建築士試験の勉強法

ドクショヒャッペンギオノズカラアラワル

読書百遍義自ら見る

絶対にと言い切ってもいいくらい建築士の試験に出る訳ではありませんが、こんな言葉があります。

出典は、三国志からだそうです。

意味はこういうことです。

書物というものは、どんだけ難しいものでも、100回くらい読む勢いで繰り返し読むことで、自然に意味がわかりますよと言う意味。

建築士試験に置き換えると、テキストや問題の解説がどんだけ難しいものでも、100回くらい読む勢いで繰り返し読むことで、自然に意味がわかるということかぁ~。

この言葉は、自分が一級建築士試験を受験していた時に頭にあった言葉なんです。

ざっくり言うと「やれば出来る」っと自分に言い聞かせるための言葉(笑)。

もっと気楽に考えるとこう考えることもできました。

テキストが難しくて難しくて、訳がわからない時…。

この言葉が頭に出てきてまた読もうとはするんですよっ。

さすがに100回読む時間はないでしょうが、繰り返し勉強していくうちに、「まっ、そのうちわかるかもっ♪」っといつまでも同じところにとどまらずに次々に勉強していけばいいかなっという風に解釈していました。

まぁ、ホンマ自分の都合のいいように解釈していたんですが、たぶん勉強する気持ちとしてはこれくらいで自分自身はちょうど良かったんだと思います。

もしかして1発でわかるかもっという気持ちでじっくり読んでみるというもの大切かも。

そんなん言っても、何回読んでもわからないことと言うか理解しきっていないことがあるんです。

なかなか理解できない建築基準法第〇〇条

自分自身が苦手な建築基準法の条文があるんです。

それは…。

建築基準法第27条

1級建築士も2級建築士でも必ず試験に出てくる範囲の条文…(苦笑)。

なんだろうなぁ~。最後の告示まで読み込むと一瞬わかった気にはなるんですが、人にきちんと説明できるほど頭の中で整理が出来ていないと言うか…。

この条文自体は、改正前は元々そんなに難しくなかったんですが、平成27年6月に改正されて、しかも条文のタイトルまで変わってしまったんです。

(改正のタイトル)耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない特殊建築物

(改正のタイトル)耐火建築物等としなければならない特殊建築物

パッと見たら、そんなに変わってないけど・・・ん~っ。

建築基準法第27条自体は短い条文なので、割り切れば試験問題には解けるのだけど、かなりちゃんと理解しようとすれば、まぁ深みにはまってしまう。

告示まで進んでいくけど、頭の中で条文を追っているだけだからしっかりと整理できない。

大きくは木造建築関連基準の見直しがあった影響で、ここまで言い回しが変わっちゃったんだけど…難しいなぁ~。

まだ、100回も読んでないので諦めるのは早いんでしょうか?。

100回読めば、意味がわかるよっというこの言葉を信じて、繰り返し読もうと思っています。

…読もうとは思ってるんですけど、受験する人にとってはそればっかりに時間はかけてられないですよね。

けど、100回読まなくてもいい方法はあるんです!それは…。

100回読まなくてもいい方法

「人に聞くっ!」ってことっ!

ドヤ!って感じで書いたけどシンプルに試験勉強に関しては、それが手っ取り早いんです。

わからないことがここって明確にわかっていればいるほど、聞いた方が絶対に早いっ!。

本気で100回読むのではなく、「まっ、いつかわかるかっ」ってとどまらないことだけの意識付けでよくて、資格学校に行ってる人は、わかってそうな人(又は講師)に「ココオシエテ♪」っと、たった6文字の言葉をかけるだけ(♪をつける気持ちでね。)

資格学校に行ってない人は、仕事関係で聞ける人が辺りを見渡して教えてくれそうな人に、「ココオシエテ♪」

それでも見当たらければ、グーグルさんかヤフーさんか知恵袋さんに「ココオシエテ♪」。

それでもわからなければ…最後は諦めて100回読むとしましょうかぁ~(笑)。

まとめ

今回、伝えたかったことを箇条書きにまとめておきますね。

  1. 何回か繰り返し読んでいたらそのうちわかるかもと気楽な気持ちを持って勉強に挑む
  2. 1回読んでみてわかったらそれはそれで嬉しいので、じっくり読んでみよう
  3. 100回読まなくてもわからないところが明確だったらわかる人に聞いちゃおう

かなり持論が入っていますが、最後まで読んでいただきありがとうございます。

この記事が何言ってるかわからなくても100回読まなくてもいいですからねっ(笑)。