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さて、いよいよ3つめの斜線のおはなし
やっと、建築基準法第56条第三号の話しとなります。
長かったぁ~!(って、書いてるお前がゆうなって感じですが…。)
もし、ここから初めて読むっていう人は、高さ制限のはじめっから読むのを強くおすすめします。
☞関連記事:《いつなる風》高さ制限
てことで、いよいよ今回は3つ目の斜線(建築基準法第56条第二号)の「北側斜線」、「きたしゃ」のおはなしです。
建築基準法第56条第三号の内容
三 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域若しくは田園住居地域内又は第一種中高層住居専用地域若しくは第二種中高層住居専用地域(次条第1項の規定に基づく条例で別表第4の2の項に規定する(1)、(2)又は(3)の号が指定されているものを除く。以下この号及び第7項第三号において同じ。)内においては、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内の建築物にあつては5メートルを、第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域内の建築物にあつては10メートルを加えたもの
他にも大切なところはあるんだけど、まずはここら。
北側斜線を検討する時に、公式に必要なものを太字にしてみましたので、順を追って書いていきますね。
真北方向と書いているので北側斜線だということ
自分の法令集の中で「まきた」…「真北」って2文字見つかりました?。
1箇所しか書いていないので、ぜひまずはここをグリグリっと目立つようにセットアップしましょうね。
田園住居地域ってなんなん!?
法改正があり、2018年度より前の法令集を見ている人っ!。
田園住居地域は載っていませんっ!
2018年4月1日に25年ぶりに用途地域の法改正があり、増えたのが「田園住居地域」。
都市計画法と建築基準法が改正されています。
どんな用途地域かと言うと「住宅と農業が融合された」地域て「都市部の農地」を守って活用していきましょうねというもの。
「生産緑地」と言うのは、指定されるとそこの農地は、農業をしなくっちゃいけないんです。(税金は安くなるんだけどね。)
だけど生産緑地が指定されてから30年が経つと、自治体に「買い取って♪」って言うことができるんです。
「もう農業したくないし、自治体なら安心なの、だから…買い取って♪」
…でも、自治体等が買い取る予算がなかったら・・・。
市場に出回って「宅地化」されて、一気に農地が宅地化しちゃうかもっと言う問題が2022年問題なんです
そうなることも見込んでの「住宅と農地の共存」した用途地域が「田園住居地域」。
イメージとしては、「第3種低層住居専用地域」ってとこかな?
なので、北側斜線を考える時は、「低層住居専用地域」グループに入れてあげましょう。
では、北側斜線の式を書くと
- 低層住居(田園住居地域を含む):1.25L+5
- 中高層住居(田園住居地域を含む):1.25L+10
後退距離の考え方
いくら探しても「後退距離」については、北側斜線では定められていません。
☞関連記事:《いつなる風》建築士試験における高さ制限(SB編)
では、ここで太陽さんに登場してもらいましょう。
太陽さん:「敷地から建物を離したところで、できる影は一緒なの。なので後退距離のスキマのオマケをしてあげることはできないの・・・ごめんねっ♪。」
・・・そ、そうですよねぇ~。
なので、北側斜線のLはリアルにあいている距離となります。
と、ごちゃごちゃゆうより問題をしてみた方がわかりやすいと思いますので、問題をしてみましょう!
実際の出題された問題を解いてみましょう
では、平成29年度の二級建築士試験からの出題です。
図のような敷地において、建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面からの建築物の高さの最高限度は、次のうちどれか。ただし、敷地は平たんで、敷地、隣地及び道路の相互間の高低差並びに門及び塀はなく、また、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定・許可等はないものとし、日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)及び天空率は考慮しないものとする。なお、建築物は、全ての部分において、高さの最高限度まで建築されるものとする。
では、しばらくいつもの寸劇にお付き合いください(笑)。
サクラと一緒に解いてみましょう!
。
もう1問して解いてみませんか?
手元に法令集がないとちょっとわかりにくいですが、もう1問っ。
平成28年度の二級建築士試験からの出題なのですが、短い問題文の割にはいいとこ突いているなぁ~っと個人的には思っている問題です。
第一種中高層住居専用地域内又は第二種中高層住居専用地域内のうち、日影規制の対象区域内においては、北側高さ制限は適用されない。
もう一度、建築基準法第56条第1項第三号を載せてみますね。
三 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域若しくは田園住居地域内又は第一種中高層住居専用地域若しくは第二種中高層住居専用地域(次条第1項の規定に基づく条例で別表第4の2項に規定する(1)、(2)又は(3)の号が指定されているものを除く。以下この号及び第7項第三号において同じ。)内においては、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内の建築物にあつては5メートルを、第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域内の建築物にあつては10メートルを加えたもの
このラインを引いている部分ですっ!。
法令集が手元にないとちょっとわかりにくいですが、あればどうぞ確認してみてくださいね。
二級建築士では何度かこの問題出ていますので。
まとめ
やっとですよぉ~、やっとっ!
まだ、補足しなきゃいけないことはあるのですが、ここまででも解ける問題はいっぱいあります。
この記事を読んだら余計に高さ制限がややこしくなって嫌いになったぁ~なんて、ならなかったらいいなぁ~。
実際に記事を読むだけより、問題集をぜひやってみてください。
苦手だった人が、「あれっ、出来ちゃった♪」ってサクラと同じ気持ちになってもらえるように願っています。