建築士試験の勉強法

特定避難時間倒壊等防止建築物って何?と思うのはまだ早いです。

建築基準法第27条に手を出してしまった・・・。

今回の記事は、「建築基準法第27条」。

ヤバイ条文に手を出してしまった感が・・・。

この条文には・・・触れていいもんだろうかどうか・・・っとずっと迷ってたいたのですが、やっぱり書いちゃおうっと♪。

この条文から知識を広げると建築基準法の読みにくいところが読みやすくなればいいと思って頑張ります。

ただしっ!。

最初は、目で読んでいるだけだと訳がわからなくなるので、最初のうちはお手元にある法令集を手にしながら読んでいってもらえるといいかなっ。

少しでも迷うと、建築基準法と言う樹海に迷い込んでしまいます(笑)。

建築基準法で迷子にならないように

この記事に関して3つほどルールを決めたいと思います。

①法令集のページを記載します

で、今回の記事に関しては、少しでも迷子にならないようにいつも自分が使っている法令集のページ数も表記していきます。

建築基準法関係法令集(2019年版)/建築資料研究社編

②大切なポイントは囲んでいます

こんな感じで囲みをしていきますね。

③問題の中でのポイントは人差し指サクが教えてくれるよ

人差し指サク・・・?。

サク
このボクのことねっ♪。

このサクは、会話の中でイイ事を言っていると思ってくださいね。

どうして建築基準法第27条がヤバイのか・・・。

それはただ単に読みづらいからですっ(笑)。

ただ単にそれだけです。

この条文の改正は、平成27年に改正されたんですね。

しかも、タイトル自体も改正っ!

サクラ
どんなタイトルだったの?

それは「耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない特殊建築物」

そのタイトルが改正後は・・・。

「耐火建築物等としなければならない特殊建築物」(P52)

サク
えっ?同じ意味やん? 何でタイトル変えちゃったんだろう~?。

やろぉ~?。

最初見た時は、そう思ったんです。

わざわざ変えなくてもいいやんって(笑)。

でも・・・。

それでも変えなきゃいけない事情があったのでは・・・。

「耐火建築物としなければならない特殊建築物」のが、改正前は、「耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない特殊建築物」の2種類だったんが、増えたんだぁ~!。

そっかぁ~、そういうことだったんだぁ~!。

この条文、頭出しから改正前と比べてすっかり何言っているかわからん条文になっているし、改正前にあつたものがなくなっているしぃ~!。

サクラ
改正前にあったものって・・・?。

・・・法27条1項ただし書きって言ってたものが・・・ないの・・・。

そして、法27条1項ただし書きを定めてた施工令115条2の2が・・・あとかたもなく・・・ないの・・・(泣)(あればP287に書いてたはず)。

でもねっ。

ちゃんとありましたっ!。

どちらも別の条文・・・告示にっ!(この話しはまた別記事で。)

法改正でパワーアップして(規制緩和)ちゃんとありましたよぉ~!。

って事は・・・。

  1. 法改正によって法27条に改正前の2種類から仲間が増えた
  2. なくなったのではなくパワーアップしてちゃんと書いてあった

そう思えば、ガラッと変わったこの法27条は、変わったのではなく、パワーアップしたって事だと考えれば、まずはややこしくなっていなかったって事。

なぁ~んやっ♪。

そりゃよく考えたら、改正の条文を全否定してあげたら可哀想ですもんねっ。

サクラ
じゃあ、なんで改正しちゃったんだろう?

そ・・・そうですよね・・・(笑)。

建築基準法第27条の改正目的

改正目的としては、「大規模木造建築物の規制緩和」です。

サク
木材をいっぱい使っていこうねっていう事なんだよ。
サクラ
だけど木材をいっぱい使っていったら、地球温暖化ってどうなっていくんだろう・・・。

関連記事☞「地球環境_01」熱の伝わり方(地球温暖化って思った人はこの記事も読んでみてねっ♪)

うっ・・・サクラの好奇心が止まらない・・・(笑)。

知らんよ・・・知らんけど・・・平成22年度にはこんな法律が施行されました。

公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律

この法律の第1条(目的)には、こう定められています。

(目的)
第一条 この法律は、木材の利用を促進することが地球温暖化の防止、循環型社会の形成、森林の有する国土の保全、水源のかん養その他の多面的機能の発揮及び山村その他の地域の経済の活性化に貢献すること等にかんがみ、公共建築物等における木材の利用を促進するため、農林水産大臣及び国土交通大臣が策定する基本方針等について定めるとともに、公共建築物の整備の用に供する木材の適切な供給の確保に関する措置を講ずること等により、木材の適切な供給及び利用の確保を通じた林業の持続的かつ健全な発展を図り、もって森林の適正な整備及び木材の自給率の向上に寄与することを目的とする。

っとなっています。

なので、建築基準法第27条の改正目的は・・・。

大規模木造建築物の規制緩和に伴う木材の使用促進

じゃないかなっと思っています・・・いやっ、それでいいかと♪。

で、今回の記事のタイトルへ

「特定避難時間倒壊等防止建築物って何?」っと思っている方。

建築士の勉強していく上、特に一級建築士では出会いますっ。

でもっ。

・・・どこに書いてあるんだ・・・?。

建築基準法施工令第109条の2の2(P275)

・・・なんでそんなとこにいるんだよぉ~・・・。

ひっそりしているので、ぜひ今度はすぐに見つけれるように「インデックス」をつけておいてあげるといいかもです。

けど・・・何が言いたいかわからん条文ですが(笑)。

ホンマ、最初ここだけ見た時は全くわからんかったです。

同じように「何書いているだぁ~?」って思っている方が、スッと読めるようになったらいいかなっと思いながら書いていきます。

正直ここだけの話し・・・。

建築基準法第27条は、結論だけ言うとめちゃめちゃ簡単なんですっ(笑)。

ただ、この条文については「いつなる流」で説明するよりも、「悟り」を開くと(笑)、建築基準法への理解が深まるすごくいい条文だと思っていますので・・・。

あいかわらず記事は、続いちゃいますっ(笑)。