建築士試験の勉強法

建築基準法における田園住居地域

平成30年4月1日に法改正がありました

今回は、「建築基準法における田園住居地域」に焦点をおいて、最後はイメージがついていければいいかと。

平成30年に25年振りに用途地域が増えたんです。

「田園住居地域」

なんかいい感じのネーミングだなぁ~。

どんな用途地域なのかを少し建築基準法第48条第8項に書いてあるので、のぞいてみると・・・。

建築基準法第48条第8項

田園住居地域においては、別表第2(ち)項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が農業の利便及び田園住居地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。

ずいぶんと前に、「用途地域」に関しての記事を書いているんですが、法改正もあったので、改めて書くと・・・。

  1. 住居系・・・8種類
  2. 商業系・・・2種類
  3. 工業系・・・3種類

という事。

用途地域の問題は好きになりましょう♪出題パターン 一級建築士の出題パターン 30問の問題の中の中盤、15問目あたりに出題されることが多いです。もちろん大きな建物での出題...

まず、間違えたイメージを持ってはいけないのは、田園住居地域は、第48条第8項に「農業の・・・」って書いてあるけど、「農業系」なんていう新しいジャンルではないという事。

田園住居地域と言うのは、あくまでも「住居系」ということね。

そもそも用途地域は、どこで定められているかと言うと(定義)、都市計画法第9条第8項に定められています。

田園住居地域は、農業の利便の増進を図りつつ、これを調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するために定める地域とする。

サク
この条文の中のあとで”低層住宅”がとても大事なキーワードとなるから覚えていてね。

この用途地域ができたきっかけ

説明文みたいにするとダラダラと長くなりそうなので(笑)、今回は簡単に時系列で説明。

(それでも長いけど・・・。)

※下の表は、イメージ付けのためなので少しわかりやすく言葉の表現を変えています。

1945年 戦争が終わり、人々が安堵する。
1947年~1949年 出産率が上がる。(第1次ベビーブーム)(団塊の世代)
1971年~1974年 団塊の世代の子供の出産率が上がる(第2次ベビーブーム)(団塊のジュニア)
めっちゃ家がいるから、緑地(農地)が宅地になっていく
無秩序になって、ヤバいやんっとなる
992 生産緑地法が制定
緑地(農地)にしたままにしておくと、税金が安くなったりしていいこともあるので、そのまま緑地にする人も。
でも、30年は緑地から宅地にはできないけど、まぁいいかぁ~♪。
(生産緑地を持っている人の気持ち)あれから20数年・・・。緑地のまんまだけど、日本は少子化の高齢化。緑地のまんまだけど、自分も高齢化になってしんどいし、子供たちは農地の世話をしたがらないし・・・30年たったら・・・自治体に買ってもらおうかなぁ~、それとも民間に売っちゃおうか悩み中。
2017年 30年が経って、生産緑地解除になると、もしかして農地減少とか、あと地価が下がってしまうかもと心配になる。
でもその反面、農業ブームで、農業とかに興味がある人もいてるし♪。
2018年 新しい「田園住居地域」を用途地域に定める。
内容は、低層住居でありながら、野菜などの直売所や農家レストランが設置できるようにしている。
現在 これからがどうなっていくか楽しみ♪

これが、1992年から30年後の生産緑地解除を心配している、いわゆる「2022年問題」と言われているものなんです。

なので・・・。

(ここが大事なイメージ)

この「田園住居地域」は、「第1種低層住居地域」と「第2種低層住居地域」に続く「第3」の低層住居というイメージを持つといいですね。

ビールでもない、発泡酒でもない、「第3のビール」っと同じ感じですね。

低層住居地域の新ジャンルが出来たと思えば、問題を見ても「おっ、出てきた♪」っと思って楽しくなれそう・・・かなっ(笑)。

田園住居地域の登場するところ

試験的に「おっ、出てきた♪」と思えるところは・・・。

  1. 法48条・・・用途地域
  2. 法55条・・・低層住居の高さの限度
  3. 法56条第1項第三号・・・北側斜線

この辺りが、試験には絡めて出てくるのではないかなっ。

そして、法48条と言えば、「別表2」。

第3の用途地域だったら、「第1種低層住居地域」、「第2種低層住居地域」の次に書いてくれてたらいいんだけど、ちょっと離れているところに書いてあるので、まずはどこに書いているかのチェックをしてみましょう。

(ち)に定められているんですが・・・。

一度、別表2が何が書かれているかと簡単にまとめると・・・。

  • (い):一低・・・することができる
  • (ろ):二低・・・することができる
  • (は):一中高・・・することができる
  • (に):二中高・・・してはならない
  • (ほ):一住・・・してはならない
  • (へ):二住・・・してはならない
  • (と):準住・・・してはならない
  • (ち):田園・・・することができる
  • (り):近商・・・してはならない
  • (ぬ):商業・・・してはならない
  • (る):準工・・・してはならない
  • (を):工業・・・してはならない
  • (わ):工専・・・してはならない
  • (か):指定なし・・・してはならない

このように、別表2では「してはならない」が続いているのに「田園住居地域」はポコッと「することができる」ものが登場するのもチェックしておいてくださいね。

まとめ

「田園住居地域」のイメージはついたでしょうか?。

まだ、2022年問題には少し先の話しになりますが、去年の大きな法改正のひとつですので、今年出題される可能性は大きいのかなっと思います。

第3の低層住居の用途地域と書きましたが、住宅と新しいスタイルの都市農地の融合された「田園住居地域」。

別表2をどうぞ確認して、「あっ、これが農家レストランのことだぁ~」っとか確認してみてくださいね。