目次
最初に
令和元年度の一級建築士学科を自分勝手に分析しています。
初めて読む人は、こちらも読んでおいてくださいね。
※本試験の問題は差し控えさせていただきますね
法規_№05(レベルA)
単体規定に関する問題でした。
選択肢の解答となる枝は、「採光補正係数」に関する問題でしたが、法令集で言葉探しをするというよりは、少し理解が必要だったかなっとも思われます。
とは言え、以前に過去問題で類似が出ているので解けたかなぁ~っとも思いつつ。
一級建築士試験の平成22年度の問題より
商業地域内の建築物(天窓及び縁側を有しないもの)の開口部の採光補正係数は、開口部が道に面しない場合であって、水平距離が4m以上であり、かつ、採光関係比率に10を乗じた数値から1.0を減じて得た算定値が1.0未満となる場合においては、1.0とする。
詳しく解説をすると、だいぶさかのぼっての解説になるから長くなりそうなので、超簡単に言うと、この問題は「天窓及び縁側を有しないもの」っとなっているので、採光補正係数は、1.0で正しい枝となります。
- もし天窓があったら?・・・採光補正係数は3.0
- もし縁側があったら?・・・採光補正係数は0.7
っと変化するのは、施行令第20条第2項によってそれぞれもうひと手間が加わるからなんです。
今回の問題は・・・天窓があったんだよねぇ~。
法規_№06(レベルA)
防火区画に関する問題でした。
率直な感想は・・・。
そう出しましたかぁ~!。
って感じ。
なるほどねぇ~。
もし、去年の法令集を持参して試験に挑んだ人は、誤りの枝を見つけることはできない問題でした。
というのも、平成30年に建築基準法第24条が廃止されたんです。
2019年の法令集にのっている第24条は、単に第24条の2が繰り上がった条文なんです。
その影響で、防火区画の条文の施行令第112条も第16項まであったものが第15項になって、なくなっちゃったんです。
この部分を上手く突いてきた枝だったんで、おぉ~♪っと思ってしまいました。
実は、この過去問題は一級建築士では、平成14年度に出題されているんですが、二級建築士では「まいどっ♪」と言うのを通り越して「もぉええわぁ~!」っと言うくらいよく出ているので、二級建築士を勉強した人にとっては「あらっ、久しぶりっ♪」という感覚だったのではないでしょうか?(あくまでも個人的感想)
そして、改めて思いました。
やっぱり受験する方は、新しい法令集で挑まないとなぁ~っと。
今回は、こちらには一級建築士の過去問題よりあえて二級建築士の過去問題を載せておきますね。
二級建築士試験の平成26年度の問題より
2階建、延べ面積400㎡の事務所の1階の一部が自動車車庫(当該用途に供する部分の床面積の合計が100㎡)である場合、自動車車庫の部分とその他の部分とを防火区画しなくてもよい。
こちらも、ざっくりと解説すると・・・っと言うかざっくりすぎて解説と言えるほどのものでもないですが、自動車車庫が建築基準法第27条・・・つまり、別表1に該当しない大きさなので、異種用途区画はしなくていいので、こちらは正しい枝となります。
法規_№07(レベルA)
内装制限他に関する問題でした。
法規の問題って・・・。
枝だけを読んで答えるのではなく、最初の問題のところに書いてある文章もキチンと読まないと、ひっかかるからねぇ~。
平成29年度の内装制限に関する問題でも、最初の問題文に書いてあったんです。
「主要構造部を耐火構造とした耐火建築物である」と。
それありきで、選択枝に問題が構成されているので、問題そのものを読んでいなかったら本当の解答の枝より前の枝を誤りで選んでしまったんじゃないかなぁ~。
法規を解く上で問題文は、きちんと読むとヒントとなり、読まないとトラップになる
byいつなるサイト
まっ、そんな心構えは持っておくといいかもですねっ♪。
一級建築士試験の平成18年度の問題より
延べ面積10,000㎡、高さ70m、地上20階建ての事務所において、非常用エレベーターの乗降ロビーの天井及び壁の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料とし、かつ、その下地を準不燃材料で造った。
この過去問題も、内装制限に関する問題で出題されていた誤りの枝となります。
解説としては、施行令129条の13の3第五号に書いてあるのですが、非常用エレベーターは下地と仕上げは「準不燃材料」ではなく「不燃材料」です。
なかなか、ちょっとずつしか法規が進まないけど、今回はこの辺にしようっと。