建築士試験の勉強法

令和元年度一級建築士学科を自分勝手に分析してみることにした(法規_01)

最初に

令和元年度の一級建築士学科を自分勝手に分析しています。
初めて読む人は、こちらも読んでおいてくださいね。

令和元年度一級建築士学科を自分勝手に分析してみることにした令和元年度一級建築士学科を自分勝手に分析してみることにした これから先の記事を読む前の注意点 勝手に解いているだけなので...

※本試験の問題は差し控えさせていただきますね

法規_№01(レベルA)

まずは、法規の問題では定番の「用語」に関する問題でした。

どれも解きやすかったんじゃないかなぁ~。

正答枝は、過去問題で誤りで出題された問題と同じ問題でしたので、答えも見つけやすかったのではなかったでしょうか。

一級建築士試験の平成23年度の問題より

木造、地上2階建ての一戸建ての住宅において、土台の過半について行う修繕は、「大規模の修繕」に該当する。

こちらは誤りの枝です。

法規_№02(レベルA)

面積、高さについての問題でした。

こちらも、平成22年度に同様の誤りの枝が出題されていたので、ちゃんと法令集から見つけようと思ったら、少しややこしいんかなっとは思うんだけど、過去問題として出題されているので、「これやんっ!」と比較的易しかったのではと思っています。

一級建築士試験の平成22年度の問題より

前面道路の境界線から後退した建築物の各部分の高さの制限の適用において、当該建築物の後退距離の算定の特例を受ける場合、ポーチの高さの算定については、地盤面からの高さによる。

こちらは誤りの枝です。

ポーチの高さ・・・と言えば、施行令第130条の12に、物置とかポーチとか塀とかの後退距離の緩和が定められています。

その場合、高さが条件のひとつになるのですが、多くのものが「地盤面からの高さ」に対して、「前面道路の路面の中心」からの高さとなるんです。

・・・って書くとなんかややこしいなぁ~。

要は、高さを測るのはたいていは「地盤面から」だけど、たまに「道路から」っていうのがあるよっていうことねっ(笑)。

少しだけ以前に施行令第130条の12に触れているブログがあるので、良かったらご一緒にどうぞっ♪。

《いつなる風》建築士試験における高さ制限(塀編)まだまだ道路斜線の話しは続いていきます 前回に引き続き・・・と言うより、こんなにも記事が続いていくとは思っていたような思っていなかった...

法規_№03(レベルA)

確認済証の交付がいるかどうかの問題でした。

選択肢の内容のキーワードは「用途変更」。

用途変更の内容は、令和元年6月25日に改正にところ。

本試験で用途変更は出ないのかなぁ~、それとも浅いところで出題されるかなぁ~なんて思っていたのですが・・・うんっ、なかなかの浅いところでの出題だったのでわかりやすかったかなぁ~。

一級建築士試験の平成27年度の問題より

第一種住居地域内において、患者の収容施設がある延べ面積500㎡の診療所の用途を変更して、福祉ホームとする場合においては、確認済証の交付を受けなければならない。

こちらは、誤りの枝です。

お互いに類似の用途の関係・・・似たもん同士のものは確認済証の交付が不要となります。

法規_№04(レベルA)

手続きに関する問題でした。

ただ・・・。

えっ!?

・・・ってなったのが・・・。

・・・またまた、3問目の問題に引き続き、正答枝が法87条の用途変更からっ!。

法87条は、こないだ改正になったばっかりなので出題されないかなぁ~なんて少しで思っていた自分が恥ずかしいっ(笑)。

逆に浅いところでの出題だったのであざーすって感じですけどねっ♪。

一級建築士試験の平成22年度の問題より

建築主は、建築物の用途の変更に係る確認済証の交付を受けた場合において、工事を完了したときは、建築主事の検査を申請しなければならない。

こちらも誤りの枝ですね。

法87条を見ると、工事完了すると建築主事に検査を申請ではなくて、届け出となっています。

むかしむかしの話しなんですが・・・。

リアルに用途変更をした時に、工事が終わったので「完了検査してください~!」っと言ったのは・・・。

「なんで、完了検査ないんだろう~?」っとしばらく考えていたという恥ずかしい思い出が・・・(苦笑)。

さっ、今回はここまでにしようっと♪。