建築士試験の勉強法

【法27条を読み解くために】やっと法27条第1項を勉強しましょう

二級建築士も一級建築士のどちらの試験からも出題されます。

さぁ、6記事目にしてやっとこの法27条に触れることになりましたね。

まずは、タイトルから復習を。

建築基準法第27条のタイトルについて(P52)

もともと、法改正があるのタイトルは・・・。

耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない特殊建築物」

このように2種類の建築物についてのタイトルでした。

それが、改正のタイトルは・・・。

耐火建築物としなければならない特殊建築物」

『等』っていくつやねん~!っと思うところからが学習のはじまりとなります。

先に答えを書いておくと、「種類」あります!。

なので、この後の第1項が少しでも読みやすくなるように今まで記事を書いてきたので、ぜひこの先進むにあたって、今いちど読み直してもらってもいいかなぁ~つとも思うくらい複雑になりそうです。

・・・なるべく上手に説明しようと思うけど・・・ややこしい・・・(ごめんねっ)。

法第27条第1項はこんな内容です

さぁ、始めましょうかぁ~!!!。

先に言っておきますっ!。

今回は難しいと言うよりは・・・ややこしいですっ!

※建築基準法という名の樹海に迷いこまないように、建築基準法関係法令集(2019年版)/建築資料研究社編でのページ数をお伝えしていきます。

(他の法令集を使っている人はごめんねっ。)

建築基準法第27条・・・の前に(笑)

まだ、法27条にいかんのかい~っ!。

法27条を説明するすると言いながらの詐欺的な感じになってきましたが・・・(笑)。

まずは、「特定避難時間倒壊等防止建築物」の用語の定義がどっかにされているはず・・・。

探してみましょう~!。

・・・ありました・・・?。

・・・。

・・・みつからんかったんかい~!。

どの法令集もそうだけど、あんな分厚いものの中から「特定避難時間倒壊等防止建築物」っと言う、漢字14文字だけを探すのんって本当に大変っ。

見つけるまで探すことをしていると、「建築基準法の樹海」に入り込んでしまいます。

今は・・・。

「次に探す時はすぐに見つかる」ように「準備(セットアップ)」

をしましょう!。

では、どこに載っているかのタネあかしっ。

(主要構造部を準耐火構造等※1とした建築物の層間変形角)(P275)

第109条の2の2 法第2条第九号の三イ※2に該当する建築物及び法第27条※4第1項の規定に適合する特殊建築物(第110条第二号※3に掲げる基準に適合するものを除く。以下「特定避難時間倒壊等建築物」をいう。)の地上部分の層間変形角は、1/150以内でなければならない。ただし、主要構造部が防火上有害な変形、亀裂その他の損傷を生じないことが計算又は実験によって確かめられた場合においては、この限りでない。

準備(セットアップ)の仕方

どう引いたかで、セットアップの仕方が多少違うので、少しアドバイスを。

今回は、迷いもなく見つかった方

グッドです~♪。

何らかのセットアップ又は理解があったんでしょう。これ以上のセットアップしなくて大丈夫♪

最初にここだっ!と思って開いてみたけど違った方

惜しいっ!。

もしかしたらまた開くかも知れません。そのためにもここだと思ったところに、「関連:特定避難時間倒壊等建築物(施行令第109条の2の2)P〇〇〇」と書き込んでおきましょう。

そうすることで、”また”開いてしまった時に「過去の自分」がそっと導いてくれますので。

どこを見ていいのか樹海に迷い込んだ方

気にしない、気にしないっ♪。

落ち込むために勉強しているのではないです。

わかるようにするのが「勉強」。

進化することの楽しさを味わってください。

そのためにもぜひ、「特定避難時間倒壊等建築物」のインデックスをつけてください。

次に調べたい時は、「確かインデックス作ったぁ~!」っと、「スッ」とひけた時の楽しさを味わってくださいね。

さっ、次回はみんながスッと引けるように準備したところで・・・ややこしい話しを(笑)。



※1 等

「等」って書いてある時は、ひとつではないってことですね。

結構、法規を勉強する時にこの「等」が付いているのを気が付くと読みやすくなるのでわざわざ強調するセットアップはしなくてもいいけど、目に入れておくと気持ちに余裕ができるかな♪。

※2 法第2条第九号の三イ

さっ、チェックしてみると(P13)・・・準耐火構造のことでしたね。

※3 第110条第二号・・・を除く

何が書いてあるんだ?・・・第110条第二号を見に行きますかぁ~♪。

建築基準法施行令第110条第二号(P277)

法第27条※4第1項に規定する特殊建築物の主要構造部の性能に関する技術的基準)

第110条 主要構造部の性能に関する法第27条第1項の政令で定める技術的基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

一 (省略)

二 第107条各号※5又は第108条の3第1項第一号イ及びロ※6に掲げる基準

※4 法27条

ホンマ、施行令第109条の2の2にも第110条にも「法27条」出てきてるやん~!。

・・・って、今はそう思うくらいでいいですっ(笑)。

※5 第107条各号

さっ、第107号を見てみると(P270)、タイトルは「耐火性能に関する技術的基準」でした。

ふむふむ・・・。

※6 第108条の3第1項第一号イ及びロ

どれどれ・・・(P272)

どうも内容は「耐火性能検証法」のことでした。

つまり・・・まとめたいのですが・・・。

もう少しだけ肝心の法第27条を。

(耐火建築物等としなければならない特殊建築物)(P52

第27条 次の各号のいずれかに該当する特殊建築物は、その主要構造部を当該特殊建築物に有する者のする者の全てが当該特殊建築物から地上までの避難を修了するまでの間通常の火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために主要構造部に必要とされる性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので・・・(以下省略)

この政令で定める技術的基準が何かと言うと「施行令第110条」なんです。

オレンジの法令集の方は、P53に赤字で印刷されています♪。

なので、法27条の「性能項目」は、施行令第110号が「技術的基準」だという事。

なんのこっちゃ?って言う方はこちらの関連記事☞【法27条を読み解くために】耐火構造について勉強しましょう

でっ!。

今は何となくの雰囲気だけでいいんですが、この第110条は施行令第107条にほぼ似ている・・・?。

パッとみぃ~だけどねっ(笑)。

しかも、建築基準法施行令第110条第1項で「各のいずれか」だから、施行令第110条第二で耐火性能(施行令107条)とか耐火性能検証法(施行令108条の3)でも定めているから・・・「耐火建築物」なんちゃうん~?。

まぁまぁ、それでもいいんです。

限りなく似ているのですから・・・。

ただ第一号の「非損傷性」とか「遮熱性」とか「遮炎性」っというのは、「特定時間」でみていますよね。

んっ?・・・なんか知らない言葉が・・・とか思っている方は、ぜひ法27条の最初の記事から順番に読み進めてみてくださいね。

(なのでこういうややこしい言葉の説明を最初にしていたんです。)

最初の記事☞特定避難時間倒壊等防止建築物って何?と思うのはまだ早いです。

サク
外壁の開口部もこの法第27条は耐火建築物と違いがあるんだよっ!。

まぁ、このちがいは次回の記事で書くとして・・・。

要はざっくり言うと、法27条の第1項に書かれている建築物は、耐火建築物と結構似ているけど、ちゃんと読むと違いがあるってこと。

この認識だけでもちゃんと持っていた方がいいですっ!。

なぜかと言うと、まだちゃんと決まっていない部分もあって第27条は最終形態ではなく、まだ進化していくんじゃないかなっと考えています。

ただ、進化はし続けているのでそれに伴って、今後、建築士になった時は知っていてねっと言うメッセージ性のある問題として、一歩入り込んだ問題が出てくるのでないかと勝手に予想しています(たぶんねっw。)

で・・・結局「特定時間倒壊等建築物」とは何だったのか・・・?。

もう一度、施行令第109条の2の2を書きだしますね。

(主要構造部を準耐火構造等とした建築物の層間変形角)(P275)

第109条の2の2 法第2条第九号の三イに該当する建築物及び法第27条第1項の規定に適合する特殊建築物第110号第二号に掲げる基準に適合するものを除く。以下「特定避難時間倒壊等建築物」をいう。)の地上部分の層間変形角は、1/150以内でなければならない。ただし、主要構造部が防火上有害な変形、亀裂その他の損傷を生じないことが計算又は実験によって確かめられた場合においては、この限りでない。

この条文をもう少し直してみますね。

第109条の2の2 準耐火構造に該当する建築物と法27条の特殊建築物だけど耐火構造と耐火性能検証法は除いてね。それを「特定避難時間倒壊等建築物」と言うんだよ。

ここからわかることは・・・。

「特定避難時間倒壊等建築物」は・・・。

  1. 耐火構造を除いているから耐火建築物っぽくない
  2. 準耐火構造に該当するって言っているから準耐火建築物っぽい

っという事が読み取れそうですね。

なので・・・。

特定避難時間倒壊等建築物は、限りなく準耐火構造に近いもの

っという事になります。

サクラ
準耐火建築物のそっくりさんってことね♪

じゃあ、法27条第1項で残ったものは・・・?。

実際に、法第6条による確認申請の書類には、最近はこんな感じで書いています。

指定確認検査機関によっては多少様式とか説明は異なりますが、ほぼ同じです。

つまり・・・。

法第27条第1項特定避難時間倒壊等防止建築物=耐火構造建築物

っと言う、いわゆる耐火建築物(法2条九の二号)のそっくりさんって事(笑)。

ふぅ~、今回はまあまあ長い記事になったのでここまでにしちゃいます。

次回は、本物とそっくりさんの違いと法第27条第1項をもう少し読み進めていきますね。