建築士試験の勉強法

平成30年度一級建築士学科を自分勝手に分析してみることにした(法規_06)

まずはじめに

平成30年度一級建築士学科を自分勝手に分析しています。

初めて読む人は、こちらも読んでおいてくださいね。

https://itsunaru.com/prologu/

では、前回の続きからです。

前回はこちら↓

https://itsunaru.com/houki05/

法規16(レベルA)

「容積率」と「建蔽率」の計算問題でした。

平成21年度は、同じように組み合わせの問題が出ていたのですが、その時の問われているものは「最大値」で、今回は「最高限度」でした。

解き方は2通りあったのかなと思います。

ひとつは、「最大値」を出してからその値は、敷地の何パーセントを占めているかを計算するという方法。

もうひとつは、「それぞれの限度」を出して「荷重平均」して計算する方法。

どちらでも答えにはたどり着くのですが、実際には今、自分は何のためにこれを計算しているのかを理解しながら解いていくと解きやすいと思います。

と、いう事は法令集は確認で見るくらいになるのかな。

ぜひ、この問題は二級建築士を受験した方もチャレンジしてほしい問題のひとつです。

法規17(レベルA)

「建築物の高さ」に関する計算問題でした。

知っていました?最近の高さの計算問題って一級建築士は「道路斜線」が答えになっているのがほとんどだという事を。

しかし今回は、「北側斜線」の数値が最高限度となって解答となりました。

恐らくなのですが…あくまでも想像ですが…一級建築士受験の人にとっては、正答率は悪かったのではないでしょうか?

レベルはCにするべきなのかも知れないのですが、二級建築士を受験した人だったらこの問題を見るとこう思う人もいてたと思います。

「あ、北側斜線の該当の用途地域だから北側斜線から計算しようっと」っと。

二級建築士試験の場合は、「北側斜線の該当の用途地域」…つまり、4つのどれかの用途地域での出題の場合、北側斜線での計算した高さが解答になっていることが多いからです。

参考までに4つの地域も記載しておきますね。(該当条文は建築基準法第56条第1項第三号より)

  1. 第1種低層住居専用地域
  2. 第1種中高層住居専用地域
  3. 第2種低層住居専用地域
  4. 第2種中高層住居専用地域

さらに高低差があった場合も、二級建築士ではほぼ毎年、文章問題で出題されていますので、高低差があった場合の処理も慣れていると思います。

なので、実際は理解してしまえばそんなに難しい問題ではなかったんです。

高さ制限は、建築基準法第56条が該当条文となりますが、緩和規定や天空率まで読み込むと、とても多くて深い条文となります。

いつか、長文記事となりますがまとめてみたいと思います。

まとめ

計算問題を2つ、分析してみました。

今年は、高さ制限は「北側斜線」が解答の数値になっていたので解きにくかったんだと思います。

北側斜線関係が解答になっているのが、今年の本試験には2問あるって偶然なのかも知れないですが、ちょっとビックリしてしまいました。

https://itsunaru.com/houki01/

↑この記事の「法規02」です。

高さ関係の問題は、文章でも計算問題でもまだまだ応用問題が作れると思いますので、一度時間が出来たら、建築基準法第56条あたりを記事にして書いてみたいなっと思います。

…いつになることやら…(汗)。