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建築基準法施行令第130条の5を読み解く
この条文の一部分なのですが、なかなら手ごたえのある条文で・・・。
しかもっ!。
建築士試験にも出題されているという条文。
今回は、この条文の一部分ではありますが、読み解いてみようっと♪。
・・・どうしてこうも日本語って難しいんだ・・・(泣)。
まずは、この問題が解けるかな?
まずは、建築基準法施行令第130条の5をチェックしながら、新築することが出来るかどうかを考えてみてください。
第二種低層住居専用地域内の延べ面積900㎡、地上2階建ての建築物で、2階を床面積400㎡の図書館、1階を図書館に附属する床面積500㎡の自動車車庫とするもの
わからんっ・・・と思った方・・・まあまあ苦手な方が多い問題なんです。
でも、大丈夫っ♪。
この記事を読んだ後は、悟りを開けているように勉強していきましょうね。
では、まずはどんな条文なのかを書いてみますね。
建築基準法施行令第130条の5第1項第一号
この条文のタイトルは・・・。
第一種低層住居専用地域等内に建築してはならない附属建築物
っという事で、建築してはならない附属建築物が定められています。
自動車車庫で当該自動車車庫の床面積の合計に同一敷地内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積(当該築造面積が50㎡以下である場合には、その値を減じた値)を加えた値が600㎡(同一敷地内にある建築物[自動車車庫の用途に供する部分を除く]の延べ面積の合計が600以下の場合においては、当該延べ面積の合計)を超えるもの(次号に掲げるものを除く。)
まずは、小カッコ( )と大カッコ[ ]の中にある条文以外だけを赤字で示してみました。
ますは・・・附属建築物ってなんだ?。
附属建築物とは?
簡単に言うと、メインの建築物にくっついているサブ的な建築物ということ。
なので、サブ的な建築物と言うものはどうも・・・自動車車庫のことを一号では言っているんだな・・・。
恐らく、この条文が何を書いているんだっと迷う「第1ハードル」は、「自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積」・・・この言葉が???っと迷子になってしまいそうな部分です。
自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積とは?
建築物ではなく工作物。
そして、延べ面積ではなく築造面積。
そうっ、これは「工作物」の「自動車車庫」なんですっ!。
って事は・・・「自動車車庫で当該自動車車庫の床面積の合計に同一敷地内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積を加えた値が600㎡を超えるもの」っと書いているのは・・・。
「サブ的にくっついている自動車車庫は、建築物としての自動車車庫と工作物としての自動車車庫の合計が600㎡を超えないでねっ♪」っと言うのがおおまかな条文。
ここまでがわかれば、「第1ハードル」はクリア!。
では、この条文に色々な条件をくっつけていきましょう。
当該築造面積が50㎡以下である場合には、その値を減じた値
小カッコの中のちょっとした条文。
これは、工作物の自動車車庫が50㎡以下のようなちいちゃい工作物の自動車車庫は、合計に入れなくていいけどね♪っということです。
残すは、大カッコの入っている小カッコだけ
(同一敷地内にある建築物[自動車車庫の用途に供する部分を除く]の延べ面積の合計が600以下の場合においては、当該延べ面積の合計)
さっ、この部分が「第2ハードル」ですっ!。
建築物の自動車車庫部分を除いた床面積以下にしてね♪っと書いてあるんです。
もっと簡単に言うと、メインの建築物の面積をサブの建築物を超えないでね♪。
じゃないと・・・どっちがメインかわからないやん~っ!。
あと、第三号も読んでね
自動車車庫で2階以上の部分にあるもの
って、書いているところもチェックね♪。
言い換えると・・・。
1階以下であること♪ですねっ。
なので、今までのところをまとめておくと・・・。
建築基準法施行令第130条の5第1項第一号と第三号のまとめ
- 自動車車庫は建築物タイプと工作物タイプの合計
- でも、50㎡以下の工作物タイプはノーカウント
- メインの建築物にサブの自動車車庫が越したらダメだよ
- そもそも自動車車庫は、600㎡越したらダメだよ
- 2階部分は自動車車庫にしたらダメだよ
そんな感じだねっ♪。
なんとなく、サブ的な自動車車庫の立ち位置は理解できたでしょうか?。
ではでは・・・最後はもう一度最初に書いた問題をっ♪。
一級建築士試験の平成22年度の問題より
第二種低層住居専用地域内の延べ面積900㎡、地上2階建ての建築物で、2階を床面積400㎡の図書館、1階を図書館に附属する床面積500㎡の自動車車庫とするもの
記事のまとめ
どうでしたか?。
何となく理解は出来たでしょうか?。
内容自体は、理解してしまうとめちゃめちゃ簡単なんですが、条文の日本語はどこか読み飛ばすと、とたんに何が書いてあるかわからなくなる条文のひとつ。
まっ、こういうところもあるから法規って面白いんですけどねっ・・・。
試験勉強している人の中で、この条文は苦手と感じている人は多いかと思います。
悟りを開けた方は、ぜひ「ニヤッ」としながら、わからない人がいてたら教えてあげましょうね。