まずはじめに
平成30年度一級建築士学科を自分勝手に分析しています。
初めて読む人は、こちらも読んでおいてくださいね。
では、前回の続きからです。
前回はこちら↓
法規24(レベルA)
個人的感想では、都市計画法はなかなか上手に法の構成を説明できないもので、もう少し勉強が必要だなぁ~っと感じています。
今回の解答となっている枝は、開発行為の許可なので、都市計画法で言えば超定番条文の都市計画法第29条からの出題でした。
第29条には第一号から第三号まであり、第三号が「周辺の地域における適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がないもの」として政令で定めています。
つまりは、「こんなん出来るんやぁ~♪」「やったぁ~♪」とか「便利になるから楽しみやぁ~♪」っと言葉の最後に♪が付いてしまうような公益上必要な建築物は、開発許可不要となります。
それがつらつらと書いてあるのが、都市計画法施行令第21条。
タイトルもずばり、「適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がない公益上必要な建築物」です。
で、第一号から第三十一号まであるので、探すのは大変かもですが、あると信じてこの中から「図書館」を探してみましょう。
そうすると第十七号で出てきました。
特に面積制限もありません。
という事で、「図書館♪」は、開発許可不要ということになります。
もしかしたら、問題24番を難しく感じた人もいてるかも知れません。実際はずいぶんと前になりますが、平成14年度に「図書館の融合問題」の中で、ほぼ同じ誤っている問題として出題された経緯があるので、資格学校に行ったりしている人は、きっとテストとか宿題とかで出会っていたと思います。
法規25(レベルA)
「消防法」からの出題です。
「避難器具の設置」の枝が誤っている枝でした。
避難器具は、近年では平成28年度と平成24年度に出題されていて、その時の建築物がどちらも「特別支援学校」だったからなぁ~。
誤りでも正しくても出題されていました。
そして今回の建築物は「工場」。
プロセスとしては、消防法施工令第25条からの令の別表第1に飛んでいきます。
あっ!、くれぐれも「法」の別表ではないですからね。(↓参考記事)
特別支援学校は(6)の第二号に書いてあり、恐らく何かしらの線を引いていると思います。
そして問題の「工場」は(12)で見つけることが出来ます。
そうなんですっ。(12)ということがわかって、消防法施工令第25条に戻ります。
(12)について書いてあるのは第四号です。
そうなんですっ!実は最後の答えを導くためには、問題の「枝」だけ見ていても解くことが出来ませんっ!
問題25番の最初の問題そのものの中に「ヒント」があったんです!
これらの枝の建築物は、いずれも「無窓階を有していないということ」だったんです。
これを読み飛ばすと最終的には、どれが答えかわからずになってしまうという訳です。
まとめ
今回は、消防法で新規問題として「連結送水管」に関する出題がありました。新規とは言え、チェックはそんなに難しくなかったのですが、今回の本試験って、ちょくちょく「ホテル」系の出題がされるなぁ~っと思うのは気のせいでしょうか…。