と関西弁がおもわず混じってしまったw)

去年(平成30年度)も出てるやんっ!。

ここんとこ4年連続出てるやんっ!。

いやぁ~、屋内消火栓設備・・・ホンマによく出ますっ。

一級建築士試験の平成30年度の問題より

主要構造部を準耐火構造とした延べ面積1,500㎡で、地上2階建ての共同住宅で、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でしたものについては、原則として、屋内消火栓設備を設置しなければならない。

正しい枝です。

なんで最近、こんなによく出るのか考えてみたことあるけど・・・よくわからんかった・・・。

法規_№26(レベルA)

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律からの出題でした。

ちょっと長文なんだけど、この枝は・・・。

「イマジネーションが大事っ!。

まずは、ほぼ同じ過去問題からの紹介です。

一級建築士試験の平成24年度の問題より

既存の特別特定建築物に、床面積の合計2,000㎡の増築をする場合において、道等から当該増築部分にある利用居室までの経路が1であり、当該経路を構成する出入口、廊下等の一部が既存建築物の部分にある場合には、建築物移動等円滑化基準における移動等円滑化経路の規定は、当該増築に係る部分に限り適用される。

こちらは、誤りの枝なんです。

どこが間違えているかは、この枝の最後となるのですが、イメージをするとせっかく誰もが使えるようにしようと、増築しているのに増築以外の部分の廊下等が前のまんまの不自由さが残れば、それはもはや不自由っ。

いやっ、この解説自体を読んでもイメージつきにくいやんっ。

ディズニーシーでのショーで、あのミッキーマウスも言っています。

「イマジネーション(想像力)の力はすごいんだっ!」と。

いやっ、そんな薄っぺらな言い方ではないですが・・・(苦笑)。

法規は、時としてイマジネーション(想像力)が大事な場合がある。

byいつなるサイト

法規_№27(レベルA)

融合問題だったけど、解答枝は「住宅の品質確保の促進等に関する法律」が解答の枝でした。

29年度にも出題されているけど、少し切り口が違うので類似問題としては平成14年度の問題をやってみましょうか。

一級建築士試験の平成14年度の問題より

新築住宅の売主の瑕疵担保責任の特例における「住宅の構造耐力上主要な部分等」には、「雨水を排除するため住宅に設ける排水管のうち、当該住宅の屋根若しくは外壁の内部又は屋内にある部分」が含まれる。

うんうん、これは正しい枝です。

この法律は、法令集では条文を抜粋されているので数ページしかないので、パラパラめくってみると、この枝には出会うことができます。

ちなみにオレンジの法令集であれば、P664に載っていますよ。

法規_№28(レベルA)



建築基準法と建築士法からの融合問題となります。

まっ、となると罰則の問題が多いんですけどね。

少し前なら、罰則の問題って「誰もかれもがわるいんじゃ~!」的な問題が多かったんです。

この人には責任はあるけどこの人には責任はないよっ・・・はいっバツ~!!!みたいな。

では、昨年くらいから・・・「さすがにこの人まで責任を負わせるとかわいそうだよねぇ~」みたいな問題が出題されてきているので、この類の問題もやはり、「イマジネーションが大切」なんではないでしょうか。

一級建築士試験の平成30年度の問題より

建築主が工事監理者を定めないまま、一級建築士でなければ工事監理ができない建築物の工事をさせた場合においては、当該建築主は、罰則の適用の対象となる。

えぇ~、素人の建築主にも責任があるって可哀想やん~!。

・・・って事になるので、こちらの枝は誤りとなります。

法規_№29(レベルA)

こちらは、法律とその法律で用いられている防災についての各法律の融合問題でした。

文字数自体は、一番少ない文字数となるのですが融合だからなぁ~、めんどくさい・・・いやいやっ、そんな事言ってはいけないですねっ(笑)。

ある程度は、やはり法規って暗記したり理解しているとこういったところでスピードアップが図れる問題だと思われます。

類似問題として、1問載せておきますね。

一級建築士試験の平成24年度の問題

「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」に基づき、特別警戒区域内において、予定建築物が分譲住宅である開発行為をしようとする者は、原則として、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない

こちらは、正しい枝となりますね。

ちなみに解答の枝となった法律は、宅地造成等規制法なんですが、こちらの関連する用語としては、法第8条に定められている「宅地造成工事規制区域」が関連用語となります。

法規_№28(レベルB)

さっ、いよいよラストの問題となりました。

ラストは融合問題なんだけど、解答の枝は、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」が誤りの枝となります。

ん~っ、なるんだけどねぇ~。

・・・。

どっちかと言うと、この問題は消去法とかで解いていってなんとかって感じなのかな?。

・・・知らんけど(笑)。

解答枝のこの法律は、平成27年に公布された比較的まだ新しい法律となります。

そしてとても大事な法律。

まだまだ、もしかしたら「知っておいてね♪」っというメッセージ性の強い問題はこれからも出るかも知れませんねっ。



まとめ

やったあ~!。

やっと法規の30問すべての分析が終わりました。

次は、またまた30問をかけて「構造」を分析していきますね。