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今回は準耐火構造について勉強しましょう
法第27条を読み解くためには、あらゆるところ言葉をイメージしておくと読みやすくなります。
そして、最後は・・・結局こんなことだったんだぁ~!っと思ってもらえるようにまだまだ先は長いですが、お付き合いのほどよろしくお願いします。
前回の記事は「耐火構造」についてのお話しでした。
そして、今回は「準耐火構造」。
意味としては、言葉通り耐火構造の次に火に耐える構造なんだよってことでいいんですが、単純にそう思っているだけではややこしいかなと思っています・・・。
ぜひ、迷子にならないようにお手元の法令集を見ながら・・・ねっ。
※建築基準法関係法令集(2019年版)/建築資料研究社編でのページ数を記載しています。
建築基準法第2条第1項第七の二号で定められています
前回の記事で書いているのですが、図だけをもう一度。
前回の記事☞【法27条を読み解くために】耐火構造について勉強しましょう
まずは、「性能項目」から。
【準耐火性能】
七の二 壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち、準耐火性能(通常の火災による延焼を抑制するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。第九号の三ロにおいて同じ。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。(P12)
【耐火性能】
七 耐火構造 壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち、耐火性能(通常の火災が終了するまでの間当該火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する鉄筋コンクリート、れんが造その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。(P12)
少しこの部分の違いもお手元の法令集でチェックしておくといいですね。
「性能項目」はこのぐらいにして、そして次の段階、「技術的基準」・・・建築基準法施行令第107条の2(P271)へと続いていきましょう。
建築基準法施行令第107条の2について
こちらも建築基準法施行令第107条の耐火性能と同様に、3つの性能があるのですが、耐火構造とは微妙に違うので、その辺りもチェックしながら読んでいきましょう。
第一号(非損傷性)について
ちょっとここで・・・ややこしい話しをさせてくださいね。
まずは、条文チェック!。
(準耐火性能の非損傷性)
一 次の表に掲げる建築物の部分にあっては、当該部分に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後それぞれに同表に掲げる時間構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。(P271)
そしてその下の表には、「45分間」やら「30分間」という時間が定められています。
ざっくりで言うと・・・。
火災が起き始めてから(加熱開始後)、45分間(30分間)は耐えてねっという事。
そして・・・。
前の記事の耐火性能と比べてみましょう。
一 次の表に掲げる建築物の部分にあっては、当該部分に通常の火災による火熱がそれぞれ次の表に掲げる時間加えられた場合に、構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。
さぁ、ここからさらにややこしく・・・。
もう一度、簡単にまとめてみると・・・。
耐火性能の非損傷性は・・・。
表に書いてある時間・・・屋根とか階段の30分間はのぞいておくね。
表の1時間から3時間の加熱が加えられても損傷をしないでねっということ。
イメージ・・・伝わるかなぁ~・・・(ドキドキ)。
って事は、火災が終わっても損傷しないでねってこと。
準耐火性能の非損傷性は・・・。
こちらも・・・表の屋根・階段の30分間はのぞいておくね。
火災が始まったら45分間は損傷しないでねっということ。
おぉ~!、自分で書いてても文章で伝わるだろうかとドキドキしながら書いています。
つまりは、火災が終わっても損傷しないでねっとは・・・言っていませんっ!。
んっ?・・・ってなっている方、ぜひ声に出して強弱をつけて読んでみてください。
悟ったら(笑)、ひとつ問題をやってみましょう!。
一級建築士試験の平成25年度の問題より
耐火構造の耐力壁と準耐火構造の耐力壁は、いずれも、通常の火災による火熱がそれぞれについて定められた時間加えられた場合に、加熱終了後も構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであることが求められている。
では、残りの技術的基準の説明をサクっと。
第二号(非遮熱性)について
二 壁、床及び軒裏(外壁によって小屋裏又は天井裏と防火上有効に遮られているものを除き、延焼のおそれのある部分に限る。第129条の2の3第1項において同じ。)にあっては、これらに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後45分間(非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分以外の部分及び軒裏[外壁によって小屋裏又は天井裏と防火上有効に遮られているものを除き、延焼のおそれのある部分以外の部分に限る]にあっては、30分間)当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること。
この辺りは、試験的には細かくは出題されていないのですがもしお手元に受験テキストなどがあればテキストで確認してみるとよりわかりやすいかと。
第三号(非遮炎性)について
三 外壁及び屋根にあっては、これらに屋内において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後45分間(非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分以外の部分及び屋根にあっては、30分間)屋外に火炎を出す原因となる亀裂その他の損傷を生じないものであること。
まっ、耐火性能とほぼ似ているのでこんなもんでいいかぁ~。
まとめ
2つの記事で耐火構造と準耐火構造をまとめてみました。
次回の記事では、「耐火建築物」と「準耐火建築物」のお話しをします。
微妙な言葉の違いですが、微妙なほどイメージした方が勉強が楽チンになってきますよ。
きっと・・・。