まずはじめに
平成30年度一級建築士学科を自分勝手に分析しています。
初めて読む人は、こちらも読んでおいてくださいね。
では、前回の続きからです。
前回はこちら↓
法規18(レベルA)
「図入り」の「防火地域・準防火地域」の問題でした。
こちらは、平成22年と平成27年度に出題されています。しかも今回の問題は4つの建築物のうち3つが防火地域にかかっているから比較的簡単に解けたのではないでしょうか。
念のため、防火地域の該当条文は建築基準法第61条となり、結構短い条文であり、しかも制約が厳しい条文なので理解しやすいと思います。
防火地域内においては、階数が3以上であり、又は延べ面積が100㎡を超える建築物は耐火建築物とし、その他の建築物は耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。ただし、次の各号の一に該当するものは、この限りでない。
- 階数が3以上か
- 延べ面積100㎡を超える
この2つのどちらかに含まれていたら「耐火建築物」で、その以外はよほどの建築物でない限りは、「準耐火建築物」になるよっという事です。
防火地域(法61条)と準防火地域(法62条)だけで、耐火建築物等を判断するのは、条文も短いので、わかりやすいんだけど、次の問題の解答枝にもなっている「法27条」が絡んでくるとややこしいわぁ~。
法規19(レベルA)
病院に関する融合問題でした。
解答枝は、くくりで言うと、ひとつ前の問題と同じでしたが、答えは確かに「耐火建築物にしなくてもいいもんねぇ~♪」で解くことは簡単なので、きっと正答率は高いと思われるのですが、個人的には、この該当条文は深くてややこしいと思っています。
平成27年の法改正で建築基準法第27条が大きく言い回しが変わりました。
内容は、読んでみると前の内容からプラスαされたような感じなのですが、とてもとても説明のしにくい条文のひとつです。
何かしらこちらも文章力が上がれば、いつか頑張って記事にしますね。
法規20(レベルA)
地区計画等及び建築協定に関する出題でした。その中でも解答枝は「建築協定区域隣接地」に関する問題が出題されました。
建築協定隣接区域の基準が平成21年度に出題されており、該当条文は建築基準法第73条第1項第三号で定められており、規則10条の6に基準が2つ定められています。
①建築協定区域隣接地の区域は、その境界が明確に定められていなければならない。
②建築協定区域隣接地の区域は、建築協定区域との一体性を有する土地の区域でなければならない。
そして肝心の今回の問題のは、平成24年度に全く同じ間違いの枝で出題されています。
まとめ
バタバタしていたのもあって、記事のアップが遅くなってしまって、やっと法規も30問中、20問の建築基準法関係が終わりました。
まだもう少し先は長いですが、残りの10問は、関係法令となります。
…っと思いきや、実は問題21問目の一部に建築基準法が食い込んでいますけどね(笑)。
引き続き、頑張って書いていきますっ。